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⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

リツイート最高裁判例(SNSでの情報発信者に対して、情報の裏付け確認義務)2020年07月24日 04時03分50秒

 昨日2020年7月23日当ブログ記事について、昨夜、私の代理人弁護士から、某テレビ番組の取材を受け、誤っている旨、指摘されたとの事で、今一度確認しました。
 現在ツイッターの画像リンクでは、左クリックで大きな画像が表示されますが、タイムラインで表示(閲覧者へ公衆送信)されている画像ではありません。
 ツイッターのタイムライン上に表示される画像を始め、このアサブロや一般ホームページ全て共通で、『2020年5月26日当ブログ記事:インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!』の、「③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。」で、実際に掲載されている画像のURL特定(証拠保存)が可能となります。

 今回の、リツイート事件最高裁判例で指摘されている元画像の確認「クリック」について、その手法は、複数存在します。
【1】 右クリック禁止の一部制限サイトを除き、一般に全てのWEBサイト共通で、右クリックでタブ表示、更に画像ファイルを単独表示させる手法があります。この場合、画像単独表示での証拠保存も可能となります。
【2】 ツイッター独自の、画像ファイル表示画面の掲載画像ファイル・リンクを左クリックして、サイズ違いの画像を、表示記事画面上に仮想的に表示(そのままでは画像URLは不明)させ、元画像のトリミングの有無を確認する事は可能です。


 令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例にて『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』と指摘されています。

 昨今、住所氏名・匿名を後ろ盾とする、SNSサイトでの違法投稿が横行し、社会問題と化しています。情報発信には、自ずと責任が伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害は元より、事実に反する記事の公開や、写真画像の無断使用など、目に余る違法行為の氾濫を憂いています。
 これ迄にも、原告本人訴訟で、平成29年4月28日札幌地裁「平成27(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」判決にて、ツイッター・アカウントA乃至F及びG1乃至G7、H乃至Jの15アカウントの開示命令を始め、現在別件「平成29(ワ)33550」控訴審でツイッターと係争中の無断使用アカウントなど、ツイッターでの写真無断使用の被害件数が、特に顕著となっています。

 この度の最高裁判例は、これら違法行為をSNSで拡散しているツイッター・ユーザーを始め、判例で指摘されている情報の確認作業(発信する情報内容についての適切な裏付け確認義務)が求められ、安易な違法情報拡散発信に警鐘を鳴らすと共に、この判例の及ぼす結果として、現在、SNSで被害を受けている人々の救済の一助になれば幸いです。

 ちなみに、ツイッターを始めとするSNSでの写真無断使用の民事・刑事事件詳細は、「著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】」を順次ご覧ください。

参照リンク:インターネットの注意点とマナー・賢い利用方法|プロ写真家縄田頼信プライベートサイト
参照リンク:著作権について
参照リンク:発信者情報開示請求・解説・書式|縄田頼信写真家事務所

リツイート事件最高裁判決の侵害行為態様2020年07月23日 05時09分31秒

 7月21日「最高裁リツイート事件判決」に伴い、テレビ・新聞マスコミ各社などで取り上げられていますが、一部、事実に反する情報を想定した議論が垣間見れますので、正しい情報をお知らせ致します。

 今回、リツイート事件として問題となった写真掲載は、下記
改変写真1・2・3掲載イメージ
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
改変写真1(東京ディズニーランドで撮影したと思われるドナルドダック写真の上下をトリミング消除して正方形表示)。
改変写真2(サンリオの著名キャラクター・マイメロディの口から下(Ⓒ1976,2012 SANRIO CO.,LTD.(E))などをトリミング消除して横長表示)。
改変写真3(本件写真を2020年7月22日当ブログ記事の如く写真の上下をトリミング消除して横長表示)。
 上記改変写真3枚1塊で、其々の画像インラインリンクをクリックすると、大きな画像が表示されますが、タイムライン上で閲覧者端末に向けて公衆送信されている実際の画像ファイルではありません。
 掲載画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開く(ブラウザにより表記が若干異なる)」をクリックして、2度のクリックを経て、やっと、掲載画像フィルが新URLで単独表示されます。
 写真3掲載表示画像と、画像ファイルの比較確認や、HTMLソース及びCSS解析により、写真3点の上下をマスキングで覆うトリミング仕様での公開が確認できました。
 尚、当時と仕様が異なり、現時点のツイッター・アカウント掲載画像には、画像リンクが貼られていて、左クリックで画像表示されますが、其れは、「format=jpg&name=medium」の大きな画像で、実際に埋め込みされている画像ファイルURLは、上記の画像上右クリックからの画像タブ表示でなければ、画像ファイルURLの特定に繋がりません。ツイッターに画像投稿すると、PCサイト用やモバイル用など、用途向け・複数のサイズ違い画像が複製されています。

 Twitterに於ける写真無断使用は、1画像ファイル1点の無断使用が通例で、上記の如く改変写真3枚一塊の表示手法は、ツイート投稿者のデザイン嗜好によるものと推察されます。
 更に、リツイート時にも、上記改変写真3枚一塊の改変状態で、リツイートアカウントURLにて、公衆送信が新たなリツイート・アカウント閲覧者に向けて、写真3枚一塊の同様表示形態で公衆送信されています。

 其々の画像に、著作権者や著作者人格権者が存在するため、裁判所での証拠閲覧申請で確認される他には、マスコミを含め、新たな権利侵害となるため公開することが出来ません。

 判例8頁・裁判官林景一(Twitter @kpico1 ユーザ)の反対意見について

 裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見と異なり,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件 氏名表示権を侵害したとはいえず,原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者 情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとお りである。

1 原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミング された形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名 表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権 (同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによ る本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをする に当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。

 また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲 載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リ ツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。
 以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害を した主体であるとは評価することができないと考える。

2 ツイッターを含むSNSは,その情報の発信力や拡散力から,社会的に重要 なインフラとなっているが,同時に,SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴 うことは当然である。その意味で,画像そのものが法的,社会的に不適切であっ て,本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については,その元ツイートはもとより,リツイートも許容されず,何 ら保護に値しないことは当然である。しかしながら,本件においては,元ツイート 画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないもので あるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にす る問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば,そのようなものであって も,ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め,あらゆるツイート画像につい て,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。私見では,これは,ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにする ことが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態 をもたらしかねない。そうした事態を避けるためにも,私は,上記1の結論を採るところである。
   (ー  ここまで 判 例 抜粋 ー)


    被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
 情報を発信するということは、自ずと責任を伴い、SNSが普及する前までは、出版発行物を始め、発行責任者・発行所の明記が、長年の慣例として義務化しており、発信する情報内容についても、適切な裏付け取材確認義務が判例となっており、裁判長戸倉三郎裁判官補足意見『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』でも指摘されている。
 即ち、SNSサイトだからと言って、適切な裏付け確認をする事なく、事実に反する情報や権利侵害(盗用)情報の発信拡散(ツイート及びリツイート)は、不特定多数に向けての情報発信ツールであることを鑑みると、責任免除と解する余地がない。

 上記の如く、本件写真と共に、ディズニーのドナルドダックやサンリオのマイメロディを含む改変写真3枚1塊の無断改変ツイート及び拡散目的のリツイートについて、林裁判官の反対意見『本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)』は、上記改変写真3枚1塊のキャラクターを含む明白な権利侵害を一般人が容易に感得できるため、裁判長戸倉三郎裁判官の補足意見及び多数意見に賛同できても、林裁判官の反対意見には、賛同できない。

リツイート事件最高裁判決(リツイート者の違法行為認定及びツイッターインクへ対する苦言!)ニュース2020年07月22日 03時00分23秒

写真A(縦453×横475ピクセル)

写真B(縦222×横475ピクセル)
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
 「2015年4月19日当ブログ記事」及び「2018年5月22日当ブログ記事」などでお知らせした、Ⓒ著作権者名やサイン埋め込み表示などが施されている写真A(「ホワイトとピンク色の鈴蘭」)をツイッター(女性歌手私設オフィシャルサイト)コンテンツに無断使用(名古屋在住の男性発信者に改変盗用)された事件及び、ツイッター・プロフィール写真に無断使用(東京都在住の女性に改変盗用)された事件について、ツイッター社(東京事務所及び米国本社)に対する発信者情報開示請求事件裁判は、一審東京地裁の平成28年9月15日判決では、ツイート発信者らへの発信者情報開示のみ認容され、リツイートでの写真掲載行為については、全て違法否定されていました。
 しかし、平成30年4月25日知財高裁判決では、リツイートによる改変写真B掲載(写真上部3分の1除去及び下部3分の1除去して、中央部分のみ横長にマスクを用いた改変表示)は、リツイート者の行為により、レンダリングデータ(画像を表示するためのHTMLやjpg画像ファイル、CSSなどの、画像表示位置や表示サイズを指定した公開指示データ)が閲覧者端末へ向けて公開されているため、氏名表示権侵害、同一性保持権侵害の著作者人格権侵害に該当する旨、地裁判決を変更して、リツイート発信者に対する違法認定・発信者情報開示認容の判決が下され、ツイッター・インクの上告受理申立に対して、令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷判決にて、上告受理申立棄却が為されました。

 即ち、違法に複製アップロード行為したツイート発信者らと異なる別サイトのリツイート発信者らが、通称インラインリンク(画像直リンク)などと称される手法を用いたリツイートによる発信でも、写真Bのように「Ⓒ著作権者名」「サイン」「転載制限表記」などが看取できない状態で公開されているため、氏名表示権侵害や同一性保持権侵害を伴う場合、違法行為となる旨、二審判決を追認する最高裁判決が判示されました。

 尚、侵害元サイトでの写真掲載は、上記写真Aを違法に複製アップロードした上で、マスキングによって中央部分を残して上下消除・改変(写真B状態で表示)されており、一見しただけでの判別は出来ません。通常の左クリックではなく、画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開くを」クリックして、2度のクリックを経て(画像解析の知識が無い一般人には不可能)、やっと掲載画像ファイルを単独表示してみて(画像リンク先・写真Aが表示)、初めてマスキングによるトリミング消除改変が確認できる状況であり、世の中に溢れているリツイートでの写真掲載も、相当数が著作者人格権侵害として法的責任を負う事が指摘された、最新判例となります。ちなみに、リツイート者は、ツイート者と同一ファンクラブ所属のグープ内の人物であり、私の写真と共に、サンリオやディズニーのキャラクター画像も其々改変した、改変画像3枚1組で掲載されていました。


判示事項
1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない

2 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても,同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例

3 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿をした者が,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害したものとされた事例

        (ー こ こ か ら 判 決 ー)
平成30年(受)第1412 号
     判       決
アメリカ合衆国カリフォルニア州・・・
    上告人   ツィッター インク
    同 代 表 者・・・
    同訴訟代理人弁護士・・・

札幌市・・・・
    被上告人 縄田賴信
    同訴訟代理人弁護士・・・

 上記当事者間の知的財産高等裁判所平成28 年(ネ)第10101号発信者情報開示請求事件について, 同裁判所が平成30年4月25日に言い渡した判決に対し,上告人から上告があった。よって,当裁判所は,次のとおり判決する。
            主    文
         本件上告を棄却する。
         上告費用は上告人の負担とする。

参照リンク:最高裁判所判例データベース

第1 事案の概要等(省略)
第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について(省略)
第3 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第4について(省略)
第4 結論
 以上のとおりであるから, 論旨はいずれも採用することができない。
よって,裁判官林景ーの反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で, 主文のとおり判決する。なお,裁判官戸倉三郎の補足意見がある。
 私は,多数意見に賛成するものであるが,事案に鑑み,若干補足して意見を述べる。
 以下、判決後半掲載・裁判長「裁判官戸倉三郎の補足意見」抜粋

1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下 「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像と して表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートによ り,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表 示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなかった以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。

 もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツィッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や, 権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツィッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは, 出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツィート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様, 閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。

2 他方,本件各リツイートにより,本件各アカウントの各タイムラインに本件 元画像の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表 示画像が表示されたのは,ツイッターのシステムの仕様がそのような処理をするようになっているためであり,本件各リツイート者が画像表示の仕方を変更することもできなかったものである。そうすると,今後も,そのような仕様であることを知らないリツイート者は,元の画像の形状や著作者名の表示の位置,元ツイートにおける画像の配置の仕方等によっては,意図せざる氏名表示権の侵害をしてしまう可能性がある(そのような仕様であることを認識している場合には,元ツイート記事中の表示画像をクリックして元の画像を見ることにより著作者名の表示を確認し,これを付記したコメント付きリツイートをするなどの対応が可能であろう。)。ツイッターは,社会各層で広く利用され,今日の社会において重要な情報流通ツールの一つとなっており,国内だけでも約4500万人が利用しているとされているところ,自らが上記のような状況にあることを認識していないツイッター利用者も少なからず存在すると思われること,リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは 相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回 避という観点はもとより,社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提 供者の社会的責務という観点からも,上告人において,ツイッター利用者に対する 周知等の適切な対応をすることが期待される。 (以下省略)
最高裁判所 第三小法廷
       裁判長裁判官 戸倉 三郎
          裁判官 林  景一
          裁判官 宮崎 裕子
          裁判官 宇賀 克也
          裁判官 林  道晴
     (ー こ こ ま で 判 決 ・ 抜 粋 ー)

      被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
 平成27年3月25日札幌地裁提訴から、一審被告代理人らが徹底的に争って、移送申立、東京地裁審理・判決、控訴、上告、令和2年7月21日最高裁判決まで、実に5年と4ヶ月もの長期間の裁判でした。

 この判決によって、全てのリツイートが違法となるのではありません。情報発信には、自ずと責任が伴います。不法行為発信を行えば、民事・刑事の責任追求も有り得ます。闇雲にリツイート(新たな公衆送信を生む)のではなく、節度を以ったツイートやリツイートを含め、健全なSNSによる情報発信が為される事を望みます。

  最高裁判決・判例5ページでは、『上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであっ て,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が 侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。』と、下記参照リンク3の「公衆送信可能化(法2条1項9の5・ロ行為)」に繋がるものではと推察されます。これは、橋下徹氏のリツイート事件や「講談社:海賊版リーチサイト「はるか夢の址」」での、「はるか夢の址著作権刑事事件(I2練馬斉藤法律事務所)」解説と共に、『ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。』を以って、リツイートもリーチサイトも共通で、「当該一連の行為のうち最後のもの」に繋がる行為と考えております。
 即ち、リツイートやリーチサイトなど、この最後の行為結果として、其れ迄見ることが出来なかった新たな公衆へ対して、情報の拡散が為されている訳で、自動公衆送信成立に合理的な結果を生じています。

参照リンク1:一審・東京地方裁判所判決(裁判所判例データベース)
参照リンク2:二審・知的財産高等裁判所判決(裁判所判例データベース5/21公開)

参照リンク3:リンクと送信可能化行為(知財高裁専門委員・弁理士野口明生)氏
参照リンク4:インラインリンク(直リンク)と著作権侵害 | デライブ知的財産事務所
参照関連リンク5:橋下氏、二審も勝訴 リツイート巡る名誉毀損  :日本経済新聞
参照関連リンク6:橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持:朝日新聞デジタル
参照関連リンク7:令和元年9月12日平成30(ワ)1593橋下氏一審判例(裁判所データベース)

Mac Proへの盗難防止(Belkin Lock Adapter for Mac Pro)装置など取り付け2020年06月17日 06時31分07秒

Belkin Lock Adapter for Mac Pro 取付け/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
Belkin Lock Adapter for Mac Pro 取付け/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
Belkin Lock Adapter for Mac Pro 取付けに伴いMac Pro本体から外した部品/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 2020年5月11日当ブログ記事にてお知らせしたカスタマイズ「最新 Mac Pro」ですが、本体メーカー発注をキャンセルし、ポイント還元がある量販店「Apple Mac Pro 3.2GHz 16コアIntel Xeon Wプロセッサ 48GBメモリ Radeon Pro 580X 4TB SSDストレージ Magic Mouse 2 カスタマイズモデル(CTO) 」 モデルを発注し、届いたその日から3年間の保証(AppleCare+ for Mac Pro)も取り付け、旧タイムマシンからのバックアップや、ソフトの入れ替え作業も終えて、サクサク快調にデスクトップ作業に勤しんでいます。
 更に、Macアクセサリ「Belkin Lock Adapter for Mac Pro」及び「メルテック 盗難防止ワイヤー ワイヤー長3m/直径6mm/鉄芯/南京錠/キー2個付 Meltec S-20を購入設置しました。

ギブソン純正ギターケースへの鍵の取り付け2020年06月16日 07時39分14秒

【購入したGibson <ギブソン> Limited Edition J-45 Red Spruce VOS w/L.R.Baggs Lyric Vintage Sunburst及び小物一式写真】
購入したGibson <ギブソン>
Limited Edition J-45 Red Spruce VOS w/L.R.Baggs Lyric Vintage Sunburst及び小物(ギターストラップ、ストラップ紐、カポタスト)/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
Gibson 純正ギターケースへの南京錠取付け/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 当ブログ2020年6月1日記事にてお知らせしたギブソン純正ギターケースへの鍵の取り付けですが、別途、ドイツ製の「ABUS 真鍮南京錠 EC75/30 KD ディンプルシリンダー」を購入して取り付けました。
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