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インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!2020年05月26日 06時29分21秒

 昨今、インターネット・ウェブサイトの匿名投稿による、誹謗中傷や写真無断使用など、目に余る犯罪行為が多発し、女子プロレスラーの自殺ニュースも報道されています。SNSインターネットサイトは、不特定多数の第三者へ向けての情報発信ツールであり、プライベート(個人)使用ではありません。ウエブサイトでの情報発信に伴い、自ずと責任が生じる点を、発信者は肝に銘じて下さい。実名・住所公開では、決して行われない様な卑怯な犯罪行為者は、例え未成年者や年金生活の高齢者、無職の生活保護対象者であっても、刑事事件として立件され、其の上、多額な損害賠償責任を負う結果が待っています。
※注意
 誹謗中傷や無断使用された侵害サイト発信者の土場での反論・注意しない(エスカレートする可能性大!)。プロバイダや弁護士、警察など、此方の土場に引き込み、客観的証拠及び法律に基づく対処が重要!

参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】・・・書類送検例多数
参照リンク:ペンは剣よりも強し
参照リンク:言霊(ことだま)

 インターネッ匿名投稿による犯罪被害(誹謗中傷や写真無断使用)に遭った場合、犯罪野放しの泣き寝入りするのではなく、先ず、一番重要な客観的犯罪証拠保存を確保します。確かな証拠さえあれば、侵害差止措置を始め、違法行為者を特定して、罰することも(警察による捜査立件)、損害賠償請求(民事請求)することも、行う事が十分可能となります。

 2012年5月13日当ブログ記事サイト掲載写真を無断使用された場合の対処法! にて、証拠印刷保存の手法を公開していますが、多数の被害者のために、PDFファイルでの保存手法を公開する事にしました。

 ホームページやブログ、掲示板など、PDFファイルによる具体的犯罪証拠保存方法。
【Windows・インターネット閲覧ブラウザ・Googleクローム使用】
① 無断使用されているサイト表示状態で、右クリックし、印刷をクリックし、送信先(プリンター指定を「PDFに保存」)に変更し、任意の新規作成・侵害サイト名「フォルダー」内に保存します。
 その際、ページの『サイトタイトル・日時(ヘッダー印刷)・URL(フッター印刷)』保存されている事が重要となります。
 また、サイトのURLが長くて省略されている場合、異なるブラウザで試して見て、複数の印刷証拠保存からURLが客観的に特定出来る証拠を確保します。

② 当該サイトのブラウザ上で右クリックし、『ソースを表示』を選択クリックして、当該サイトのhtmlソースを表示させ、①と同様に、右クリックで印刷、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。

③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。

④ 誹謗中傷や写真無断使用など、犯罪表示部分について、スクリーンショット(画面切り抜き)保存します。

⑤ 違法サイトにて、発信者情報が掲載されていないか、チェックし、サイト発信者のプロフィール等、参考情報があれば、①と同様に印刷PDFに保存します。

【リアクション】
⑥ 誹謗中傷サイトの場合、発信者(投稿者)に連絡可能な場合でも、直接連絡せず(匿名故に、素直に反省する態度は殆どなし、逆恨みの被害拡大もあり得る)、サイト管理(プロバイダ)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダー責任制限法」という。)」に基づく、発信者情報開示請求や差し止め削除請求を行います。
 詳細は、著作権についてのアドバイス欄などをご参照下さい。

⑦ サイト発信者が特定されている著作権侵害の場合には、発信者宛に、メール等で、画像無断使用の場合(オリジナルサイトURL)及び、無断使用掲載頁URL等を伝え、削除要請及び損害賠償請求等を行います。尚、サイトによっては、投稿者が記事ファイルを削除しても、画像ファイルが削除されずに、管理(プロバイダ)に連絡しての削除要請となる場合もあります。

【発信者情報開示請求】
⑧ サイト内下段などに、管理(プロバイダ)名や連絡先が記載されている法人であれば、発信者情報開示請求書類送付先宛てに、書類一式送付となります。

⑨ プロバイダが不明な場合、
参照リンク:aquse.jp:ウェブ調査にて、当該侵害サイトのドメインURLを入力・検索し、右クリックして「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。サイト概要の「逆引きホスト名・IPアドレス」が当該情報を発信しているサーバーとなり、正引きIPアドレス管理者が、大元の管理プロバイダとなり、プロバイダによっては、二次、三次の管理者プロバイダに又貸ししている場合もありますので、更に、表示された正引きIPアドレスでの検索と、逆引きIPアドレスでの検索を実施し、プロバイダを特定します。更に、コンテンツプロバイダが住所氏名を保有していない場合でも、IPアドレスとタイムスタンプ情報を元に、経由プロバイダに対して請求し、最終的に発信者が何処の誰か、特定して行きます。
 不安な場合、特定されたプロバイダ連絡先に、当該サイトURLの管理者か否か、問合せして見るのも、一案です。
  尚、プロバイダに対する発信者情報開示請求は、総務省令に基づく『発信者情報開示請求書』のみでは、不十分で、法的知識や実務経験が乏しい場合には、弁護士への相談をお勧めしています。
1:印鑑登録証明書 1通
2:開示請求者の保険証または運転免許証のコピー 1通
3:権利が侵害されたことを証明する書類(オリジナル写真、オリジナルサイト、無断使用サイト頁、掲載写真ファイル等)各1通
4:証拠説明書 1通
5:開示理由説明書(事実経過及び法的根拠が記されている)1通
 これらの開示請求書類一式を揃えて、プロバイダに請求すれば、通常1ヶ月程度で、プロバイダは、無断使用サイトの発信者情報開示に応じてくれます。

 国会議員を含む法令改正検討関係者の皆様へ
 侵害差止請求・発信者情報開示請求は、日本国内に本社のある管理プロバイダの場合、1週間~1ヶ月程度で措置が講じられて回答されるのに対して、ツイッターや〇〇ちゃんねるなど、海外法人に対する請求訴訟は、英語の翻訳文や米国の資格証明取得など、費用と時間が大幅に掛かっている(被害拡大の)現状があります。
 ツイッターなど、日本法人(子会社)を相手に訴訟が可能になるように法令改定される事や、ドイツの例など、請求後24時間以内の対応義務や、海外プロバイダに対する(当該アカウント登録時のショートメールアドレス(電話番号)を含み、かつ、当該アカントでログインした際の最新ログイン情報を含む)法令運用実施の改善対策が急務と考えます。

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