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LINEの違法情報管理ミスで60万円の賠償判決確定ニュース2021年03月25日 08時19分11秒

 今週になって、LINEの情報管理システムの問題がマスコミ各社で盛んに取り上げられ、官公庁などでのシステ利用停止などが報道されています。しかし、LINE(韓国企業が親会社で韓国サーバにてデータ保管)の情報管理システムの問題は、相当以前からまとめサイト「ネイバー」での写真無断使用を始め、関係者に広く認知されており、私との裁判判決でも、プロバイダとしての違法情報管理ミス(情報管理者・権限者の特定(何処の国から)がシステムとして構築されていない為、何時、誰が、情報を喪失したのかも不明)を起因とした60万円の損害賠償判決確定及び賠償金受領が確定しています。

 私の著作写真がLINE管理下のライブドアブログのサーバ「まとめサイト」で無断使用され、発信者情報開示請求「ペンギンパレード事件」一審判決後に、LINE(一審被告)が発信者情報喪失のため開示不可能となった旨の主張変更をしましたが、LINEによる情報喪失証明がなされない為、控訴審、上告審共に、開示命令が下され確定しました。
 プロバイダ(LINE)に対する発信者情報開示命令判決確定後も、LINEが判決に背き情報開示に応じないため、開示されるまで1日につき1万円の割合の金員を支払へとの間接強制決定命令に異議を唱えたものの、使用料3倍額相当60万円の賠償命令が下され判決確定、判例集にも掲載されています。

 詳細は、2019年11月12日【LINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!】当ブログや、2020年3月26日【LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュース】当ブログ、2020年7月27日【札幌高裁での間接強制請求異議事件控訴審期日・ニュース】などをご参照ください。

まとめサイト発信者の移送申立棄却!ニュース2021年02月01日 07時56分36秒

「那覇空撮」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 当ブログ「2020年2月4日記事」及び「2020年8月9日記事」でお知らせした、掲載写真「那覇空撮」を、2ちゃんねる及びリンク先サーバーから取得設定した画像を、「まとめサイト(死体損壊写真と同一頁掲載の名誉声望保持権侵害)」コンテンツとして無断複製蔵置及び掲載した被告(発信者)の移送申立却下決定が下されましたので、多数被害者及びニュース情報として皆様へお知らせ致します。


令和3年(モ)第10001号 移送申立事件
(基本事件・令和2年(ワ)第2505号 損害賠償請求事件
     決        定
●●市・・・・・・・・・
   申立人(基本事件被告)  ●● ●(まとめサイト運営者)
札幌市・・・・・・・・・
   相手方(基本事件原告)  縄田 賴信(本人訴訟)
     主        文
   本件移送申立を却下する。
第1 申立ての趣旨
    基本事件を●●地方裁判所へ移送する。
第2 事案の概要等
1 基本事件は,相手方が,申立人は,相手方が著作権を有する写真(以下「本件写真」という。)を無断で死体損壊写真と共にウェブサイトに掲載したことにより,相手方の複製権,公衆送信権及び名誉声望権を侵害したと主張し,上記著作権侵害の不法行為により相手方が被った損害合計64万6305円(利用料相当額13万2000円,慰謝料50万円,発信者特定等調査費用1万2210円,催告費用2095円)及びこれに対する不法行為日である令和元年9月12日から支払済みまで民法404条(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。相手方は,不法行為地及び義務履行地を管轄する札幌地方裁判所に基本事件に係る訴えを提起した(民訴法5条1号,9号)。
2 当事者の主張
(1) 申立人の主張
  相手方は,他の多数の裁判において裁判制度を悪用して示談金を入手している上に,基本事件において相手方の主張する事実は不法行為に当たらないから,基本事件は,民事訴訟の原則により,申立人(被告)の普通裁判籍の所在地(民訴法4条1項)を管轄する●●地方裁判所に移送されるべきである。
(2) 相手方の主張
  申立人は,基本事件の審理において,電話会議システムを利用するなどして出頭の負担を軽減することができるから,基本事件を札幌地方裁判所において審理したとしても,訴訟の著しい遅滞が生じ,又は当事者間の衡平が害されるおそれはない。

第3 当裁判所の判断
1 本件移送申立てにおける申立人の主張は,上記第2の2(1) のとおりであるところ,訴訟の著しい遅滞を避け,当事者間の衡平を図るため必要があるとして,民訴法17条に基づき,基本事件を●●地方裁判所に移送することを求めるものと解される。しかしながら,基本事件の主な争点は,本件写真のウェブサイ卜ヘの掲載による不法行為の成否及び不法行為が成立する場合の相手方の損害額であるところ,基本事件の争点及び証拠の整理においては,擬制陳述(同法158条)や書面による準備手続(同法175条)を効果的に活用すること等により,申立人の出頭に係る負担は相当程度軽減することができる。その他,一件記録を精査しても,基本事件を札幌地方裁判所で審理することで,訴訟の著しい遅滞をもたらし,又は当事者間の衡平が害されるおそれがあるとは認められない。したがって,基本事件について同法17条により移送をすべき理由はない。
2 よって,本件申立ては理由がないからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。
令和3年1月22日
札幌地方裁判所民事第2部


アメブロでの写真無断使用(著作権法違反被疑者)を刑事告訴ニュース2020年12月28日 07時54分09秒

丹頂の親子2018/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真記事無断転載厳禁

 2020年9月17日当ブログ記事でお知らせした、掲載写真「丹頂の親子2018」を、アメブロで無断使用された件について、多忙な年の瀬に刑事告訴正式受理手続きとなりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 発信者は、私の写真のみではなく、第三者の写真を手当たり次第に無断使用しており、記事からの掲載を外しても、画像は削除されませんので、画像ファイルの公開が継続(公衆送信可能化)状態となります。年明けには、北海道警察による広域捜査が実施され、摘発されることとなり、初めて、罪の重さを認識する事でしょう!

 写真の無断使用は、犯罪です。SNSサイトを含め、インターネットでの無断掲載(写真泥棒)は、「著作権法」の複製権(20条)、公衆送信権等(23条)違反となり、罰則:著作権法119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定され、被疑事実ありとしての書類送検に伴い「前歴者」となります。
 皆様も、くれぐれもご注意を!

まとめサイト発信者への損害賠償裁判期日決定!ニュース2020年12月22日 06時58分57秒

「那覇空撮」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 当ブログ「2020年2月4日記事」及び「2020年8月9日記事」でお知らせした、掲載写真「那覇空撮」を、営利目的「まとめサイト」のコンテンツ画像として無断使用(写真泥棒)された事件について、発信者情報開示命令判決にて開示された住所地からの転居4箇所以上を繰り返していた発信者の最新・住民票所在地などを特定し、損害賠償請求の民事提訴・第1回口頭弁論期日呼び出しが為されましたので、多数被害者及びニュース情報として、皆様へお知らせ致します。


令和2年(ワ)第2505号 著作権侵害損害賠償請求事件
原告  縄田 賴信(本人訴訟)
被告  A(まとめサイト運営者)
札幌地方裁判所 民事第2部合議係
第1回口頭弁論期日 令和3年1月13日午後1時10分
札幌地方裁判所701号法廷(傍聴希望者は直接法廷へ)


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