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★リツイート事件の発信者(元ツイートとリツイートは同一人)に対する損害賠償判決ニュース!

★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

「那覇空撮」無断使用のプロバイダ(エックスサーバー)を提訴!2020年02月04日 07時00分50秒

「那覇空撮」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 掲載写真「那覇空撮」を、まとめサイト(管理人として白人男性写真掲載・外国人に成り済まし)のコンテンツ画像として無断使用(写真泥棒)された件について、本年1月7日付で、コンテンツ・プロバイダを提訴し、第1回口頭弁論期日が指定告知されましたので、ニュース情報及び多数被害者への情報提供として、皆様へお知らせ致します。
 尚、下記裁判文章には、残忍な事柄も含まれていますので、興味の無い方は、スルーされます様に!
令和2年(ワ)第6号 発信者情報開示等請求事件
原告 縄田 賴信
被告 エックスサーバー株式会社
第1回口頭弁論期日 令和2年2月18日午前11時30分
法廷 札幌地方裁判所7階民事第2部2係
(傍聴希望者は、直接法廷へ)



         訴 状 一 部 抜 粋
第4 侵害サイト発信者の責任原因
1 著作権侵害行為
  本件侵害サイト発信者は、権利者である原告に無断で、本件写真を侵害サイトにて公衆からの求めに応じてインターネットにて閲覧できるよう複製(著作権法第2条1項15号)し、侵害サイト②の独自ドメイン「●●●-●●●●.fun」サーバーへアップロード公開・送信可能化(同条項9号の5)し、侵害サイト①に掲載・自動公衆送信し(同条項9号の4)、複製権(第法21条)、公衆送信権など(法第23条)の著作権を侵害した。
2 著作者人格権侵害行為
  侵害サイト発信者は、上記1項の侵害に際し、原告の本件写真内著作権者名「ⒸYorinobu Nawata」を看取可能状態で、犯罪被害者死体女性の外陰部露出写真記事と共に晒し者状態で無断転載しており、原告の有する名誉声望権(法第113条7項)を著しく侵害し、著作者人格権をも侵害した。
  更に、死体写真など見たくも無い多くの閲覧者に、不意打ち・無理強いで閲覧させており、公序良俗(民法第90)違反にも該当する。
  更に、法律が定めている引用(法第32条)の基準「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他、引用の目的上、正当な範囲内で行われるもの」を、下記4項の通り一切満たしておらず、違法性阻却事由が一切ない。
3 故意または過失
 (1) 侵害サイト発信者は、違法情報が氾濫している「2ちゃんねる(甲25)」を本件侵害サイトの情報入手元としての設定行為を行う際、入手元サイト(2ちゃんねる)に掲載される記事に表示された他人の著作物URLのリンク先写真を機械的に複製することがないように配慮すべき高度の注意義務があったというべきであり、少なくとも過失が認められる。
 (2) また、本件写真内の本件署名を認識把握した上で、自らの侵害サイトコンテンツ写真として、死体損壊写真と共に無断使用していた場合、少なくとも未必の故意により、上記の公開行為を行ったものと推認される。
4 引用にあたる可能性がない事
 (1)(省略)
 (2)(省略)
 (3)(省略)
 (4) 引用(法第32条)は、『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』と規定され、更に、モンタージュ写真事件判例(最高裁判所第3小法廷判決昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)を始め、多数の判例・文献などにより、下記・引用要件が、文化庁のサイトを始め、公然の事実と化している。
 「引用(著作権法第32条)」要件(下記①乃至⑦全ての要件充足)
  ① 「引用元」が既に公表されている著作物であること
  ② 「公正な慣行」に合致すること
  ③ 引用の目的上「正当な範囲内」であること
   イ 目的=報道、批評、研究など  ロ 「正当な範囲」=必要な範囲内
  ④ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  ⑤ 「引用部分」が明確になっていること
  ⑥ 引用を行う「必然性」があること
  ⑦ 「出所の明示」がなされていること
  本件侵害サイトに於いては、上記引用要件の内、②乃至⑦全てが欠落している。
  本件侵害サイトに於いては、侵害サイト中に、原告サイト写真の署名看取と共に、犯罪被害者女性の死体外陰部露出写真が掲出された状態で、公開・自動公衆送信されており、見たくない死体損壊写真を、不意打ち状態に、無理強いで見せつけられる閲覧者の心情・ストレス被害は、極めて大きいものがある。
  この様に、原告サイト写真をデットコピーして、本件署名看取可能状態で、犯罪被害者女性の外陰部露出死体損壊写真(甲26)を、本件写真と同一ページ内に掲載している状態は、明白に原告の名誉声望権を(法第113条7項)を侵害する行為であり、強姦殺人死体の掲載が、「公正な慣行に反しない・・・省略」(同条3項)として適法とされることもあり得ない。(以下省略)
5 小結び(省略)

第5 役務提供者・被告の責任原因
1 著作権侵害行為
  エックスサーバー株式会社は、本件侵害サイトにて、侵害サイト発信者と共に、原告に無断で本件写真の違法複製物を、公衆からの求めに応じてインターネットにて閲覧できるよう、侵害サイト②の写真画像ファイルの公衆送信可能化(同条項9号の5)を、原告からの削除督促連絡まで懈怠・幇助し、かつ、侵害サイト①での自動公衆送信(法第2条1項9号の4)を幇助(役務提供)し、本件写真の公衆送信権等(法23条)の著作権侵害を幇助した。
2 著作者人格権侵害行為
  被告は、上記1項の侵害に際し、被告自らが「利用規約」で制限規定している死体損壊写真(甲26)と共に掲載・自動公衆送信したものであり、名誉声望権(法113条7項)を侵害した、著作者人格権侵害行為の幇助当事者でもある。
3 共同不法行為(民法719条)
  上記の行為は、本件侵害サイト発信者が、原告に無断で本件写真を、100%デットコピー状態で取り込み、犯罪被害女性の裸体死体外陰部写真と共に、同一頁にて掲載されているもので、エックスサーバー株式会社の役務提供する「本件侵害サイト」の独自ドメイン「https://●●●-●●●●.fun」SSLサーバーを用い、送信可能化及び自動公衆送信したものである。従って、本件侵害サイト発信者及び役務提供者については、民法第719条1項に基づき共同不法行為責任を負う。
4 ガイドライン違反に基づく故意若しくは重過失(省略)
5 プロバイダ責任制限法第4条1項による発信者情報開示義務(省略)



 インターネット匿名サイトでの無断使用を発見した場合、先ず証拠をしっかり確保します(サイト掲載写真を無断使用された場合の対処法!)。其の上で、発信者情報開示及び削除措置の実施を求めるためには、当該サイトのコンテンツ・プロバイダやサーバー役務提供プロバイダに対して、開示請求や差し止め請求を実施します。
 発信者は、匿名・住所秘匿で侵害行為を実施しているため、 例えサイト内に連絡フォームやメールアドレスがあったとしても、削除に応じる例はありますが、自主的な発信者情報開示に応じる例は、ありません。

 インターネット・ウエブサイトで氾濫する違法情報に対して、プロバイダが任意での発信者情報開示請求に応じない場合、訴訟で開示請求する事になりますが、本人訴訟の参考となる、訴状記載の責任原因を列挙しました。
 民訴(民事訴訟法)では、請求の原因を記載する際、事実と責任原因を其々区別して記載する様に定められています。

 余りにも訴訟案件が多いため、今年から、郵券の電子納付を実施しています。札幌地裁の場合、現状・被告1名の予納郵券¥6,440ですが、電子納付の場合¥7,000となっています。
 尚、当該侵害サイトは、2020年2月3日時点で、独自ドメイン・サイト全体の閉鎖となっています。

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