当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。 販売作品やCM等でのストックフォト(写真貸し出し)料金表使用規定ご利用をどうぞ!
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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

リツイート事件最高裁判決について正確な情報を(誤情報拡散注意)!2020年09月02日 07時57分54秒

 令和2年7月21日最高裁判決(リツイート事件)について、ニュース報道サイト,弁護士サイト,弁理士サイト,司法書士サイト,一般サイトなど、多数の事実誤認・虚偽情報のミスリード流布が確認されましたので、皆様へご注意申し上げると共に、誤情報を流布しているサイト関係者への訂正を求めます(尚、注意後も、訂正する事なく、虚偽情報(事実確認裏どり取材を怠り)を流布(デマ拡散)継続しているサイトに対しては、順次・法的措置を講じています。)。
【無断使用された正方形に近い横長写真(縦長写真ではありません。)】
ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)で、当該写真家(ⒸYorinobu Nawata)は、ツイッターのユーザではなく、Twitterを含むSNSに一切当該写真をアップロードしていない、無断転載を固く禁止している販売見本写真を改変盗用・拡散された、完全無欠の被害者です。従って、ツイッターの利用規約にも一切同意していません。(「ツイッターにアップしなければ・・・」。「SNSに投稿するな・・・」。していません。)

アカウント1・・・プロフィール写真として、本件写真を公式サイト・サーバから盗用して、自己アバター画像として設定・無断改変使用していた発信者。

アカウント2・・・たまたま同じ本件写真を、公式サイト・サーバから盗用してデットコピーでツイッターのサーバへアップロード、下記図・写真3(写真Aを写真B状態にトリミング)の通り、ツイート記事画面及びタイムラインに、「ⒸYORINOBU NAWATA(著作権者名)」「転載厳禁(転載制限表示)」「yori(サイン)」を消除・無断改変表示した発信者。(アカウント1(プロフィール写真)とは、一切関係ありません。)
写真A(縦453×横475ピクセル)

写真B(縦222×横475ピクセル)
アカウント2,3,4,5表示イメージ
正方形に近い本件写真を、正方形枠表示すれば、「転載厳禁」「ⒸYORINOBU NAWATA」などがタイムラインに表示されるため、敢えて、マスキング(上下トリミング状態)で横長写真3として発信者が設定。

アカウント3・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)

アカウント4・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)

アカウント5・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
 尚、アカウント3,4,5は、善意の第三者ではなく、アカウント2の「2nd アカウント」を含む私設ファンクラブ発信者(アカウント2と同一人を含む者と推察される)アカウント。(アカウント1に言及する場合には、アカウント2とアカウント3、4、5を、下記判例に基づき区別して記載を!)

参照リンク:東京地裁「平成27(ワ)17928」判例
参照リンク:知的財産高等裁判所「平成28(ネ)10101」判例
参照リンク:最高裁「平成30(受)1412」判例


       最 高 裁 判 例 (抜粋)
4頁下線部分: 本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではない(クリックすれば、「Ⓒ著作権者名」表示及び「転載厳禁」表示の確認が容易に可能)。

7頁2段目部分: そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
       最 高 裁 判 例 (ここまで)


 ツイッター・ユーザによる適正投稿の場合、ツイッター利用規約に同意しているため、改変許諾・リツイート許諾しています。従って、他のアカウント・ユーザの情報開示が釣れる謂れもありません。そもそも、外国法人に対する訴訟費用(米国からの法人資格証明取得、資格証明翻訳、訴状、訴状翻訳、高額弁護費用を厭わないタイムチャージ法律事務所弁護士への対応)出費を考慮すれば、不正な情報取得など不可能。

 最高裁判例は、氏名表示権(著作者人格権侵害)について判示されたもので、著作権(著作財産権)について為されたものではありません。著作権と著作者人格権は、異なる権利です。
 せめて、上記判例を一審から順次全読した上で、「著作権について」や「著作権侵害訴訟」などのリンク先情報をご覧いただき、裏付け確認の実施を!

インスタグラム(プロフィール写真無断使用)発信者と120万円で示談!著作権ニュース2020年08月28日 07時02分36秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁

 当ブログ2020年8月7日記事などでお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真を、インスタグラム(Instagram)SNSサイトの発信者プロフィール写真として盗用された事件について、発信者代理人弁護士との協議が整い、120万円(海外法人に対する法的手続き費用+写真使用料+写真改変慰謝料)請求満額での示談成立となりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 海外法人サイトでの無断使用は、法的手続き費用が嵩み、高額となります。

 写真無断使用は、著作権法罰則規定第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、厳罰に該当する犯罪です。
 更に、刑事事件処分が終了した後には、別途、民事事件・損害賠償請求が実施されます。この様に、無断使用の代償は思いの外高く、民事事件ばかりか、刑事事件にも及び被疑者として記録され、一生涯の汚点(通称「前あり」)となります。 ※皆様くれぐれもご注意を!
 参照リンク:著作権について
 参照リンク:著作権侵害訴訟

リツイート最高裁判例は、違法元ツイートの拡散判決!→ツイッター・ユーザではない写真家(権利者)は利用規約に束縛されない!2020年08月11日 06時24分49秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
 令和2年7月21日「最高裁判決」後、『最高裁、マトモに規約読まれてないのでは?』『勘違いしないでほしいのは、不正な画像をリツイートしたから著作権侵害、という話ではありません。』『匿名者の情報取得目的の【ネット上の当たり屋】行為を誘発しかねない』などと、違法投稿と、権利者による適正投稿を混同した、明確な事実誤認に基づく情報拡散記事が見受けられますので、今一度、皆様にご注意申し上げます。

 当ブログ及び公式サイト「縄田頼信写真家事務所」の著作権者、当該写真家・ 縄田頼信は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない、完全無欠な被害者です。

 ツイッターのユーザであれば、利用に際し、「Twitterサービス利用規約」記載の『コンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。』に同意しているため、投稿写真画像の改変やリツイートに対して意義申立が出来ません。
 対して、本件事件の一審原告(写真家)は、ツイッターのユーザではないため、「Twitterサービス利用規約」に同意しておらず、何ら束縛されることはありません。そもそも、違法元ツイート投稿の拡散である点を身逃さないでください。


          【最高裁判例】
 最高裁判例1頁『(2) 被上告人は,平成21年,本件写真の隅に「©」マーク及び自己の氏名をアルファベット表記した文字等(以下「本件氏名表示部分」という。)を付加した画像(以下「本件写真画像」という。)を自己のウェブサイトに掲載した。』

6頁『1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像として表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートにより,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなか った以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。

 もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をす る場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。』
       (ここまで最高裁判例)



 従って、最高裁の判事(裁判官)は、一般ツイッター・ユーザよりも、ツイッターのシステムを理解した上で、法と証拠に基づき判決されており、裁判官を侮辱するのはお門違いです。

 当ブログ2020年7月26日記事などでお知らせした写真リツイートに関する令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、前提条件として、ツイッター外部から違法に入手した写真画像ファイルを、Twitterに違法アップロード・投稿(ツイート)した1次侵害と、其の違法ツイートを同一人のサブアカウントを含む仲間内でリツイート拡散した2次侵害に関する、投稿者を突き止めるためのものです。
 尚、1次侵害の違法性については、1審・東京地裁判決で認められ、2審・知財高裁判決で確定しています。
 更に、リツイートに伴う2次侵害の違法性は、上記2審・知財高裁判決で同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害が認められ(同一性保持権侵害確定)、今般の最高裁判決にて、氏名表示権侵害の判例が摘示されたものです。

 令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、適正に投稿された画像リツイートの問題ではありません。
 裏どり確認を怠った事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促す共に、悪質なデマ情報拡散者へ対する、虚偽情報拡散(事実誤認)記事の訂正を促します。 また、マスコミ関係各位や論文等記述者へも、ミスリードを誘発する事の無いように、前提事実(違法元ツイートの拡散)を含めた記事を要望します。

氏名表示権
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 (省略)

 本件写真には、写真内左下に「ⒸYORINOBU NAWATA」が表示されており、すでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示しなければ、権利侵害となります。私は、公立中学校の教科書やJRフルムーンパンフレットを始め、2003年~2006年発行の国連環境計画(UNEP)小冊子(英語版・ロシア語版・フランス語版・スペイン語版)写真掲載に至るまで、他の権利者写真と混在利用される際には、当該写真の欄外左下に、写真貸し出し利用規約9項に基づき、【© Yorinobu Nawata または、 © 縄田頼信】のクレジット表示が為されています。米国などで採用されているフェアユース規定に於いても、(出所の明示)が必須要件となっています。
 法律の専門家である一部の弁護士さえ、これらの詳細を理解されていない解説記事が散見され、嘆かわしく思います。

最高裁判決(著作者人格権侵害のリツイートは違法!)2020年07月26日 07時22分22秒

 令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、著作者人格権(氏名表示権)侵害に伴うリツイートについて、権利侵害を肯定した判決・判例です。

 著作権法は、公表権(法第18条)、氏名表示権(法第19条)や同一性保持権(法第20条)の著作者人格権(著作者固有の権利で譲渡不可)と、
 複製権(法第21条)を始め、上演権及び演奏権(法第22条)、上映権(法第22条の2)、公衆送信権等(法第23条…インターネット公開が含まれる)、口述権(法第24条)、展示権(法第25条)、頒布権(法第26条)、譲渡権(法第26条の2)、貸与権(法第26条の3)、翻訳権、翻案権等(法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)などの著作権(著作財産権・第三者への権利分割譲渡可能)の
大まかに2分類される支分権の束で構成されています。

 テレビ、新聞、インターネット等のマスコミ報道や、一般ウエブサイトの多くで、当ブログサイトの内容を確認されての記事報道はまだしも、著作権と著作者人格権の区別さえ為されていない記事が散見されます。
 私は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない完全な被害者です。其の上、令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、プロフィール設定された画像リツイートの問題ではありません。事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促します。

 裁判所付きの新聞社では、訴訟関係書類の閲覧を実施したり、当ブログ内容の確認や、一審原告の私や代理人弁護士への取材を経て、詳細記事が公開されていますが、各社の切り口が若干異なりますので、ウエブ公開ニュース・参照リンク一覧にて、本事件の本質理解を深めて頂ければ幸いです。

参照リンク1:画像のリツイートで権利侵害の恐れ 最高裁ツイッター判決で波紋 - 産経ニュース
参照リンク2:「リツイート」画像切り取り 最高裁、権利侵害認める  :日本経済新聞
参照リンク3:リツイートの責任認定 最高裁、ツイッター社に対応促す:朝日新聞デジタル
参照リンク4:リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
参照リンク5-1:写真の無断リツイートは著作者の権利侵害 最高裁判決 - 毎日新聞
参照リンク5-2:安易なリツイート警鐘 ツイッター迫られる対応 無断投稿でも権利侵害判決 - 毎日新聞
参照リンク6:リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定
参照リンク7:リツイートで署名削除権利侵害 道内写真家の請求認める 最高裁ツイッター社の上告棄却:北海道新聞 どうしん電子版

参照リンク8:リツイート 写真の上下切り取りは権利侵害 最高裁が判断 | NHKニュース
参照リンク9:リツイートで「氏名表示権侵害」最高裁判断|日テレNEWS24

リツイート事件最高裁判決を受けてのツイート発信者の対応!2020年07月25日 06時04分38秒

リツイート事件最高裁判決を受けてのご連絡についてのご回答
項目 = 著作権について
メッセージ =  私はツイッター利用者です。(中記事省略)
 まさか他人のブログの画像を無断で転載し、出典元が分からないように加工してツイートしている人がいるなんて想像もできませんでした。もし、あなた様の画像を無断転載と知らずに拡散してしまったのが私である場合、私がリツイートをしてしまったとして、どのようなことになるのでしょうか?
 刑事罰や民事賠償などありえるのでしょうか? 
 出典元が分からない画像が含まれていた可能性も考え、アカウントの方削除いたしました。(以下省略)
メッセージ公開 = 公開しても良い


【ご回答】
 本件リツイート事件の発信者情報開示請求は、私設ファンクラブの2ndアカウント開設発信、同一内容の複数アカウントでの公開について、同一人が複数アカウントを保有公開しているものと推察され、開示請求した処、ツイッター社が、1ユーザー1アカウント開設の建前主張を譲らずに、争ってきたため、複数のメールアドレス開示によって、より発信者(侵害元ツイート)の特定に繋がる可能性があるので、請求したものです。これら侵害元サイト2件では、既に個人名とグループ名での発信が為されていました。
 従って、善意の第三者がリツイートした事に対して、損害賠償請求や刑事告訴などは、想定しておりませんので、ご安心ください。

参照リンク:代理人弁護士・リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所

 【類似ツイッター発信者の対応】
 今回の最高裁判決を受けて、本件写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、ツイッターのプロフィール画像に設定発信したアカウントについて、判決ニュースが全国的に流れた後、スズラン写真から縫いぐるみ(→スマホ片手に洋服)写真に差し替えが為されました。
 当人がニュース記事を目にしたか、当該アカウントが本件写真をプロフィール・イメージとして無断使用していた事を危惧した知人などからの連絡を受け、プロフィール写真変更が為されたものと思われます。
 しかし、時既に遅し、別件「平成29(ワ)33550」の無断使用アカウントとして発信者情報開示命令が出され、控訴審でツイッターと係争中であり、最高裁判決後までの長期間利用が特定されています。
 従って、この文章をご覧になった際には、お問い合わせフォームなどから、住所・氏名・アカウント名を早々にご連絡の上、示談交渉の意志を示して頂きたいと存じます。

参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】
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