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リツイート最高裁判例は、違法元ツイートの拡散判決!→ツイッター・ユーザではない写真家(権利者)は利用規約に束縛されない!2020年08月11日 06時24分49秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
 令和2年7月21日「最高裁判決」後、『最高裁、マトモに規約読まれてないのでは?』『勘違いしないでほしいのは、不正な画像をリツイートしたから著作権侵害、という話ではありません。』『匿名者の情報取得目的の【ネット上の当たり屋】行為を誘発しかねない』などと、違法投稿と、権利者による適正投稿を混同した、明確な事実誤認に基づく情報拡散記事が見受けられますので、今一度、皆様にご注意申し上げます。

 当ブログ及び公式サイト「縄田頼信写真家事務所」の著作権者、当該写真家・ 縄田頼信は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない、完全無欠な被害者です。

 ツイッターのユーザであれば、利用に際し、「Twitterサービス利用規約」記載の『コンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。』に同意しているため、投稿写真画像の改変やリツイートに対して意義申立が出来ません。
 対して、本件事件の一審原告(写真家)は、ツイッターのユーザではないため、「Twitterサービス利用規約」に同意しておらず、何ら束縛されることはありません。そもそも、違法元ツイート投稿の拡散である点を身逃さないでください。


          【最高裁判例】
 最高裁判例1頁『(2) 被上告人は,平成21年,本件写真の隅に「©」マーク及び自己の氏名をアルファベット表記した文字等(以下「本件氏名表示部分」という。)を付加した画像(以下「本件写真画像」という。)を自己のウェブサイトに掲載した。』

6頁『1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像として表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートにより,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなか った以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。

 もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をす る場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。』
       (ここまで最高裁判例)



 従って、最高裁の判事(裁判官)は、一般ツイッター・ユーザよりも、ツイッターのシステムを理解した上で、法と証拠に基づき判決されており、裁判官を侮辱するのはお門違いです。

 当ブログ2020年7月26日記事などでお知らせした写真リツイートに関する令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、前提条件として、ツイッター外部から違法に入手した写真画像ファイルを、Twitterに違法アップロード・投稿(ツイート)した1次侵害と、其の違法ツイートを同一人のサブアカウントを含む仲間内でリツイート拡散した2次侵害に関する、投稿者を突き止めるためのものです。
 尚、1次侵害の違法性については、1審・東京地裁判決で認められ、2審・知財高裁判決で確定しています。
 更に、リツイートに伴う2次侵害の違法性は、上記2審・知財高裁判決で同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害が認められ(同一性保持権侵害確定)、今般の最高裁判決にて、氏名表示権侵害の判例が摘示されたものです。

 令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、適正に投稿された画像リツイートの問題ではありません。
 裏どり確認を怠った事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促す共に、悪質なデマ情報拡散者へ対する、虚偽情報拡散(事実誤認)記事の訂正を促します。 また、マスコミ関係各位や論文等記述者へも、ミスリードを誘発する事の無いように、前提事実(違法元ツイートの拡散)を含めた記事を要望します。

氏名表示権
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 (省略)

 本件写真には、写真内左下に「ⒸYORINOBU NAWATA」が表示されており、すでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示しなければ、権利侵害となります。私は、公立中学校の教科書やJRフルムーンパンフレットを始め、2003年~2006年発行の国連環境計画(UNEP)小冊子(英語版・ロシア語版・フランス語版・スペイン語版)写真掲載に至るまで、他の権利者写真と混在利用される際には、当該写真の欄外左下に、写真貸し出し利用規約9項に基づき、【© Yorinobu Nawata または、 © 縄田頼信】のクレジット表示が為されています。米国などで採用されているフェアユース規定に於いても、(出所の明示)が必須要件となっています。
 法律の専門家である一部の弁護士さえ、これらの詳細を理解されていない解説記事が散見され、嘆かわしく思います。

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