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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

写真「那覇空撮」無断転載の「まとめサイト」発信者情報開示命令判決!ニュース2020年08月09日 05時37分01秒

「那覇空撮」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
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 当ブログ2020年2月4日記事でお知らせした、掲載写真「那覇空撮」を、「まとめサイト」のコンテンツ画像として無断使用(写真泥棒)された事件について、プロバイダ代理人弁護士から発信者へ対して、「問題とされている記事を掲載した経緯、事情等について照会」が為され、当該「まとめサイト」発信者自身が「引用」に該当する旨の抗弁書面が回答され、プロバイダ代理人弁護士が「報告書(乙第1号証・24頁)」として裁判所へ提出(発信者が実質抗弁)した稀有な事件について、札幌地方裁判所にて審理が為され、令和2年8月6日、当該「まとめサイト」の違法認定及び発信者情報開示命令判決が下されました。ニュース情報及び多数被害者への情報提供として、皆様へお知らせ致します。



    判       決
令和2年(ワ)第6号 発信者情報開示等請求事件
原告 縄田 賴信(・・・本人訴訟)
被告 エックスサーバー株式会社(・・・代理人弁護士)

    主       文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

    事 実 及 び 理 由
第1 請求  主文同趣
第2 事件の概要等(省略)
第3 当裁判所の判断(争点部分一部抜粋)
1 認定事実
  本件サイトでは, 氏名不詳者らが, 秋田市, 三重県四日市市など複数の都市の写真などを掲載しつつ, 各都市に係る意見などを述べているが, 「東北より悲惨な地域はないぞ」, 「こんな田舎(引用注・秋田市又は東北の都市のいずれかのことを指していると読める。)でニートになったらクソ辛そう」, 「秋田は陸の孤島や絶対来るなよ」など, 全体として秋田市や東北の都市に対する批判的内容の投稿が続いている。 本件投稿は,そのような批判的意見の流れを受けて, 「すまんこれが那覇や 秋田とかワンパン」との,秋田市は那覇市に及ばない旨の投稿の後に,他の那覇市内を撮影したと思われる写真とともに本件写真を投稿するものである。本件サイトにおいては, 本件写真に関するコメントは他に投稿されていない。 また, 本件写真の出所 は本件サイトにおいて表示されていない。 (甲9)

2 判断
  被告は,本件投稿は「引用」に当たると主張するので検討する。 上記1で認定した事実によれば,本件投稿は,本件サイトにおいて,秋田市や東北の都市に対する批判的意見が複数投稿されるのに続いて,秋田市と那覇市を比較し,秋田市が那覇市と比して田舎の都市であることを示す目的で本件写真を掲載したものということができる。しかしながら,本件投稿においては,まず,その出所が明示されていない(なお,本件写真内に原告が著作権を有する旨の記載などがあり,かかる記載もそのままに本件写真が投 稿されたものであるが,このことは以下の判断を左右するものではない。)。また,本件写真に係る意見や説明は一切記載されておらず,本件写真それ自体からはいずれの都市を撮影したものかも明らかではなく,本件投稿を読んだ者をして,本件写真が,真実,那覇市の写真であるか否かすら明らかにならない形で掲載されているといえる。そして,本件投稿の内容からすれば,比較対象としてあげる那覇市の写真は,市内を撮影した写真であれば本件写真である必要はなかったものといえる。このような事実関係によれば,本件投稿において,本件写真を用いる必然性,必要性はなかったものといわざるを得ない。
 以上のことに加え,本件投稿が,原告が自己のウェブサイトに掲載した本件写真をそのまま掲載(デッドコピー )したものであることも考慮すると,本件投稿において, 本件写真が,秋田市に対する批判的意見を述べるために使用されたものだとしても,その態様において, 公正な慣行に合致し, かつ,その目的のために正当な範囲内で行われたと認めることはできないから, 本件投稿が,著作権法3 2条1項所定の引用として許容される場合に当たると認めることはできない。(以下省略)

第4 結論
   以上の次第で,原告の請求には理由があるから,これを認容することとする。
   よって, 主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第2部
      裁判官 松長一太

別紙  発信者情報目録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者(独自ドメイン・レンタルサーバ契約者を含む)の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者(独自ドメイン・レンタルサーバ契約者を含む)の住所(郵便番号を含む)
3 第1項発信者の電子メールアドレス

別紙  侵害サイト目録(省略)
別紙  写真目録(省略)

    (ここまで判決)



 本件は、通称「便所の落書き」と称される大手掲示板書き込み内容に起因した「まとめサイト」での違法写真掲載に対する発信者情報開示請求裁判の判決であり、当該侵害サイトは、2020年2月3日時点で、独自ドメイン・サイト全体の閉鎖となっています。
 情報開示を受けた後、発信者に対する損害賠償請求の実施となります。
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