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札幌高裁での間接強制請求異議事件控訴審期日・ニュース2020年07月27日 05時47分57秒

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために日本全国的に発令された緊急事態宣言に伴い、4月以降、全国的に通常裁判期日が流れ、北海道では、解除後の6月下旬〜札幌地裁・札幌高裁共に、順次期日が入っています。対して東京地裁では、緊急事態宣言解除以降も、現状拡大傾向が継続している関係か?、4月に流れた期日が数件、未だ再開予定すら立っていません。

 2019年11月12日当ブログLINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!や、2020年3月26日当ブログ LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュースなどでお知らせした、間接強制決定に対する請求異議事件の控訴審「令和2年(ネ)第113号(原審・令和元年(ワ)第1729号)請求異議控訴事件」「令和2年(ネ)第156号(本案・令和2年(ネ)第113号)請求異議附帯控訴事件」期日が、2020年7月28日14:30札幌高裁802号法廷にて開催されます。(マスコミを含む傍聴希望者は直接法廷へ)

 この事件は、先の・まとめサイトペンギンパレード事件のプロバイダ(LINE)に対する発信者情報開示命令判決確定後も、LINEが判決に背き情報開示に応じないため、開示されるまで1日につき1万円の割合の金員を支払へとの間接強制決定に異議を唱えたもので、極めて特殊な事件であるため、判例集にも掲載され得る内容となっています。
参照リンク:著作権について


 また、令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件判例」リツイート事件について、解りやすくまとめられている解説記事を見つけました。
参照リンク:リツイート事件から考える、現代の著作権法とネットの関係 | 著作権のネタ帳
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