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さくらインターネット「まとめサイト」インラインリンクに著作権侵害幇助の判決!2018年06月07日 05時58分30秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、2017年6月15日当ブログ記事及び、2018年5月14日当ブログ記事及び、2018年5月23日当ブログ記事に引き続き、分離していたさくらインターネット株式会社に対する発信者情報開示認容判決が、札幌地方裁判所民事第5部合議係にて平成30年6月1日に下されました。



        (以下、判決文抜粋)
平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件
     判      決
原 告  縄 田  賴 信
被 告  さくらインターネット株式会社

     主      文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 事案の概要
1 前提事実(争いのない事実は証拠原因を掲記しない。)
(2) 氏名不詳者(以下「発信者A」という。)は,本件写真の画像ファイルをインターネット上(http://livedoor.blog.jp/●●●●●●●●/imags/c/8/c8bl937d-s. jpg) にアップロードした(甲共1 1 ,弁論の全趣旨。以下,前記URL に係るサイトを「侵害サイトA」といい,侵害サイトA にアップロードされた本件写真の画像ファイルを「画像A」という。)。

(3) 別紙侵害サイト目録(被告さくらインターネット株式会社関係)記載の侵害サイトに投稿された「【シュール}ペンギン、母の日にエプロンを着てみたwwwwwww 【動物系】他」と題する記事(以下,単に「侵害サイトC2」 という。)には,画像A のURL へのインラインリンクが設定されており,侵害サイトC2 にアクセスすると,同記事内に画像A が表示される(甲C6 , C7) 。インラインリンクとは, リンク元のウェブページが立ち上がった時に,ユーザーの操作を介することなく,自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて,リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいう(甲共43) 。

第3 当裁判所の判断
3 争点(3) (権利侵害の明白性の有無)について
(2) 他方で,前記前提事実(2)及び弁論の全趣旨によれば,発信者A は,本件写真の著作権者たる原告の許諾なく,本件写真を画像A として複製し,これらの画像をインターネット上にアップロードすることで,不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたことが認められるから,発信者A には,本件写真の複製権侵害及び公衆送信権侵害が明らかに認められるというべきである。
 そして,発信者C2 は,画像A のURL にインラインリンクを設定し,閲覧者の何らの作為を要することなく,自身のブログ記事に画像A が表示されるように設定することによって,侵害サイトA を閲覧した者だけでなく,侵害サイトC を閲覧した者も画像A を閲覧することができるような状態を作り上げ,不特定多数の者が画像A にアクセスしてこれを閲覧することを容易にしたものと評価することができる。そうとすれば,発信者C2 は,少なくとも発信者A による公衆送信権侵害を幇助しているといえ,発信者A とともに本件写真に関する原告の著作権を侵害していることは明らかであるというべきである。

(3) 以上によれば,侵害サイトC2 について,発信者C2 によって原告の本件写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されていることは明らかであるというべきである。

4 争点(3) (原告の発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
 弁論の全趣旨によれば,原告は,発信者C2に対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする損害賠償を求めることを目的として侵害サイトC2の発信者情報の開示を求めていることが認められ,これらの発信者情報は当該損害賠償請求権の行使のため必要といえるから,原告にはその開示を求める正当な理由があると認められる。

第5 結論
  以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容すべきである。よって,主文のとおり判決する。

札幌地方裁判所民事第5 部
裁判長裁判官 岡 山  忠 広
   裁判官 牧 野  一 成
裁判官吉田豊は,差し支えのため署名押印することができない。
        (ーここまで判決ー)



 ライブドアブログ・サーバー内(侵害サイトA)に改変を伴わずに違法複製蔵置された画像を、通称インラインリンク(画像直リンク・エンベデットリンク)の手法にて、侵害サイトC2にて、改変を伴わずにプログラムを用いて自動掲載した事案について、『少なくとも発信者A による公衆送信権侵害を幇助している』と、共同不法行為責任を肯定した判決となりました。
 即ち、違法サイト画像を用いたインラインリンク掲載は、違法の幇助と判示されましたので、同様の権利侵害者への警鐘となる事でしょう!

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