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NTTレゾナント(gooブログ無断使用)発信者情報開示命令判決! ― 2019年11月06日 08時57分55秒
2019年5月12日当ブログ記事でお知らせした、掲載写真作品「毛嵐と凍った大津海岸」を「gooブログ」で無断使用されたため、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(コンテンツ・プロバイダ)へ対する発信者情報開示請求認容判決が、下記の通り令和元年10月30日付けで下されましたので、ニュース情報として、争点部分の判決内容など、皆様にお知らせ致します。
平成31年(ワ)第476号 発信者情報開示等請求事件
判 決
原告 縄田 賴信(・・・本人訴訟)
被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(・・・代理人弁護士担当)
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第3 当裁判所の判断(抜粋)
2 開示請求の対象となる被告が保有する発信者情報等について
(1) 被告は,コンテンツプロパイダであるところ,本件ブログサービスを提供するに当たり,申込者(利用者)から,インターネット上で,氏名,住所及び電子メールアドレス等の情報を申告されることがあるものの,これらが正確であるか否かは不明であるから,被告に対する開示請求の対象となる情報は,正確なものとして保有する本件投稿がされた際のI P アドレス及びタイムスタンプのみであると主張する。
(2) そこで,この点について検討すると,省令は1 号ないし3 号において,プロパイダ責任制限法4条1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報として,①発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称,②発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所,③発信者の電子メールアドレスを掲記しているところ,そのいずれにおいても真実のものとの限定を付していない。
そして,発信者情報の開示を請求する者が,開示を求めようとする発信者に係る氏名,住所及び電子メールが,客観的真実に合致する正確なものであることを立証しなければ,これらの開示を受けることができないとすることは,事実上請求者に不可能を強いるものであって,インターネット上の情報の流通によって権利を侵害された者が侵害情報を発信した者に権利行使をするために資する情報を入手する手段を確保しようとするプロパイダ責任制限法の趣旨を没却することとなる。
そもそも,インターネット上で自己申告させた情報であるからといって,それが当然に客観的真実に反するとか,不正確であると断ずることはできない。また,仮に,開示関係役務提供者が保有している氏名,住所,電子メール等の情報が,客観的真実に反していたり,不正確なものであったとしても,それが発信者を特定するために有用であるかどうかについては開示を受けた請求者において判断させることとすれば足りる。
したがって,開示関係役務提供者が,発信者等から,その氏名又は名称,住所,電子メールであるとして申告を受けた情報を保有している場合には,これらの各情報そのものも開示請求の対象となると解するのが相当である。
(3) 本件において,被告は,本件発信者から,その氏名,住所及び電子メールであるとして申告を受けた情報を保有しているというのであるから,これらの情報についても開示すべき情報に当たるというべきである。
第4 結論
よって,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第3部
裁判官 間 明 宏 充
別紙
発信者情報目録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにおける,発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者の住所(郵便番号を含む)
3 第1 項の発信者が登録・利用する電子メールアドレス
4 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにおける,侵害情報(本件写真)を送信した際のI P アドレス及びタイムスタンプ
(こ こ ま で 判 決)
当該発信者(千葉県内在住者)に対しては、既に、著作権法違犯として、刑事告訴が正式受理され警察の捜査対象となっていますので、送検後の刑事処分が下された後、民事での損害賠償請求を予定しています。
写真無断使用は、懲役10年以下若しくは罰金1000万円以下の併科(著作権法第119条・罰則)と、単純泥棒よりも厳しい犯罪です。更に、民事でも別途、損害賠償請求の対象となります。
皆様も、くれぐれもご注意を!
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