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LINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!2019年11月12日 07時58分08秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 「2018年5月14日当ブログ記事」や「2019年8月23日当ブログ記事」でお知らせしていた、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」が多数の「まとめサイト」で無断使用されたペンギンパレード事件の侵害元まとめサイト『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』について、プロバイダ・LINE株式会社に対する最高裁決定(LINEの上告棄却・敗訴確定)後も、確定判決命令に背いて発信者情報(IPアドレスとタイムスタンプ)が開示されないため、LINEに対する「間接強制申立決定(令和元年(ヲ)第1 6 号事件)」がくだされ、LINEが抗告していましたが、令和元年11月5日付でLINEに対する執行抗告棄却決定(理由が示され)ましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。


事件番号 令和元年(ラ)第1 70号 間接強制申立決定に対する執行抗告事件(原審・札幌地方裁判所令和元年(ヲ)第16号)
        決      定
東京都●●●・・・・・・・
抗告人 LINE株式会社(・・・代理人弁護士)
札幌市●●●・・・・・・・
相手方 縄 田  賴 信(・・・本人訴訟)
        主      文
1 本件執行抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

        理      由
第1 抗告の趣旨及び理由
   別紙執行抗告申立書(写し)記載のとおり

第2 事案の概要
   本件は,相手方が,抗告人に対し,執行力ある判決正本に基づいて, (1)別紙発信者情報目録記載2の侵害サイトA 2 (ただし1 行目「garls」を「girls」と改める。)①に係るI P アドレス及びタイムスタンプの発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めるとともに, (2) これを履行しないときは1 日につき3 万円の割合による金員の支払を求める事案である。
   原審は,上記申立て(1)を認容し,上記申立て(2) について本件発信者情報の開示をしないときは1 日につき1 万円の割合による金員の支払を命じる旨の決定をした。抗告人は,これを不服として本件執行抗告をした。

第3 当裁判所の判断
1  一件記録によれば,本件において認められる事実経過は以下のとおりである。
 (1) 相手方は,抗告人に対し,相手方がウェブサイト上で公表している写真が相手方に無断で複製,改変された上, 抗告人の提供するサーバーに開設されたウェブページに出所を表示することなく不特定多数の者に送信可能な状態に置かれ閲覧に供されているとして当該ウェブページの発信者に対する損害賠償請求権を行使するために,当該ウェブページを含むウェブサイトが蔵置されているサーバーを提供し,管理している抗告人に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項 に基づいて本件発信者情報等の開示を求めて訴訟を提起した(札幌地方裁判所平成28年(ワ)第2097号)。同裁判所は,平成30年4月27日,抗告人が本件発信者情報を保有していることについては争いがないとした上で,抗告人に対し,本件発信者情報等の開示を命じる判決をした。同訴訟に対する控訴審(札幌高等裁判所平成30 年(ネ)第173号)において,抗告人は,本件発信者情報は消去され保有していない旨の主張をしたが,その時期についての主張立証もなく,自白の撤回についての主張立証もないとして,平成30年1 2 月1 3 日,抗告人の控訴を棄却する旨の判決が言い渡された。令和元年6月21日,同判決に対する抗告人の上告を棄却し,上告受理申立てを受理しないとの決定がされ,抗告人に対して別紙発信者情報目録記載の発信者情報(本件発信者情報はその一部である。)の開示を命じる判決が確定した。
 (2) 抗告人は,相手方に対し,平成30年1 2 月21日頃,別紙発信者情報目録記載の発信者情報のうち,本件発信者情報を除く部分(原判決別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトB2(略)及びA2に係る情報の発信者の電子メールアドレス)を開示した。
 (3) 相手方は,上記で開示された電子メールアドレスを管理する会社に問い合わせたが,発信者を特定する情報は得られず,また同メールアドレスに対してメールを送信したが,返信はなく,発信者の特定に至っていない。

2 (1) 抗告人は,本件発信者情報は既に削除されており抗告人の意思に基づき履行することは不可能であるし,本件申立ては信義則違反及び権利濫用に当たるから間接強制は許されない旨主張する。
   しかし抗告人は,本件発信者情報の削除の時期について具体的な主張や立証をしない。抗告人が本件発信者情報を保有していることについては自白の成立を肯定し,その開示を命じる判決が確定していることは前記のとおりであり,原決定に事実の誤認(民事執行規則6条2項参照)があるとは認められないから,抗告人の主張は前提を欠く。
   また,相手方が,抗告人から既に開示を受けた情報のみでは未だ発信者の特定に至っていないことは前記のとおりであり,その特定に資する可能性のある本件発信者情報の開示を求める本件申立てが信義則違反及び権利濫用になるとは認められないし,一件記録を検討しても他に本件申立てが信義則違反及び権利濫用になるというような事情も認められない。
   よって,抗告人の主張は採用するととができない。
 (2) 抗告人は,間接強制金の額が過大であると主張する。
   相手方が抗告人から開示を受けた情報では未だ、発信者の特定に至っておらず,発信者に対する損害賠償請求が現実的に可能な状態となっていないこと,本件発信者情報は発信者の特定に資する可能性のある情報であること等本件に係る一切の事情からすれば,抗告人が別紙発信者情報目録記載の発信者情報のうち本件発信者情報を除く部分については開示していることを考慮しても,抗告人に債務の履行を心理的に強制するための間接強制金の額として1日につき1万円とすることが過大であるとはいえない。
   よって,抗告人の主張は採用することができない。

第4 結論
   以上によれば,原決定は相当であり,本件執行抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
  令和元年11月5日
    札幌高等裁判所第3民事部
      裁判長裁判官   冨 田 一 彦
         裁判官   目 代 真 理
         裁判官   髙 木 健 司
別紙(省略)

        (-ここまで決定-)


 LINEは、最高裁まで上訴するでしょうが、確定後、それまでの日数に応じた差し押さえ・強制執行を予定しています。
 高度な法令遵守が求められる上場企業の違法認定・ニュース情報及び判例情報として、皆様にお知らせいたします。
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