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⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

SNSプロフィール写真無断使用での(星野源さんと私)に関する朝日新聞ニュース記事について2019年12月19日 06時58分18秒

 2019年12月18日朝日新聞デジタル・ニュース記事『北海道)星野源さん苦言 SNSアイコン、画像無断使用』及び「ログイン後の同記事全文」前段の「星野源」さんに引き続き、後段にて、私に関する「写真」や記事も掲載されていますが、複数事件内容の混乱・錯誤が一部見受けられましたので、正しい情報を皆様にお知らせ致します。

 刑事告訴・書類送検(当ブログ2019年11月20日【送検3】記事詳細)された大阪の大学生の場合、オリジナルサイト掲載の「ペンギンパレード・ペア」写真の左右均等トリミングで、正方形に改変した写真をツイッター(旧アカウントと新アカウント)2回のプロフィール画像に無断でアップロード・円形表示で、写真内埋め込み文字「ⒸYorinobu Nawata」看取不能状態で、成りますし使用し、更に、「Peing-質問箱-」でも自己プロフィール・アバター画像として円形表示(無断使用)された事件です。

 ちなみに、ニュース図解説3頁で触れられている左右のペンギンを其々トリミングして2回の改変アップロード、カラオケアプリ「Smule」の自己アイコンとして無断使用した静岡女性の事件は、裁判所判例データベース「SNSプロフィール写真盗用事件」として、賠償額71万2226円+遅延損害金(年利5分)が認容公開されている、別事件となります。

 また、使用料や慰謝料を求める裁判が主体ではなく、匿名サイト利用者の特定について、大手プロバイダに対する「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づく発信者情報開示請求が主体となっており、プロバイダからの任意開示や、実名(企業サイトや個人営業)サイトなど発信者がサイト内情報にて特定出来る場合、殆ど示談となっておりますので、実際の無断使用事件数は、とてつもなく多く、毎年、賠償金受領(1件辺り20万円〜百数十万円)について内訳・確定申告を行う状況となっています。

 著作権侵害事件判例などの詳細は、
参照1 著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】Index
参照2 著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説
参照3 著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】
 等のリンク先をご覧ください。

メルカリ写真無断使用・発信者情報開示命令判決!2019年12月15日 07時45分58秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 「2019年5月25日当ブログ記事」や「2019年4月4日当ブログ記事」などでお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、メルカリの発信者アバター(アイコン)円形画像として無断使用(写真泥棒)された件について、2019年12月9日、札幌地方裁判所にて、発信者情報開示命令判決が下されましたので、ニュース情報として皆様へお知らせ致します。


令和元年12月9日判決言渡
平成30年(ワ)第1900号 発信者情報開示等事件
口頭弁論終結日 令和元年11月26日
        判       決
札幌市●●●●●●・・・・・・・
原 告 縄田賴信    (・・・本人訴訟)
東京都●●●●●●・・・・・・・
被 告 株式会社メルカリ(・・・代理人弁護士担当)
          主  文
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

         事実及び理由
第1(省略)
第2(省略)
第3 争点に対する判断
 1 前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件写真の撮影者であること,本件写真の左下部分に,Ⓒとローマ字表記した原告の氏名とからなる著作権表示を,右下部分に原告のサインを,それぞれ埋め込んだ画像(以下「本件原告作成画像」という。)を作成し,これを原告のホームページに掲載していたことが認められる。また,本件写真は,白色と桃色のスズラン2 種が隣接し,一部交差して重なり合うように開花している情景を接写しているもので,撮影対象の選択,構図等から,創作性が認められる。
   したがって,原告は,本件写真について,著作権及び著作者人格権を有する。

 2 上記1の認定事実に加え,証拠(甲1〜甲4,甲9,甲1 0)及び弁論の全趣旨によれば,本件原告作成画像と本件掲載画像は,被写体,構図等が同一であり(ただし,本件掲載画像は,本件原告作成画像の周囲を丸く加工しており,これに伴い,Ⓒとローマ字表記した原告の氏名とからなる著作権表示及び右下部分の原告のサインの一部ないし全部が見えなくなっている。),両画像を比較すれば,本件掲載画像は本件写真に原告のサイン等が埋め込まれた本件原告作成画像をそのままコピーした上で上記加工をしたものであると推認され,これを覆す証拠はない。
   したがって,本件掲載行為は,本件写真を複製した上,送信可能化したものと認められ,本件掲載行為により本件著作権が侵害されたことが明らかであると認められる。

第4 結論
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
  札幌地方裁判所民事第1部
          裁判官 宮 崎 雅 子

別紙1
      発 信 者 情 報 目 録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者「●●●●●●●●」その他侵害情報(本件写真及び改変写真を含む)の送信に係る者の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 第1項の発信者の電子メールアドレス
4 第1項の侵害情報を公衆送信可能化(アップロード)した際の年月日及び時刻

別紙2 写真目録(省略)
別紙3 侵害サイト目録(省略)
          (ここまで判決)


 メルカリ発信者(北海道後志地方在住の30代女性)は、インスタグラムでも無断使用しており、プロバイダから情報開示された後、遅延損害金(年利5分)加算での賠償請求を予定しています。警察捜査・書類送検、検察出頭・検事調べ・起訴猶予処分、その後に賠償請求と、決して逃げ得とはなりません。

NTTレゾナント(gooブログ無断使用)発信者情報開示命令判決!2019年11月06日 08時57分55秒

毛嵐と凍った大津海岸/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 2019年5月12日当ブログ記事でお知らせした、掲載写真作品「毛嵐と凍った大津海岸」を「gooブログ」で無断使用されたため、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(コンテンツ・プロバイダ)へ対する発信者情報開示請求認容判決が、下記の通り令和元年10月30日付けで下されましたので、ニュース情報として、争点部分の判決内容など、皆様にお知らせ致します。



平成31年(ワ)第476号 発信者情報開示等請求事件
     判      決
原告 縄田 賴信(・・・本人訴訟)
被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(・・・代理人弁護士担当)
       主   文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

    事 実 及 び 理 由
第3 当裁判所の判断(抜粋)
2 開示請求の対象となる被告が保有する発信者情報等について
(1) 被告は,コンテンツプロパイダであるところ,本件ブログサービスを提供するに当たり,申込者(利用者)から,インターネット上で,氏名,住所及び電子メールアドレス等の情報を申告されることがあるものの,これらが正確であるか否かは不明であるから,被告に対する開示請求の対象となる情報は,正確なものとして保有する本件投稿がされた際のI P アドレス及びタイムスタンプのみであると主張する。
(2) そこで,この点について検討すると,省令は1 号ないし3 号において,プロパイダ責任制限法4条1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報として,①発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称,②発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所,③発信者の電子メールアドレスを掲記しているところ,そのいずれにおいても真実のものとの限定を付していない。
 そして,発信者情報の開示を請求する者が,開示を求めようとする発信者に係る氏名,住所及び電子メールが,客観的真実に合致する正確なものであることを立証しなければ,これらの開示を受けることができないとすることは,事実上請求者に不可能を強いるものであって,インターネット上の情報の流通によって権利を侵害された者が侵害情報を発信した者に権利行使をするために資する情報を入手する手段を確保しようとするプロパイダ責任制限法の趣旨を没却することとなる。
 そもそも,インターネット上で自己申告させた情報であるからといって,それが当然に客観的真実に反するとか,不正確であると断ずることはできない。また,仮に,開示関係役務提供者が保有している氏名,住所,電子メール等の情報が,客観的真実に反していたり,不正確なものであったとしても,それが発信者を特定するために有用であるかどうかについては開示を受けた請求者において判断させることとすれば足りる。
 したがって,開示関係役務提供者が,発信者等から,その氏名又は名称,住所,電子メールであるとして申告を受けた情報を保有している場合には,これらの各情報そのものも開示請求の対象となると解するのが相当である。
(3) 本件において,被告は,本件発信者から,その氏名,住所及び電子メールであるとして申告を受けた情報を保有しているというのであるから,これらの情報についても開示すべき情報に当たるというべきである。

第4 結論
   よって,主文のとおり判決する。
   札幌地方裁判所民事第3部
    裁判官 間 明 宏 充

別紙
    発信者情報目録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにおける,発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者の住所(郵便番号を含む)
3 第1 項の発信者が登録・利用する電子メールアドレス
4 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにおける,侵害情報(本件写真)を送信した際のI P アドレス及びタイムスタンプ

   (こ こ ま で 判 決)



 当該発信者(千葉県内在住者)に対しては、既に、著作権法違犯として、刑事告訴が正式受理され警察の捜査対象となっていますので、送検後の刑事処分が下された後、民事での損害賠償請求を予定しています。
 写真無断使用は、懲役10年以下若しくは罰金1000万円以下の併科(著作権法第119条・罰則)と、単純泥棒よりも厳しい犯罪です。更に、民事でも別途、損害賠償請求の対象となります。
 皆様も、くれぐれもご注意を!

オンライン・カラオケサービス「Smule」アカウントのアイコン無断使用者への83万円余りの賠償命令判決・ニュース2019年08月12日 07時57分26秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、オンライン・カラオケサービス「Smule」アカウントの発信者アバター(アイコン)として盗用された事件で、令和元年5月31日、発信者へ対して、コンテンツ・プロバイダ(米国法人Smule,Inc)社へ対する発信者情報開示仮処分弁護士費用全額を含め71万2226円と遅延損害金(計83万余円)の賠償命令が下され、裁判所ホームページ「判例データベース」にて公開されました。


令和元年5月31日判決言渡
平成30年(ワ)第32055号 損害賠償請求事件
        判     決
札幌市●●●・・・・・・
原  告  縄 田 賴 信
静岡県●●●・・・・・・
被  告  ●●● ● ●
          主  文
1 被告は,原告に対し,71万2226円及びこれに対する平成28年2月18日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 東京地方裁判所民事第40部
   裁判長裁判官  佐藤達文
      裁判官  三井大有
      裁判官  今野智紀



 海外SNSでの安易な写真無断使用を行った発信者(被告)は、米国法人へ対する仮処分事件の弁護士費用全額負担や保全執行の弁護士費用全額負担を含む上記判決命令賠償額とは別途、被告訴訟代理人弁護士費用も負担することから、不法行為に基づく100万円を上回る重い代償を負う事になりました。

 私は、民事・刑事・その他、様々な手法を駆使して、徹底的に無断使用者を追い詰め特定しています。逃亡行為の無断使用者には、後日、其のために要した費用や遅延利息も加算請求されますので、決して逃げ得となりません。

まとめサイト発信者情報裁判・LINE上告棄却(敗訴確定ニュース)2019年07月20日 07時28分33秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 「2018年5月14日当ブログ記事」でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)の『ガールズVIPまとめ(A1・B1)』『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』」を侵害元サイトとして、無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判で分離された「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」の侵害元プロバイダ・LINE株式会社に対する発信者情報開示認容判決が平成30年4月27日に下され、その後、LINEが控訴(平成30年(ネ)第173号平成30年12月13日棄却)判決が下されたため、更にLINEが上告していましたが、令和元年6月21日付最高裁判所第二小法廷調書(決定)にて、下記の通りLINEの上告棄却及び上告不受理の決定がくだされ、一審原告勝訴が確定しました。


        調      書  (決定)
事件の表示  平成31年(オ)第497号
       平成31年(受)第601号
決 定 日  令和元年6月21日
裁 判 所  最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 野 耕 一
   裁判官 山 本 庸 幸
   裁判官 菅 野 博 之
   裁判官 三 浦   守
当事者等   上告人兼申立人  LINE株式会社
       被上告人兼相手方 縄田賴信
原判決の表示 札幌高等裁判所平成30年(ネ)第173号(平成30年12月13日判決)

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
   本件申立ての理由によれば,本件は, 民訴法318 条1 項により受理すべきものとは認められない。
     令和元年6 月2 1 日
         最高裁判所第二小法廷

        (-ここまで決定-)


 LINE控訴の審理中に、「ガールズVIPまとめ」サイトの発信者法人への損害賠償認容判決が「裁判所判例データベース」で公開され、発信社法人が特定されたため、上記侵害元サイトA1・B1(ガールズVIP)の発信者情報開示請求部分を取り下げしており、残る侵害元サイトA2(ゴッシプ速報)の発信者情報が、最高裁確定判決後も未だに開示されない状態のため、更なる追加法的措置を準備中です。判決を無視するプロバイダの横暴を、断固として許すことはできません。

 また、上記「ガールズVIPまとめサイト」の発信者法人・代表者個人・担当者個人ら3名の連帯責任被告を相手方として、東京地方裁判所「令和元年(ワ)第11774号損害賠償請求事件」を提訴しました。
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