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メルカリ、アメブロ、エキサイトブログ発信者など、写真無断使用で起訴猶予処分3件(ニュース)2019年09月04日 07時18分40秒

 2019年5月25日当ブログ記事にてお知らせした、①メルカリ発信者、②アメブロ発信者、③エキサイトブログ発信者について、著作権法違反・送検後の起訴猶予処分が3件其々に、8月19日付で下されましたので、二ユース情報として皆様にお知らせします。
 検察庁から被害者(告訴人)宛へ、「処分通知書」が郵送されましたが、1被疑者名、2罪名、3事件番号、4処分年月日、5処分区分のみで、処分内容の詳細は記載されていませんので、担当事務官へ架電して処分理由書面の送付を求めると、別途、「不起訴処分理由告知書」にて『(不起訴処分の理由)起訴猶予』と記載された書面が送付されました。

 プロバイダを通じた発信者らへの違法行為指摘後の速やかな複製写真画像ファイル削除措置が為されない場合や、プロバイダからの発信者情報開示に同意しない(示談交渉意志なし)の場合、刑事告訴を実施していますので、違法発信者らは例え不起訴の場合でも、処分理由として「嫌疑なし」は有り得ませんので、通常、「起訴猶予」や「嫌疑不十分」の処分理由が付され、書類送検時点で(前歴者として警察庁データベースに登録・通称「前あり」)され、違法行為の度に、前歴者照会でヒットすることになります。
 刑事事件は、犯罪者への刑事罰著作権法第119条規定の、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科を求めるもので、罰金などは国庫へ納付されます。

 刑事処分が下されましたので、今後順次、発信者ら宛へ、民事上の損害賠償請求実施となります。

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