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無免許、ひき逃げ、死亡事故は、懲役10年に引き上げを! ― 2012年05月17日 04時55分18秒
「ひき逃げ・死亡事故」「無免許・死亡事故」は、それだけで、10年以下の懲役となる様に、道路交通法の改訂が必要である。
ひき逃げ(現行・5年以下の懲役)も、無免許運転(現行・1年以下の懲役)も、運転者の「故意」によるものであって、これらの犯罪者を、単純「過失」犯罪者として、短期刑に処するには、余りにも、不公平、理不尽で、倫理的にも問題である。
無灯火での自転車走行、歩道を走行していた自転車が突然車道に出てきて斜め横断するなど、自転車や歩行者の、交通ルール無視による、ひやりハットを体験しているが、これらの無謀行為を証明する意味で、ドライブレコーダーをマイカーに備えている。
幸い、ドライブレコーダーのお世話になっていないが、何時、事故に巻き込まれるか、交通ルール無視が横行している以上、危険性は増大している。
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