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「白い恋人」VS「面白い恋人」裁判! ― 2012年04月12日 14時56分28秒
『「白い恋人」「面白い恋人」画像検索』にて、パッケージや商品の類似性や、異なる箇所も確認できます。
結論から云って、『面白い恋人』は、「白い恋人」のパッケージ商品を模倣しなければ、あのような類似デザインを、作成し得ないという点は明白です。従って、過去の判例から想定して、単に商標法違反のみでなく、不正競争防止法違反、公序良俗違反が成立すると、私は判断しています。
今朝の札幌市内ローカルFMラジオ放送にて、この事件について、大阪商法を贔屓目に見たコメントを聴きましたが、知的財産権に対する法解釈を誤っていると思います。
『宝泉堂Ⓡ』も、商標登録第4576114号を、特許庁より正式取得していますが、『白い恋人Ⓡ』も、特許庁より正式取得された商標登録であり、膨大なコストが掛かっています。対して、「面白い恋人」は、商標登録申請にて、特許庁より却下の裁定が下されいます。詳細は、特許電子図書館の『商標検索』で、確認できます。
問題は、知的財産高等裁判所(東京・大阪)の専門エリート裁判官に比べて、札幌の地方裁判所がどのように判断するか!?
最高裁まで行って、「パロディ・モンタージュ写真事件」の様に、判決されるのか、或は、勝ち目が薄いと見て途中で示談となるか、暫く世間の関心を引くことでしょう!
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