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著作権侵害プロバイダ責任制限法違反・第2弾民事提訴のお知らせ ― 2009年10月24日 10時26分11秒
著作権侵害・第1弾民事提訴に続いて、プロバイダ発信者情報開示等請求事件・第2弾を提訴しました。
事件番号 平成21年(ワ)第2679号 発信者情報開示等請求事件
担当:札幌地方裁判所民事第5部4係
原告:縄田賴信
被告:大阪本社のレンタルサーバー運営大手法人
写真無断使用(著作権侵害)案件が多く、本件は本人訴訟第2弾です。
原告写真5点を、被告管理サーバーにて無断盗用しホームページにて公開、プロバイダ 責任制限法に基づく情報開示請求を拒否したため、発信者情報開示請求および損害賠償を求めたものです。
被告側に東京の弁護士が付き、移送申立が行われましたが、原告の意見を基に、被告側の移送申立却下の決定がなされ、確定しました。平成21年(モ)第10284号移送申立事件
改めて、第1回口頭弁論期日 札幌地方裁判所 704号法廷11月19日13:15〜 公開裁判が開催されます。
昨今、ホームページからの写真画像盗用事案が多く発生しておりますが、プロバイダの責任追及を行った本事件では、特別裁判籍・民事訴訟法第5条9項「不法行為地 (損害発生地・札幌)」が認められ、札幌地方裁判所にての訴訟となりました。
プロバイダ責任制限法では、普通裁判籍(被告の管轄裁判所)が一般的ですが、特別裁判籍が認められて、 遠隔地の交通費を被告が負担しての裁判となります。判例となることでしょう!
訴訟に不慣れな本人訴訟の強い味方は、裁判所職員も利用する下記の本です。相手方が遠隔地の場合、弁論準備手続きは電話会議システム(電話代・国庫負担)を利用でき、原告は裁判所へ赴き原本提示、被告側は弁護士事務所で電話会議に参加できます。被告側も、最終的には、口頭弁論へ出席しなければ、乙号証の提出などは認められません。
本人訴訟は、弁護士への着手金を負担することなく、原告本人の意思を反映させた訴訟が展開でき、その上、弁論出頭日当・交通費なども、勝訴判決確定後に請求できるなど、メリットが多数あります。何と言っても、訴訟実務知識を吸収出来、相手方弁護士に勝った時の爽快感はたまりません。
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