当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。
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写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検
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室蘭市「トッカリショ」 ― 2020年09月01日 06時27分51秒
リツイート事件最高裁判決について正確な情報を(誤情報拡散注意)! ― 2020年09月02日 07時57分54秒
令和2年7月21日最高裁判決(リツイート事件)について、ニュース報道サイト,弁護士サイト,弁理士サイト,司法書士サイト,一般サイトなど、多数の事実誤認・虚偽情報のミスリード流布が確認されましたので、皆様へご注意申し上げると共に、誤情報を流布しているサイト関係者への訂正を求めます(尚、注意後も、訂正する事なく、虚偽情報(事実確認裏どり取材を怠り)を流布(デマ拡散)継続しているサイトに対しては、順次・法的措置を講じています。)。
【無断使用された正方形に近い横長写真(縦長写真ではありません。)】
写真転載厳禁
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)で、当該写真家(ⒸYorinobu Nawata)は、ツイッターのユーザではなく、Twitterを含むSNSに一切当該写真をアップロードしていない、無断転載を固く禁止している販売見本写真を改変盗用・拡散された、完全無欠の被害者です。従って、ツイッターの利用規約にも一切同意していません。(「ツイッターにアップしなければ・・・」。「SNSに投稿するな・・・」。していません。)
アカウント1・・・プロフィール写真として、本件写真を公式サイト・サーバから盗用して、自己アバター画像として設定・無断改変使用していた発信者。
アカウント2・・・たまたま同じ本件写真を、公式サイト・サーバから盗用してデットコピーでツイッターのサーバへアップロード、下記図・写真3(写真Aを写真B状態にトリミング)の通り、ツイート記事画面及びタイムラインに、「ⒸYORINOBU NAWATA(著作権者名)」「転載厳禁(転載制限表示)」「yori(サイン)」を消除・無断改変表示した発信者。(アカウント1(プロフィール写真)とは、一切関係ありません。)
正方形に近い本件写真を、正方形枠表示すれば、「転載厳禁」「ⒸYORINOBU NAWATA」などがタイムラインに表示されるため、敢えて、マスキング(上下トリミング状態)で横長写真3として発信者が設定。
アカウント3・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント4・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント5・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
尚、アカウント3,4,5は、善意の第三者ではなく、アカウント2の「2nd アカウント」を含む私設ファンクラブ発信者(アカウント2と同一人を含む者と推察される)アカウント。(アカウント1に言及する場合には、アカウント2とアカウント3、4、5を、下記判例に基づき区別して記載を!)
参照リンク:東京地裁「平成27(ワ)17928」判例
参照リンク:知的財産高等裁判所「平成28(ネ)10101」判例
参照リンク:最高裁「平成30(受)1412」判例
最 高 裁 判 例 (抜粋)
4頁下線部分: 本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではない(クリックすれば、「Ⓒ著作権者名」表示及び「転載厳禁」表示の確認が容易に可能)。
7頁2段目部分: そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
最 高 裁 判 例 (ここまで)
ツイッター・ユーザによる適正投稿の場合、ツイッター利用規約に同意しているため、改変許諾・リツイート許諾しています。従って、他のアカウント・ユーザの情報開示が釣れる謂れもありません。そもそも、外国法人に対する訴訟費用(米国からの法人資格証明取得、資格証明翻訳、訴状、訴状翻訳、高額弁護費用を厭わないタイムチャージ法律事務所弁護士への対応)出費を考慮すれば、不正な情報取得など不可能。
最高裁判例は、氏名表示権(著作者人格権侵害)について判示されたもので、著作権(著作財産権)について為されたものではありません。著作権と著作者人格権は、異なる権利です。
せめて、上記判例を一審から順次全読した上で、「著作権について」や「著作権侵害訴訟」などのリンク先情報をご覧いただき、裏付け確認の実施を!
【無断使用された正方形に近い横長写真(縦長写真ではありません。)】
写真転載厳禁
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)で、当該写真家(ⒸYorinobu Nawata)は、ツイッターのユーザではなく、Twitterを含むSNSに一切当該写真をアップロードしていない、無断転載を固く禁止している販売見本写真を改変盗用・拡散された、完全無欠の被害者です。従って、ツイッターの利用規約にも一切同意していません。(「ツイッターにアップしなければ・・・」。「SNSに投稿するな・・・」。していません。)
アカウント1・・・プロフィール写真として、本件写真を公式サイト・サーバから盗用して、自己アバター画像として設定・無断改変使用していた発信者。
アカウント2・・・たまたま同じ本件写真を、公式サイト・サーバから盗用してデットコピーでツイッターのサーバへアップロード、下記図・写真3(写真Aを写真B状態にトリミング)の通り、ツイート記事画面及びタイムラインに、「ⒸYORINOBU NAWATA(著作権者名)」「転載厳禁(転載制限表示)」「yori(サイン)」を消除・無断改変表示した発信者。(アカウント1(プロフィール写真)とは、一切関係ありません。)
正方形に近い本件写真を、正方形枠表示すれば、「転載厳禁」「ⒸYORINOBU NAWATA」などがタイムラインに表示されるため、敢えて、マスキング(上下トリミング状態)で横長写真3として発信者が設定。
アカウント3・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント4・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント5・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
尚、アカウント3,4,5は、善意の第三者ではなく、アカウント2の「2nd アカウント」を含む私設ファンクラブ発信者(アカウント2と同一人を含む者と推察される)アカウント。(アカウント1に言及する場合には、アカウント2とアカウント3、4、5を、下記判例に基づき区別して記載を!)
参照リンク:東京地裁「平成27(ワ)17928」判例
参照リンク:知的財産高等裁判所「平成28(ネ)10101」判例
参照リンク:最高裁「平成30(受)1412」判例
最 高 裁 判 例 (抜粋)
4頁下線部分: 本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではない(クリックすれば、「Ⓒ著作権者名」表示及び「転載厳禁」表示の確認が容易に可能)。
7頁2段目部分: そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
最 高 裁 判 例 (ここまで)
ツイッター・ユーザによる適正投稿の場合、ツイッター利用規約に同意しているため、改変許諾・リツイート許諾しています。従って、他のアカウント・ユーザの情報開示が釣れる謂れもありません。そもそも、外国法人に対する訴訟費用(米国からの法人資格証明取得、資格証明翻訳、訴状、訴状翻訳、高額弁護費用を厭わないタイムチャージ法律事務所弁護士への対応)出費を考慮すれば、不正な情報取得など不可能。
最高裁判例は、氏名表示権(著作者人格権侵害)について判示されたもので、著作権(著作財産権)について為されたものではありません。著作権と著作者人格権は、異なる権利です。
せめて、上記判例を一審から順次全読した上で、「著作権について」や「著作権侵害訴訟」などのリンク先情報をご覧いただき、裏付け確認の実施を!
室蘭市「トッカリショ Ⅱ」 ― 2020年09月03日 06時25分06秒
室蘭市「トッカリショ Ⅲ」 ― 2020年09月04日 07時18分06秒
掲載写真「トッカリショ Ⅲ」は、一眼レフ・フィルムカメラにて、迫ってくる雪雲を対角線魚眼レンズで構図・撮影した作品です。
写真の詳細は、「北海道室蘭市(航空写真)地球岬|プロ写真家縄田頼信公式サイト」をご覧ください。
室蘭市「トッカリショ Ⅳ」 ― 2020年09月05日 07時47分42秒
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