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写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検
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雌阿寒岳と阿寒富士2019 ― 2019年12月11日 08時15分10秒
掲載写真「雌阿寒岳と阿寒富士2019」は、快晴の天候に恵まれた2019年10月15日、オンネトー湖岸から撮影した作品です。山頂部分の白色は、冠雪。
詳細は、『阿寒湖・オンネトー・太郎湖・次郎湖・滝見橋・雄阿寒岳・雌阿寒岳・阿寒富士・遊覧船(写真)|縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。
阿寒富士紅葉 ― 2019年12月12日 07時24分05秒
掲載写真「阿寒富士紅葉」は、快晴の天候に恵まれた2019年10月15日、オンネトー湖岸から撮影した作品です。山頂部分の白色は、冠雪。
詳細は、『阿寒湖・オンネトー・太郎湖・次郎湖・滝見橋・雄阿寒岳・雌阿寒岳・阿寒富士・遊覧船(写真)|縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。
雌阿寒岳と阿寒富士紅葉 ― 2019年12月13日 07時41分59秒
掲載写真「雌阿寒岳と阿寒富士紅葉」は、快晴の天候に恵まれた2019年10月15日、オンネトー湖岸から撮影した作品です。山頂部分の白色は、冠雪。
詳細は、『阿寒湖・オンネトー・太郎湖・次郎湖・滝見橋・雄阿寒岳・雌阿寒岳・阿寒富士・遊覧船(写真)|縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。
オンネトーからの雌阿寒岳と阿寒富士 ― 2019年12月14日 10時01分09秒
掲載写真「オンネトーからの雌阿寒岳と阿寒富士」は、快晴の天候に恵まれた2019年10月15日、オンネトー湖岸から撮影した作品です。山頂部分の白色は、冠雪。
詳細は、『阿寒湖・オンネトー・太郎湖・次郎湖・滝見橋・雄阿寒岳・雌阿寒岳・阿寒富士・遊覧船(写真)|縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。
メルカリ写真無断使用・発信者情報開示命令判決! ― 2019年12月15日 07時45分58秒
写真転載厳禁
「2019年5月25日当ブログ記事」や「2019年4月4日当ブログ記事」などでお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、メルカリの発信者アバター(アイコン)円形画像として無断使用(写真泥棒)された件について、2019年12月9日、札幌地方裁判所にて、発信者情報開示命令判決が下されましたので、ニュース情報として皆様へお知らせ致します。
令和元年12月9日判決言渡
平成30年(ワ)第1900号 発信者情報開示等事件
口頭弁論終結日 令和元年11月26日
判 決
札幌市●●●●●●・・・・・・・
原 告 縄田賴信 (・・・本人訴訟)
東京都●●●●●●・・・・・・・
被 告 株式会社メルカリ(・・・代理人弁護士担当)
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1(省略)
第2(省略)
第3 争点に対する判断
1 前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件写真の撮影者であること,本件写真の左下部分に,Ⓒとローマ字表記した原告の氏名とからなる著作権表示を,右下部分に原告のサインを,それぞれ埋め込んだ画像(以下「本件原告作成画像」という。)を作成し,これを原告のホームページに掲載していたことが認められる。また,本件写真は,白色と桃色のスズラン2 種が隣接し,一部交差して重なり合うように開花している情景を接写しているもので,撮影対象の選択,構図等から,創作性が認められる。
したがって,原告は,本件写真について,著作権及び著作者人格権を有する。
2 上記1の認定事実に加え,証拠(甲1〜甲4,甲9,甲1 0)及び弁論の全趣旨によれば,本件原告作成画像と本件掲載画像は,被写体,構図等が同一であり(ただし,本件掲載画像は,本件原告作成画像の周囲を丸く加工しており,これに伴い,Ⓒとローマ字表記した原告の氏名とからなる著作権表示及び右下部分の原告のサインの一部ないし全部が見えなくなっている。),両画像を比較すれば,本件掲載画像は本件写真に原告のサイン等が埋め込まれた本件原告作成画像をそのままコピーした上で上記加工をしたものであると推認され,これを覆す証拠はない。
したがって,本件掲載行為は,本件写真を複製した上,送信可能化したものと認められ,本件掲載行為により本件著作権が侵害されたことが明らかであると認められる。
第4 結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第1部
裁判官 宮 崎 雅 子
別紙1
発 信 者 情 報 目 録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者「●●●●●●●●」その他侵害情報(本件写真及び改変写真を含む)の送信に係る者の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 第1項の発信者の電子メールアドレス
4 第1項の侵害情報を公衆送信可能化(アップロード)した際の年月日及び時刻
別紙2 写真目録(省略)
別紙3 侵害サイト目録(省略)
(ここまで判決)
メルカリ発信者(北海道後志地方在住の30代女性)は、インスタグラムでも無断使用しており、プロバイダから情報開示された後、遅延損害金(年利5分)加算での賠償請求を予定しています。警察捜査・書類送検、検察出頭・検事調べ・起訴猶予処分、その後に賠償請求と、決して逃げ得とはなりません。
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