当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。
販売作品やCM等でのストックフォト(写真貸し出し)料金表・使用規定ご利用をどうぞ!
写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局サイトでの写真改変・盗用事件(罰金刑と検審「不起訴不当」)国賠提訴ニュース・盗用検証サイト
写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局サイトでの写真改変・盗用事件(罰金刑と検審「不起訴不当」)国賠提訴ニュース・盗用検証サイト
札幌高裁での間接強制請求異議事件控訴審期日・ニュース ― 2020年07月27日 05時47分57秒
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために日本全国的に発令された緊急事態宣言に伴い、4月以降、全国的に通常裁判期日が流れ、北海道では、解除後の6月下旬〜札幌地裁・札幌高裁共に、順次期日が入っています。対して東京地裁では、緊急事態宣言解除以降も、現状拡大傾向が継続している関係か?、4月に流れた期日が数件、未だ再開予定すら立っていません。
2019年11月12日当ブログLINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!や、2020年3月26日当ブログ LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュースなどでお知らせした、間接強制決定に対する請求異議事件の控訴審「令和2年(ネ)第113号(原審・令和元年(ワ)第1729号)請求異議控訴事件」「令和2年(ネ)第156号(本案・令和2年(ネ)第113号)請求異議附帯控訴事件」期日が、2020年7月28日14:30札幌高裁802号法廷にて開催されます。(マスコミを含む傍聴希望者は直接法廷へ)
この事件は、先の・まとめサイトペンギンパレード事件のプロバイダ(LINE)に対する発信者情報開示命令判決確定後も、LINEが判決に背き情報開示に応じないため、開示されるまで1日につき1万円の割合の金員を支払へとの間接強制決定に異議を唱えたもので、極めて特殊な事件であるため、判例集にも掲載され得る内容となっています。
参照リンク:著作権について
また、令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件判例」リツイート事件について、解りやすくまとめられている解説記事を見つけました。
参照リンク:リツイート事件から考える、現代の著作権法とネットの関係 | 著作権のネタ帳
2019年11月12日当ブログLINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!や、2020年3月26日当ブログ LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュースなどでお知らせした、間接強制決定に対する請求異議事件の控訴審「令和2年(ネ)第113号(原審・令和元年(ワ)第1729号)請求異議控訴事件」「令和2年(ネ)第156号(本案・令和2年(ネ)第113号)請求異議附帯控訴事件」期日が、2020年7月28日14:30札幌高裁802号法廷にて開催されます。(マスコミを含む傍聴希望者は直接法廷へ)
この事件は、先の・まとめサイトペンギンパレード事件のプロバイダ(LINE)に対する発信者情報開示命令判決確定後も、LINEが判決に背き情報開示に応じないため、開示されるまで1日につき1万円の割合の金員を支払へとの間接強制決定に異議を唱えたもので、極めて特殊な事件であるため、判例集にも掲載され得る内容となっています。
参照リンク:著作権について
また、令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件判例」リツイート事件について、解りやすくまとめられている解説記事を見つけました。
参照リンク:リツイート事件から考える、現代の著作権法とネットの関係 | 著作権のネタ帳
最高裁判決(著作者人格権侵害のリツイートは違法!) ― 2020年07月26日 07時22分22秒
令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、著作者人格権(氏名表示権)侵害に伴うリツイートについて、権利侵害を肯定した判決・判例です。
著作権法は、公表権(法第18条)、氏名表示権(法第19条)や同一性保持権(法第20条)の著作者人格権(著作者固有の権利で譲渡不可)と、
複製権(法第21条)を始め、上演権及び演奏権(法第22条)、上映権(法第22条の2)、公衆送信権等(法第23条…インターネット公開が含まれる)、口述権(法第24条)、展示権(法第25条)、頒布権(法第26条)、譲渡権(法第26条の2)、貸与権(法第26条の3)、翻訳権、翻案権等(法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)などの著作権(著作財産権・第三者への権利分割譲渡可能)の
大まかに2分類される支分権の束で構成されています。
テレビ、新聞、インターネット等のマスコミ報道や、一般ウエブサイトの多くで、当ブログサイトの内容を確認されての記事報道はまだしも、著作権と著作者人格権の区別さえ為されていない記事が散見されます。
私は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない完全な被害者です。其の上、令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、プロフィール設定された画像リツイートの問題ではありません。事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促します。
裁判所付きの新聞社では、訴訟関係書類の閲覧を実施したり、当ブログ内容の確認や、一審原告の私や代理人弁護士への取材を経て、詳細記事が公開されていますが、各社の切り口が若干異なりますので、ウエブ公開ニュース・参照リンク一覧にて、本事件の本質理解を深めて頂ければ幸いです。
参照リンク1:画像のリツイートで権利侵害の恐れ 最高裁ツイッター判決で波紋 - 産経ニュース
参照リンク2:「リツイート」画像切り取り 最高裁、権利侵害認める :日本経済新聞
参照リンク3:リツイートの責任認定 最高裁、ツイッター社に対応促す:朝日新聞デジタル
参照リンク4:リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
参照リンク5-1:写真の無断リツイートは著作者の権利侵害 最高裁判決 - 毎日新聞
参照リンク5-2:安易なリツイート警鐘 ツイッター迫られる対応 無断投稿でも権利侵害判決 - 毎日新聞
参照リンク6:リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定
参照リンク7:リツイートで署名削除権利侵害 道内写真家の請求認める 最高裁ツイッター社の上告棄却:北海道新聞 どうしん電子版
参照リンク8:リツイート 写真の上下切り取りは権利侵害 最高裁が判断 | NHKニュース
参照リンク9:リツイートで「氏名表示権侵害」最高裁判断|日テレNEWS24
著作権法は、公表権(法第18条)、氏名表示権(法第19条)や同一性保持権(法第20条)の著作者人格権(著作者固有の権利で譲渡不可)と、
複製権(法第21条)を始め、上演権及び演奏権(法第22条)、上映権(法第22条の2)、公衆送信権等(法第23条…インターネット公開が含まれる)、口述権(法第24条)、展示権(法第25条)、頒布権(法第26条)、譲渡権(法第26条の2)、貸与権(法第26条の3)、翻訳権、翻案権等(法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)などの著作権(著作財産権・第三者への権利分割譲渡可能)の
大まかに2分類される支分権の束で構成されています。
テレビ、新聞、インターネット等のマスコミ報道や、一般ウエブサイトの多くで、当ブログサイトの内容を確認されての記事報道はまだしも、著作権と著作者人格権の区別さえ為されていない記事が散見されます。
私は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない完全な被害者です。其の上、令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、プロフィール設定された画像リツイートの問題ではありません。事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促します。
裁判所付きの新聞社では、訴訟関係書類の閲覧を実施したり、当ブログ内容の確認や、一審原告の私や代理人弁護士への取材を経て、詳細記事が公開されていますが、各社の切り口が若干異なりますので、ウエブ公開ニュース・参照リンク一覧にて、本事件の本質理解を深めて頂ければ幸いです。
参照リンク1:画像のリツイートで権利侵害の恐れ 最高裁ツイッター判決で波紋 - 産経ニュース
参照リンク2:「リツイート」画像切り取り 最高裁、権利侵害認める :日本経済新聞
参照リンク3:リツイートの責任認定 最高裁、ツイッター社に対応促す:朝日新聞デジタル
参照リンク4:リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
参照リンク5-1:写真の無断リツイートは著作者の権利侵害 最高裁判決 - 毎日新聞
参照リンク5-2:安易なリツイート警鐘 ツイッター迫られる対応 無断投稿でも権利侵害判決 - 毎日新聞
参照リンク6:リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定
参照リンク7:リツイートで署名削除権利侵害 道内写真家の請求認める 最高裁ツイッター社の上告棄却:北海道新聞 どうしん電子版
参照リンク8:リツイート 写真の上下切り取りは権利侵害 最高裁が判断 | NHKニュース
参照リンク9:リツイートで「氏名表示権侵害」最高裁判断|日テレNEWS24
リツイート事件最高裁判決を受けてのツイート発信者の対応! ― 2020年07月25日 06時04分38秒
リツイート事件最高裁判決を受けてのご連絡についてのご回答
項目 = 著作権について
メッセージ = 私はツイッター利用者です。(中記事省略)
まさか他人のブログの画像を無断で転載し、出典元が分からないように加工してツイートしている人がいるなんて想像もできませんでした。もし、あなた様の画像を無断転載と知らずに拡散してしまったのが私である場合、私がリツイートをしてしまったとして、どのようなことになるのでしょうか?
刑事罰や民事賠償などありえるのでしょうか?
出典元が分からない画像が含まれていた可能性も考え、アカウントの方削除いたしました。(以下省略)
メッセージ公開 = 公開しても良い
【ご回答】
本件リツイート事件の発信者情報開示請求は、私設ファンクラブの2ndアカウント開設発信、同一内容の複数アカウントでの公開について、同一人が複数アカウントを保有公開しているものと推察され、開示請求した処、ツイッター社が、1ユーザー1アカウント開設の建前主張を譲らずに、争ってきたため、複数のメールアドレス開示によって、より発信者(侵害元ツイート)の特定に繋がる可能性があるので、請求したものです。これら侵害元サイト2件では、既に個人名とグループ名での発信が為されていました。
従って、善意の第三者がリツイートした事に対して、損害賠償請求や刑事告訴などは、想定しておりませんので、ご安心ください。
参照リンク:代理人弁護士・リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所
【類似ツイッター発信者の対応】
今回の最高裁判決を受けて、本件写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、ツイッターのプロフィール画像に設定発信したアカウントについて、判決ニュースが全国的に流れた後、スズラン写真から縫いぐるみ(→スマホ片手に洋服)写真に差し替えが為されました。
当人がニュース記事を目にしたか、当該アカウントが本件写真をプロフィール・イメージとして無断使用していた事を危惧した知人などからの連絡を受け、プロフィール写真変更が為されたものと思われます。
しかし、時既に遅し、別件「平成29(ワ)33550」の無断使用アカウントとして発信者情報開示命令が出され、控訴審でツイッターと係争中であり、最高裁判決後までの長期間利用が特定されています。
従って、この文章をご覧になった際には、お問い合わせフォームなどから、住所・氏名・アカウント名を早々にご連絡の上、示談交渉の意志を示して頂きたいと存じます。
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】
項目 = 著作権について
メッセージ = 私はツイッター利用者です。(中記事省略)
まさか他人のブログの画像を無断で転載し、出典元が分からないように加工してツイートしている人がいるなんて想像もできませんでした。もし、あなた様の画像を無断転載と知らずに拡散してしまったのが私である場合、私がリツイートをしてしまったとして、どのようなことになるのでしょうか?
刑事罰や民事賠償などありえるのでしょうか?
出典元が分からない画像が含まれていた可能性も考え、アカウントの方削除いたしました。(以下省略)
メッセージ公開 = 公開しても良い
【ご回答】
本件リツイート事件の発信者情報開示請求は、私設ファンクラブの2ndアカウント開設発信、同一内容の複数アカウントでの公開について、同一人が複数アカウントを保有公開しているものと推察され、開示請求した処、ツイッター社が、1ユーザー1アカウント開設の建前主張を譲らずに、争ってきたため、複数のメールアドレス開示によって、より発信者(侵害元ツイート)の特定に繋がる可能性があるので、請求したものです。これら侵害元サイト2件では、既に個人名とグループ名での発信が為されていました。
従って、善意の第三者がリツイートした事に対して、損害賠償請求や刑事告訴などは、想定しておりませんので、ご安心ください。
参照リンク:代理人弁護士・リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所
【類似ツイッター発信者の対応】
今回の最高裁判決を受けて、本件写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、ツイッターのプロフィール画像に設定発信したアカウントについて、判決ニュースが全国的に流れた後、スズラン写真から縫いぐるみ(→スマホ片手に洋服)写真に差し替えが為されました。
当人がニュース記事を目にしたか、当該アカウントが本件写真をプロフィール・イメージとして無断使用していた事を危惧した知人などからの連絡を受け、プロフィール写真変更が為されたものと思われます。
しかし、時既に遅し、別件「平成29(ワ)33550」の無断使用アカウントとして発信者情報開示命令が出され、控訴審でツイッターと係争中であり、最高裁判決後までの長期間利用が特定されています。
従って、この文章をご覧になった際には、お問い合わせフォームなどから、住所・氏名・アカウント名を早々にご連絡の上、示談交渉の意志を示して頂きたいと存じます。
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】
リツイート最高裁判例(SNSでの情報発信者に対して、情報の裏付け確認義務) ― 2020年07月24日 04時03分50秒
昨日2020年7月23日当ブログ記事について、昨夜、私の代理人弁護士から、某テレビ番組の取材を受け、誤っている旨、指摘されたとの事で、今一度確認しました。
現在ツイッターの画像リンクでは、左クリックで大きな画像が表示されますが、タイムラインで表示(閲覧者へ公衆送信)されている画像ではありません。
ツイッターのタイムライン上に表示される画像を始め、このアサブロや一般ホームページ全て共通で、『2020年5月26日当ブログ記事:インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!』の、「③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。」で、実際に掲載されている画像のURL特定(証拠保存)が可能となります。
今回の、リツイート事件最高裁判例で指摘されている元画像の確認「クリック」について、その手法は、複数存在します。
【1】 右クリック禁止の一部制限サイトを除き、一般に全てのWEBサイト共通で、右クリックでタブ表示、更に画像ファイルを単独表示させる手法があります。この場合、画像単独表示での証拠保存も可能となります。
【2】 ツイッター独自の、画像ファイル表示画面の掲載画像ファイル・リンクを左クリックして、サイズ違いの画像を、表示記事画面上に仮想的に表示(そのままでは画像URLは不明)させ、元画像のトリミングの有無を確認する事は可能です。
令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例にて『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』と指摘されています。
昨今、住所氏名・匿名を後ろ盾とする、SNSサイトでの違法投稿が横行し、社会問題と化しています。情報発信には、自ずと責任が伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害は元より、事実に反する記事の公開や、写真画像の無断使用など、目に余る違法行為の氾濫を憂いています。
これ迄にも、原告本人訴訟で、平成29年4月28日札幌地裁「平成27(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」判決にて、ツイッター・アカウントA乃至F及びG1乃至G7、H乃至Jの15アカウントの開示命令を始め、現在別件「平成29(ワ)33550」及び控訴審「」要旨でツイッターと係争中の無断使用アカウントなど、ツイッターでの写真無断使用の被害件数が、特に顕著となっています。
この度の最高裁判例は、これら違法行為をSNSで拡散しているツイッター・ユーザーを始め、判例で指摘されている情報の確認作業(発信する情報内容についての適切な裏付け確認義務)が求められ、安易な違法情報拡散発信に警鐘を鳴らすと共に、この判例の及ぼす結果として、現在、SNSで被害を受けている人々の救済の一助になれば幸いです。
ちなみに、ツイッターを始めとするSNSでの写真無断使用の民事・刑事事件詳細は、「著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】」を順次ご覧ください。
参照リンク:インターネットの注意点とマナー・賢い利用方法|プロ写真家縄田頼信プライベートサイト
参照リンク:著作権について
参照リンク:発信者情報開示請求・解説・書式|縄田頼信写真家事務所
現在ツイッターの画像リンクでは、左クリックで大きな画像が表示されますが、タイムラインで表示(閲覧者へ公衆送信)されている画像ではありません。
ツイッターのタイムライン上に表示される画像を始め、このアサブロや一般ホームページ全て共通で、『2020年5月26日当ブログ記事:インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!』の、「③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。」で、実際に掲載されている画像のURL特定(証拠保存)が可能となります。
今回の、リツイート事件最高裁判例で指摘されている元画像の確認「クリック」について、その手法は、複数存在します。
【1】 右クリック禁止の一部制限サイトを除き、一般に全てのWEBサイト共通で、右クリックでタブ表示、更に画像ファイルを単独表示させる手法があります。この場合、画像単独表示での証拠保存も可能となります。
【2】 ツイッター独自の、画像ファイル表示画面の掲載画像ファイル・リンクを左クリックして、サイズ違いの画像を、表示記事画面上に仮想的に表示(そのままでは画像URLは不明)させ、元画像のトリミングの有無を確認する事は可能です。
令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例にて『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』と指摘されています。
昨今、住所氏名・匿名を後ろ盾とする、SNSサイトでの違法投稿が横行し、社会問題と化しています。情報発信には、自ずと責任が伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害は元より、事実に反する記事の公開や、写真画像の無断使用など、目に余る違法行為の氾濫を憂いています。
これ迄にも、原告本人訴訟で、平成29年4月28日札幌地裁「平成27(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」判決にて、ツイッター・アカウントA乃至F及びG1乃至G7、H乃至Jの15アカウントの開示命令を始め、現在別件「平成29(ワ)33550」及び控訴審「」要旨でツイッターと係争中の無断使用アカウントなど、ツイッターでの写真無断使用の被害件数が、特に顕著となっています。
この度の最高裁判例は、これら違法行為をSNSで拡散しているツイッター・ユーザーを始め、判例で指摘されている情報の確認作業(発信する情報内容についての適切な裏付け確認義務)が求められ、安易な違法情報拡散発信に警鐘を鳴らすと共に、この判例の及ぼす結果として、現在、SNSで被害を受けている人々の救済の一助になれば幸いです。
ちなみに、ツイッターを始めとするSNSでの写真無断使用の民事・刑事事件詳細は、「著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】」を順次ご覧ください。
参照リンク:インターネットの注意点とマナー・賢い利用方法|プロ写真家縄田頼信プライベートサイト
参照リンク:著作権について
参照リンク:発信者情報開示請求・解説・書式|縄田頼信写真家事務所
リツイート事件最高裁判決の侵害行為態様 ― 2020年07月23日 05時09分31秒
7月21日「最高裁リツイート事件判決」に伴い、テレビ・新聞マスコミ各社などで取り上げられていますが、一部、事実に反する情報を想定した議論が垣間見れますので、正しい情報をお知らせ致します。
今回、リツイート事件として問題となった写真掲載は、下記

※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
改変写真1(東京ディズニーランドで撮影したと思われるドナルドダック写真の上下をトリミング消除して正方形表示)。
改変写真2(サンリオの著名キャラクター・マイメロディの口から下(Ⓒ1976,2012 SANRIO CO.,LTD.(E))などをトリミング消除して横長表示)。
改変写真3(本件写真を2020年7月22日当ブログ記事の如く写真の上下をトリミング消除して横長表示)。
上記改変写真3枚1塊で、其々の画像インラインリンクをクリックすると、大きな画像が表示されますが、タイムライン上で閲覧者端末に向けて公衆送信されている実際の画像ファイルではありません。
掲載画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開く(ブラウザにより表記が若干異なる)」をクリックして、2度のクリックを経て、やっと、掲載画像フィルが新URLで単独表示されます。
写真3掲載表示画像と、画像ファイルの比較確認や、HTMLソース及びCSS解析により、写真3点の上下をマスキングで覆うトリミング仕様での公開が確認できました。
尚、当時と仕様が異なり、現時点のツイッター・アカウント掲載画像には、画像リンクが貼られていて、左クリックで画像表示されますが、其れは、「format=jpg&name=medium」の大きな画像で、実際に埋め込みされている画像ファイルURLは、上記の画像上右クリックからの画像タブ表示でなければ、画像ファイルURLの特定に繋がりません。ツイッターに画像投稿すると、PCサイト用やモバイル用など、用途向け・複数のサイズ違い画像が複製されています。
Twitterに於ける写真無断使用は、1画像ファイル1点の無断使用が通例で、上記の如く改変写真3枚一塊の表示手法は、ツイート投稿者のデザイン嗜好によるものと推察されます。
更に、リツイート時にも、上記改変写真3枚一塊の改変状態で、リツイートアカウントURLにて、公衆送信が新たなリツイート・アカウント閲覧者に向けて、写真3枚一塊の同様表示形態で公衆送信されています。
其々の画像に、著作権者や著作者人格権者が存在するため、裁判所での証拠閲覧申請で確認される他には、マスコミを含め、新たな権利侵害となるため公開することが出来ません。
判例8頁・裁判官林景一(Twitter @kpico1 ユーザ)の反対意見について
裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。
私は,多数意見と異なり,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件 氏名表示権を侵害したとはいえず,原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者 情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとお りである。
1 原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミング された形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名 表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権 (同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによ る本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをする に当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。
また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲 載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リ ツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。
以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害を した主体であるとは評価することができないと考える。
2 ツイッターを含むSNSは,その情報の発信力や拡散力から,社会的に重要 なインフラとなっているが,同時に,SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴 うことは当然である。その意味で,画像そのものが法的,社会的に不適切であっ て,本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については,その元ツイートはもとより,リツイートも許容されず,何 ら保護に値しないことは当然である。しかしながら,本件においては,元ツイート 画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないもので あるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にす る問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば,そのようなものであって も,ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め,あらゆるツイート画像につい て,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。私見では,これは,ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにする ことが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態 をもたらしかねない。そうした事態を避けるためにも,私は,上記1の結論を採るところである。
(ー ここまで 判 例 抜粋 ー)
被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
情報を発信するということは、自ずと責任を伴い、SNSが普及する前までは、出版発行物を始め、発行責任者・発行所の明記が、長年の慣例として義務化しており、発信する情報内容についても、適切な裏付け取材確認義務が判例となっており、裁判長戸倉三郎裁判官補足意見『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』でも指摘されている。
即ち、SNSサイトだからと言って、適切な裏付け確認をする事なく、事実に反する情報や権利侵害(盗用)情報の発信拡散(ツイート及びリツイート)は、不特定多数に向けての情報発信ツールであることを鑑みると、責任免除と解する余地がない。
上記の如く、本件写真と共に、ディズニーのドナルドダックやサンリオのマイメロディを含む改変写真3枚1塊の無断改変ツイート及び拡散目的のリツイートについて、林裁判官の反対意見『本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)』は、上記改変写真3枚1塊のキャラクターを含む明白な権利侵害を一般人が容易に感得できるため、裁判長戸倉三郎裁判官の補足意見及び多数意見に賛同できても、林裁判官の反対意見には、賛同できない。
今回、リツイート事件として問題となった写真掲載は、下記

※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
改変写真1(東京ディズニーランドで撮影したと思われるドナルドダック写真の上下をトリミング消除して正方形表示)。
改変写真2(サンリオの著名キャラクター・マイメロディの口から下(Ⓒ1976,2012 SANRIO CO.,LTD.(E))などをトリミング消除して横長表示)。
改変写真3(本件写真を2020年7月22日当ブログ記事の如く写真の上下をトリミング消除して横長表示)。
上記改変写真3枚1塊で、其々の画像インラインリンクをクリックすると、大きな画像が表示されますが、タイムライン上で閲覧者端末に向けて公衆送信されている実際の画像ファイルではありません。
掲載画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開く(ブラウザにより表記が若干異なる)」をクリックして、2度のクリックを経て、やっと、掲載画像フィルが新URLで単独表示されます。
写真3掲載表示画像と、画像ファイルの比較確認や、HTMLソース及びCSS解析により、写真3点の上下をマスキングで覆うトリミング仕様での公開が確認できました。
尚、当時と仕様が異なり、現時点のツイッター・アカウント掲載画像には、画像リンクが貼られていて、左クリックで画像表示されますが、其れは、「format=jpg&name=medium」の大きな画像で、実際に埋め込みされている画像ファイルURLは、上記の画像上右クリックからの画像タブ表示でなければ、画像ファイルURLの特定に繋がりません。ツイッターに画像投稿すると、PCサイト用やモバイル用など、用途向け・複数のサイズ違い画像が複製されています。
Twitterに於ける写真無断使用は、1画像ファイル1点の無断使用が通例で、上記の如く改変写真3枚一塊の表示手法は、ツイート投稿者のデザイン嗜好によるものと推察されます。
更に、リツイート時にも、上記改変写真3枚一塊の改変状態で、リツイートアカウントURLにて、公衆送信が新たなリツイート・アカウント閲覧者に向けて、写真3枚一塊の同様表示形態で公衆送信されています。
其々の画像に、著作権者や著作者人格権者が存在するため、裁判所での証拠閲覧申請で確認される他には、マスコミを含め、新たな権利侵害となるため公開することが出来ません。
判例8頁・裁判官林景一(Twitter @kpico1 ユーザ)の反対意見について
裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。
私は,多数意見と異なり,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件 氏名表示権を侵害したとはいえず,原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者 情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとお りである。
1 原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミング された形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名 表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権 (同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによ る本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをする に当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。
また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲 載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リ ツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。
以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害を した主体であるとは評価することができないと考える。
2 ツイッターを含むSNSは,その情報の発信力や拡散力から,社会的に重要 なインフラとなっているが,同時に,SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴 うことは当然である。その意味で,画像そのものが法的,社会的に不適切であっ て,本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については,その元ツイートはもとより,リツイートも許容されず,何 ら保護に値しないことは当然である。しかしながら,本件においては,元ツイート 画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないもので あるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にす る問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば,そのようなものであって も,ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め,あらゆるツイート画像につい て,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。私見では,これは,ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにする ことが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態 をもたらしかねない。そうした事態を避けるためにも,私は,上記1の結論を採るところである。
(ー ここまで 判 例 抜粋 ー)
被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
情報を発信するということは、自ずと責任を伴い、SNSが普及する前までは、出版発行物を始め、発行責任者・発行所の明記が、長年の慣例として義務化しており、発信する情報内容についても、適切な裏付け取材確認義務が判例となっており、裁判長戸倉三郎裁判官補足意見『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』でも指摘されている。
即ち、SNSサイトだからと言って、適切な裏付け確認をする事なく、事実に反する情報や権利侵害(盗用)情報の発信拡散(ツイート及びリツイート)は、不特定多数に向けての情報発信ツールであることを鑑みると、責任免除と解する余地がない。
上記の如く、本件写真と共に、ディズニーのドナルドダックやサンリオのマイメロディを含む改変写真3枚1塊の無断改変ツイート及び拡散目的のリツイートについて、林裁判官の反対意見『本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)』は、上記改変写真3枚1塊のキャラクターを含む明白な権利侵害を一般人が容易に感得できるため、裁判長戸倉三郎裁判官の補足意見及び多数意見に賛同できても、林裁判官の反対意見には、賛同できない。

当ブログに掲載されているあらゆる内容の無断転載・転用を禁止します。
全ての内容は、日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright Ⓒ Yorinobu Nawata Professional Photographer Office and HOUSENDO all rights reserved. Never reproduce or republish without written permission.
北海道ポストカード、写真集“北海道に恋して”発行元「宝泉堂®」は登録商標です。






