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リツイート最高裁判例(SNSでの情報発信者に対して、情報の裏付け確認義務)2020年07月24日 04時03分50秒

 昨日2020年7月23日当ブログ記事について、昨夜、私の代理人弁護士から、某テレビ番組の取材を受け、誤っている旨、指摘されたとの事で、今一度確認しました。
 現在ツイッターの画像リンクでは、左クリックで大きな画像が表示されますが、タイムラインで表示(閲覧者へ公衆送信)されている画像ではありません。
 ツイッターのタイムライン上に表示される画像を始め、このアサブロや一般ホームページ全て共通で、『2020年5月26日当ブログ記事:インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!』の、「③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。」で、実際に掲載されている画像のURL特定(証拠保存)が可能となります。

 今回の、リツイート事件最高裁判例で指摘されている元画像の確認「クリック」について、その手法は、複数存在します。
【1】 右クリック禁止の一部制限サイトを除き、一般に全てのWEBサイト共通で、右クリックでタブ表示、更に画像ファイルを単独表示させる手法があります。この場合、画像単独表示での証拠保存も可能となります。
【2】 ツイッター独自の、画像ファイル表示画面の掲載画像ファイル・リンクを左クリックして、サイズ違いの画像を、表示記事画面上に仮想的に表示(そのままでは画像URLは不明)させ、元画像のトリミングの有無を確認する事は可能です。


 令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例にて『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』と指摘されています。

 昨今、住所氏名・匿名を後ろ盾とする、SNSサイトでの違法投稿が横行し、社会問題と化しています。情報発信には、自ずと責任が伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害は元より、事実に反する記事の公開や、写真画像の無断使用など、目に余る違法行為の氾濫を憂いています。
 これ迄にも、原告本人訴訟で、平成29年4月28日札幌地裁「平成27(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」判決にて、ツイッター・アカウントA乃至F及びG1乃至G7、H乃至Jの15アカウントの開示命令を始め、現在別件「平成29(ワ)33550」控訴審でツイッターと係争中の無断使用アカウントなど、ツイッターでの写真無断使用の被害件数が、特に顕著となっています。

 この度の最高裁判例は、これら違法行為をSNSで拡散しているツイッター・ユーザーを始め、判例で指摘されている情報の確認作業(発信する情報内容についての適切な裏付け確認義務)が求められ、安易な違法情報拡散発信に警鐘を鳴らすと共に、この判例の及ぼす結果として、現在、SNSで被害を受けている人々の救済の一助になれば幸いです。

 ちなみに、ツイッターを始めとするSNSでの写真無断使用の民事・刑事事件詳細は、「著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】」を順次ご覧ください。

参照リンク:インターネットの注意点とマナー・賢い利用方法|プロ写真家縄田頼信プライベートサイト
参照リンク:著作権について
参照リンク:発信者情報開示請求・解説・書式|縄田頼信写真家事務所
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