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リツイート事件最高裁判決(リツイート者の違法行為認定及びツイッターインクへ対する苦言!)ニュース2020年07月22日 03時00分23秒

写真A(縦453×横475ピクセル)

写真B(縦222×横475ピクセル)
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 「2015年4月19日当ブログ記事」及び「2018年5月22日当ブログ記事」などでお知らせした、Ⓒ著作権者名やサイン埋め込み表示などが施されている写真A(「ホワイトとピンク色の鈴蘭」)をツイッター(女性歌手私設オフィシャルサイト)コンテンツに無断使用(名古屋在住の男性発信者に改変盗用)された事件及び、ツイッター・プロフィール写真に無断使用(東京都在住の女性に改変盗用)された事件について、ツイッター社(東京事務所及び米国本社)に対する発信者情報開示請求事件裁判は、一審東京地裁の平成28年9月15日判決では、ツイート発信者らへの発信者情報開示のみ認容され、リツイートでの写真掲載行為については、全て違法否定されていました。
 しかし、平成30年4月25日知財高裁判決では、リツイートによる改変写真B掲載(写真上部3分の1除去及び下部3分の1除去して、中央部分のみ横長にマスクを用いた改変表示)は、リツイート者の行為により、レンダリングデータ(画像を表示するためのHTMLやjpg画像ファイル、CSSなどの、画像表示位置や表示サイズを指定した公開指示データ)が閲覧者端末へ向けて公開されているため、氏名表示権侵害、同一性保持権侵害の著作者人格権侵害に該当する旨、地裁判決を変更して、リツイート発信者に対する違法認定・発信者情報開示認容の判決が下され、ツイッター・インクの上告受理申立に対して、令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷判決にて、上告受理申立棄却が為されました。

 即ち、違法に複製アップロード行為したツイート発信者らと異なる別サイトのリツイート発信者らが、通称インラインリンク(画像直リンク)などと称される手法を用いたリツイートによる発信でも、写真Bのように「Ⓒ著作権者名」「サイン」「転載制限表記」などが看取できない状態で公開されているため、氏名表示権侵害や同一性保持権侵害を伴う場合、違法行為となる旨、二審判決を追認する最高裁判決が判示されました。

 尚、侵害元サイトでの写真掲載は、上記写真Aを違法に複製アップロードした上で、マスキングによって中央部分を残して上下消除・改変(写真B状態で表示)されており、一見しただけでの判別は出来ません。通常の左クリックではなく、画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開くを」クリックして、2度のクリックを経て(画像解析の知識が無い一般人には不可能)、やっと掲載画像ファイルを単独表示してみて(画像リンク先・写真Aが表示)、初めてマスキングによるトリミング消除改変が確認できる状況であり、世の中に溢れているリツイートでの写真掲載も、相当数が著作者人格権侵害として法的責任を負う事が指摘された、最新判例となります。ちなみに、リツイート者は、ツイート者と同一ファンクラブ所属のグープ内の人物であり、私の写真と共に、サンリオやディズニーのキャラクター画像も其々改変した、改変画像3枚1組で掲載されていました。


判示事項
1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない

2 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても,同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例

3 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿をした者が,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害したものとされた事例

        (ー こ こ か ら 判 決 ー)
平成30年(受)第1412 号
     判       決
アメリカ合衆国カリフォルニア州・・・
    上告人   ツィッター インク
    同 代 表 者・・・
    同訴訟代理人弁護士・・・

札幌市・・・・
    被上告人 縄田賴信
    同訴訟代理人弁護士・・・

 上記当事者間の知的財産高等裁判所平成28 年(ネ)第10101号発信者情報開示請求事件について, 同裁判所が平成30年4月25日に言い渡した判決に対し,上告人から上告があった。よって,当裁判所は,次のとおり判決する。
            主    文
         本件上告を棄却する。
         上告費用は上告人の負担とする。

参照リンク:最高裁判所判例データベース

第1 事案の概要等(省略)
第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について(省略)
第3 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第4について(省略)
第4 結論
 以上のとおりであるから, 論旨はいずれも採用することができない。
よって,裁判官林景ーの反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で, 主文のとおり判決する。なお,裁判官戸倉三郎の補足意見がある。
 私は,多数意見に賛成するものであるが,事案に鑑み,若干補足して意見を述べる。
 以下、判決後半掲載・裁判長「裁判官戸倉三郎の補足意見」抜粋

1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下 「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像と して表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートによ り,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表 示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなかった以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。

 もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツィッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や, 権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツィッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは, 出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツィート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様, 閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。

2 他方,本件各リツイートにより,本件各アカウントの各タイムラインに本件 元画像の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表 示画像が表示されたのは,ツイッターのシステムの仕様がそのような処理をするようになっているためであり,本件各リツイート者が画像表示の仕方を変更することもできなかったものである。そうすると,今後も,そのような仕様であることを知らないリツイート者は,元の画像の形状や著作者名の表示の位置,元ツイートにおける画像の配置の仕方等によっては,意図せざる氏名表示権の侵害をしてしまう可能性がある(そのような仕様であることを認識している場合には,元ツイート記事中の表示画像をクリックして元の画像を見ることにより著作者名の表示を確認し,これを付記したコメント付きリツイートをするなどの対応が可能であろう。)。ツイッターは,社会各層で広く利用され,今日の社会において重要な情報流通ツールの一つとなっており,国内だけでも約4500万人が利用しているとされているところ,自らが上記のような状況にあることを認識していないツイッター利用者も少なからず存在すると思われること,リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは 相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回 避という観点はもとより,社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提 供者の社会的責務という観点からも,上告人において,ツイッター利用者に対する 周知等の適切な対応をすることが期待される。 (以下省略)
最高裁判所 第三小法廷
       裁判長裁判官 戸倉 三郎
          裁判官 林  景一
          裁判官 宮崎 裕子
          裁判官 宇賀 克也
          裁判官 林  道晴
     (ー こ こ ま で 判 決 ・ 抜 粋 ー)

      被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
 平成27年3月25日札幌地裁提訴から、一審被告代理人らが徹底的に争って、移送申立、東京地裁審理・判決、控訴、上告、令和2年7月21日最高裁判決まで、実に5年と4ヶ月もの長期間の裁判でした。

 この判決によって、全てのリツイートが違法となるのではありません。情報発信には、自ずと責任が伴います。不法行為発信を行えば、民事・刑事の責任追求も有り得ます。闇雲にリツイート(新たな公衆送信を生む)のではなく、節度を以ったツイートやリツイートを含め、健全なSNSによる情報発信が為される事を望みます。

  最高裁判決・判例5ページでは、『上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであっ て,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が 侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。』と、下記参照リンク3の「公衆送信可能化(法2条1項9の5・ロ行為)」に繋がるものではと推察されます。これは、橋下徹氏のリツイート事件や「講談社:海賊版リーチサイト「はるか夢の址」」での、「はるか夢の址著作権刑事事件(I2練馬斉藤法律事務所)」解説と共に、『ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。』を以って、リツイートもリーチサイトも共通で、「当該一連の行為のうち最後のもの」に繋がる行為と考えております。
 即ち、リツイートやリーチサイトなど、この最後の行為結果として、其れ迄見ることが出来なかった新たな公衆へ対して、情報の拡散が為されている訳で、自動公衆送信成立に合理的な結果を生じています。

参照リンク1:一審・東京地方裁判所判決(裁判所判例データベース)
参照リンク2:二審・知的財産高等裁判所判決(裁判所判例データベース5/21公開)

参照リンク3:リンクと送信可能化行為(知財高裁専門委員・弁理士野口明生)氏
参照リンク4:インラインリンク(直リンク)と著作権侵害 | デライブ知的財産事務所
参照関連リンク5:橋下氏、二審も勝訴 リツイート巡る名誉毀損  :日本経済新聞
参照関連リンク6:橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持:朝日新聞デジタル
参照関連リンク7:令和元年9月12日平成30(ワ)1593橋下氏一審判例(裁判所データベース)
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