当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。 販売作品やCM等でのストックフォト(写真貸し出し)料金表使用規定ご利用をどうぞ!
  写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
オリジナルプリント作品・好評受注販売中
2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!

⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

【写真家・縄田賴信のブログ】新規ブログお引っ越しのお知らせ2021年05月07日 06時00分21秒

 当アサブロ(http://)では、常時SSL(鍵マーク付暗号化サイト)となっていない為、オリジナルサイト(常時SSL)に蔵置されている写真画像が、アサブロで適切に表示されない事象が発生しています。

 アサブロ管理者への問い合わせにて、『アサブロのSSL対応につきましては、現状未定となっております。』と、2020年11月25日、回答を得ましたので、思い切って、オリジナルサイト(https://housendo.jp/)ドメイン内に、ワードプレスを用いたブログを構築しました。
 2019年以前の一般ホームページ(ウエブサイト)では、SSL(鍵マーク付)は、注文フォームやお問い合わせフォームなどの個人情報記入ページに限定されていましたが、2020年以降、サイト全体のSSL(常時暗号化 https://)が一般的となりました。

 検索エンジン「Google」では2020年8月中旬以降、更に、Firefoxでも2021年春以降、非SSLと常時SSLとの混在サイトに於ける画像表示が為されないなど、閲覧出来ない事象を解消する為に、新規ブログ【写真家・縄田賴信の公式ブログ】を立ち上げました。
 写真画像は勿論、ビデオ映像なども、順次公開して行きたいと考えています。

 尚、当サイト(写真家・縄田頼信のブログ「北海道に恋して」)への日々のアクセスが多く、閲覧者にとっても有益な情報が多数掲載されていると推察され、かつ、アサブロに於ける当サイトの順位が上位で、2005年以降の約17年間と長期間に及ぶ為、当分の間、このサイトは継続公開の予定です。

LINEの違法情報管理ミスで60万円の賠償判決確定ニュース2021年03月25日 08時19分11秒

 今週になって、LINEの情報管理システムの問題がマスコミ各社で盛んに取り上げられ、官公庁などでのシステ利用停止などが報道されています。しかし、LINE(韓国企業が親会社で韓国サーバにてデータ保管)の情報管理システムの問題は、相当以前からまとめサイト「ネイバー」での写真無断使用を始め、関係者に広く認知されており、私との裁判判決でも、プロバイダとしての違法情報管理ミス(情報管理者・権限者の特定(何処の国から)がシステムとして構築されていない為、何時、誰が、情報を喪失したのかも不明)を起因とした60万円の損害賠償判決確定及び賠償金受領が確定しています。

 私の著作写真がLINE管理下のライブドアブログのサーバ「まとめサイト」で無断使用され、発信者情報開示請求「ペンギンパレード事件」一審判決後に、LINE(一審被告)が発信者情報喪失のため開示不可能となった旨の主張変更をしましたが、LINEによる情報喪失証明がなされない為、控訴審、上告審共に、開示命令が下され確定しました。
 プロバイダ(LINE)に対する発信者情報開示命令判決確定後も、LINEが判決に背き情報開示に応じないため、開示されるまで1日につき1万円の割合の金員を支払へとの間接強制決定命令に異議を唱えたものの、使用料3倍額相当60万円の賠償命令が下され判決確定、判例集にも掲載されています。

 詳細は、2019年11月12日【LINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!】当ブログや、2020年3月26日【LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュース】当ブログ、2020年7月27日【札幌高裁での間接強制請求異議事件控訴審期日・ニュース】などをご参照ください。

2020年の総括2020年12月31日 07時30分02秒

 本年も、「宝泉堂®️」発行の北海道ポストカードを始め、飾れる写真集「北海道に恋して」オリジナルプリント作品のご購入を賜り、厚く御礼申し上げます。

 縄田賴信写真家事務所では、
デスクトップPC: カスタマイズMacPro メモリー48GB SSD4TB タイムマシン10TB
Let'sノートPC : SSD1TB LTE4G対応 カスタマイズ
更新導入など、高性能カスタマイズMacProの導入による超高解像度(最大12800dpi)ポジフィルムスキャン(1点2GBを超えるTIFF形式ファイル)も扱い可能となり、作業環境が一段と充実しました。

 2020年は、沖縄や北海道内の旅行自粛など、少なからずコロナ禍の影響を受けましたが、移動制限解除後に、車中泊での「礼文島」や「室蘭」撮影を実施する事が出来ました。
 更に、多くの写真無断使用についても、最高裁判例間接強制判例などの著作権侵害訴訟判例や、多数のまとめサイト撲滅及び賠償金受領など、地道に一定の成果を得る事も出来ました。

 来たる2021年が、皆様にとっても、良い年となります様に!

Χmasの表記 間違い注意して2020年12月25日 06時39分30秒

Merry Christmas・ゴールドロゴ/転載厳禁・プロ写真家・縄田頼信
 クリスマス商戦の広告やテレビ番組など、この師走に見かけた半数以上で、省略した表記【Χmas】が用いられていますが、未だに、間違った表記【X'mas】を用いている例も見受けられました。
 クリスマス(Christmas)とは、キリストの祭りで、「クリス(Χ=キリストの意のギリシャ語"ΧΡΙΣΤΟΣ(フリストス)"の頭文字)英語の"X"ではない」はキリストを意味し、「マス」は祭りを意味します。
【X'mas】【X'MAS】【XMAS】= NG   【Χmas】= OK

参照リンク:X'mas=NG、Χmas=OK、クリスマスの表記間違い注意して

それでは皆様、良いクリスマスを!!!

リツイート事件最高裁判決について正確な情報を(誤情報拡散注意)!2020年09月02日 07時57分54秒

 令和2年7月21日最高裁判決(リツイート事件)について、ニュース報道サイト,弁護士サイト,弁理士サイト,司法書士サイト,一般サイトなど、多数の事実誤認・虚偽情報のミスリード流布が確認されましたので、皆様へご注意申し上げると共に、誤情報を流布しているサイト関係者への訂正を求めます(尚、注意後も、訂正する事なく、虚偽情報(事実確認裏どり取材を怠り)を流布(デマ拡散)継続しているサイトに対しては、順次・法的措置を講じています。)。
【無断使用された正方形に近い横長写真(縦長写真ではありません。)】
ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)で、当該写真家(ⒸYorinobu Nawata)は、ツイッターのユーザではなく、Twitterを含むSNSに一切当該写真をアップロードしていない、無断転載を固く禁止している販売見本写真を改変盗用・拡散された、完全無欠の被害者です。従って、ツイッターの利用規約にも一切同意していません。(「ツイッターにアップしなければ・・・」。「SNSに投稿するな・・・」。していません。)

アカウント1・・・プロフィール写真として、本件写真を公式サイト・サーバから盗用して、自己アバター画像として設定・無断改変使用していた発信者。

アカウント2・・・たまたま同じ本件写真を、公式サイト・サーバから盗用してデットコピーでツイッターのサーバへアップロード、下記図・写真3(写真Aを写真B状態にトリミング)の通り、ツイート記事画面及びタイムラインに、「ⒸYORINOBU NAWATA(著作権者名)」「転載厳禁(転載制限表示)」「yori(サイン)」を消除・無断改変表示した発信者。(アカウント1(プロフィール写真)とは、一切関係ありません。)
写真A(縦453×横475ピクセル)

写真B(縦222×横475ピクセル)
アカウント2,3,4,5表示イメージ
正方形に近い本件写真を、正方形枠表示すれば、「転載厳禁」「ⒸYORINOBU NAWATA」などがタイムラインに表示されるため、敢えて、マスキング(上下トリミング状態)で横長写真3として発信者が設定。

アカウント3・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)

アカウント4・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)

アカウント5・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
 尚、アカウント3,4,5は、善意の第三者ではなく、アカウント2の「2nd アカウント」を含む私設ファンクラブ発信者(アカウント2と同一人を含む者と推察される)アカウント。(アカウント1に言及する場合には、アカウント2とアカウント3、4、5を、下記判例に基づき区別して記載を!)

参照リンク:東京地裁「平成27(ワ)17928」判例
参照リンク:知的財産高等裁判所「平成28(ネ)10101」判例
参照リンク:最高裁「平成30(受)1412」判例


       最 高 裁 判 例 (抜粋)
4頁下線部分: 本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではない(クリックすれば、「Ⓒ著作権者名」表示及び「転載厳禁」表示の確認が容易に可能)。

7頁2段目部分: そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
       最 高 裁 判 例 (ここまで)


 ツイッター・ユーザによる適正投稿の場合、ツイッター利用規約に同意しているため、改変許諾・リツイート許諾しています。従って、他のアカウント・ユーザの情報開示が釣れる謂れもありません。そもそも、外国法人に対する訴訟費用(米国からの法人資格証明取得、資格証明翻訳、訴状、訴状翻訳、高額弁護費用を厭わないタイムチャージ法律事務所弁護士への対応)出費を考慮すれば、不正な情報取得など不可能。

 最高裁判例は、氏名表示権(著作者人格権侵害)について判示されたもので、著作権(著作財産権)について為されたものではありません。著作権と著作者人格権は、異なる権利です。
 せめて、上記判例を一審から順次全読した上で、「著作権について」や「著作権侵害訴訟」などのリンク先情報をご覧いただき、裏付け確認の実施を!
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