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リツイート事件最高裁判決の侵害行為態様2020年07月23日 05時09分31秒

 7月21日「最高裁リツイート事件判決」に伴い、テレビ・新聞マスコミ各社などで取り上げられていますが、一部、事実に反する情報を想定した議論が垣間見れますので、正しい情報をお知らせ致します。

 今回、リツイート事件として問題となった写真掲載は、下記
改変写真1・2・3掲載イメージ
※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
改変写真1(東京ディズニーランドで撮影したと思われるドナルドダック写真の上下をトリミング消除して正方形表示)。
改変写真2(サンリオの著名キャラクター・マイメロディの口から下(Ⓒ1976,2012 SANRIO CO.,LTD.(E))などをトリミング消除して横長表示)。
改変写真3(本件写真を2020年7月22日当ブログ記事の如く写真の上下をトリミング消除して横長表示)。
 上記改変写真3枚1塊で、其々の画像インラインリンクをクリックすると、大きな画像が表示されますが、タイムライン上で閲覧者端末に向けて公衆送信されている実際の画像ファイルではありません。
 掲載画像上で右クリックをし、更に、「新しいタブで画像を開く(ブラウザにより表記が若干異なる)」をクリックして、2度のクリックを経て、やっと、掲載画像フィルが新URLで単独表示されます。
 写真3掲載表示画像と、画像ファイルの比較確認や、HTMLソース及びCSS解析により、写真3点の上下をマスキングで覆うトリミング仕様での公開が確認できました。
 尚、当時と仕様が異なり、現時点のツイッター・アカウント掲載画像には、画像リンクが貼られていて、左クリックで画像表示されますが、其れは、「format=jpg&name=medium」の大きな画像で、実際に埋め込みされている画像ファイルURLは、上記の画像上右クリックからの画像タブ表示でなければ、画像ファイルURLの特定に繋がりません。ツイッターに画像投稿すると、PCサイト用やモバイル用など、用途向け・複数のサイズ違い画像が複製されています。

 Twitterに於ける写真無断使用は、1画像ファイル1点の無断使用が通例で、上記の如く改変写真3枚一塊の表示手法は、ツイート投稿者のデザイン嗜好によるものと推察されます。
 更に、リツイート時にも、上記改変写真3枚一塊の改変状態で、リツイートアカウントURLにて、公衆送信が新たなリツイート・アカウント閲覧者に向けて、写真3枚一塊の同様表示形態で公衆送信されています。

 其々の画像に、著作権者や著作者人格権者が存在するため、裁判所での証拠閲覧申請で確認される他には、マスコミを含め、新たな権利侵害となるため公開することが出来ません。

 判例8頁・裁判官林景一(Twitter @kpico1 ユーザ)の反対意見について

 裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見と異なり,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件 氏名表示権を侵害したとはいえず,原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者 情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとお りである。

1 原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミング された形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名 表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権 (同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによ る本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをする に当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。

 また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲 載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リ ツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。
 以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害を した主体であるとは評価することができないと考える。

2 ツイッターを含むSNSは,その情報の発信力や拡散力から,社会的に重要 なインフラとなっているが,同時に,SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴 うことは当然である。その意味で,画像そのものが法的,社会的に不適切であっ て,本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については,その元ツイートはもとより,リツイートも許容されず,何 ら保護に値しないことは当然である。しかしながら,本件においては,元ツイート 画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないもので あるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にす る問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば,そのようなものであって も,ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め,あらゆるツイート画像につい て,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。私見では,これは,ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにする ことが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態 をもたらしかねない。そうした事態を避けるためにも,私は,上記1の結論を採るところである。
   (ー  ここまで 判 例 抜粋 ー)


    被上告人(プロ写真家・縄田頼信) コ メ ン ト
 情報を発信するということは、自ずと責任を伴い、SNSが普及する前までは、出版発行物を始め、発行責任者・発行所の明記が、長年の慣例として義務化しており、発信する情報内容についても、適切な裏付け取材確認義務が判例となっており、裁判長戸倉三郎裁判官補足意見『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』でも指摘されている。
 即ち、SNSサイトだからと言って、適切な裏付け確認をする事なく、事実に反する情報や権利侵害(盗用)情報の発信拡散(ツイート及びリツイート)は、不特定多数に向けての情報発信ツールであることを鑑みると、責任免除と解する余地がない。

 上記の如く、本件写真と共に、ディズニーのドナルドダックやサンリオのマイメロディを含む改変写真3枚1塊の無断改変ツイート及び拡散目的のリツイートについて、林裁判官の反対意見『本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)』は、上記改変写真3枚1塊のキャラクターを含む明白な権利侵害を一般人が容易に感得できるため、裁判長戸倉三郎裁判官の補足意見及び多数意見に賛同できても、林裁判官の反対意見には、賛同できない。
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