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⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光サイト)写真盗用事件ニュース令和7年3月21日罰金刑と起訴猶予・検察審査会へ

gooブログ写真無断使用発信者と数十万円で示談!(著作権ニュース)2020年08月29日 07時03分23秒

毛嵐と凍った大津海岸/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁

 当ブログ2020年8月8日記事などでお知らせした、掲載写真「毛嵐と凍った大津海岸」を、「gooブログ」コンテンツ写真として盗用された事件について、発信者(弁護士介在)で、数十万円(写真改変慰謝料+写真使用料+プロバイダ差止開示費用)請求満額での示談成立となりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 写真無断使用は、著作権法罰則規定第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、厳罰に該当する犯罪です。
 更に、刑事事件処分が終了した後には、別途、民事事件・損害賠償請求が実施されます。この様に、無断使用の代償は思いの外高く、民事事件ばかりか、刑事事件にも及び被疑者として記録され、一生涯の汚点(通称「前あり」)となります。 ※皆様くれぐれもご注意を!
 参照リンク:著作権について
 参照リンク:著作権侵害訴訟

インスタグラム(プロフィール写真無断使用)発信者と120万円で示談!著作権ニュース2020年08月28日 07時02分36秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁

 当ブログ2020年8月7日記事などでお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真を、インスタグラム(Instagram)SNSサイトの発信者プロフィール写真として盗用された事件について、発信者代理人弁護士との協議が整い、120万円(海外法人に対する法的手続き費用+写真使用料+写真改変慰謝料)請求満額での示談成立となりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 海外法人サイトでの無断使用は、法的手続き費用が嵩み、高額となります。

 写真無断使用は、著作権法罰則規定第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、厳罰に該当する犯罪です。
 更に、刑事事件処分が終了した後には、別途、民事事件・損害賠償請求が実施されます。この様に、無断使用の代償は思いの外高く、民事事件ばかりか、刑事事件にも及び被疑者として記録され、一生涯の汚点(通称「前あり」)となります。 ※皆様くれぐれもご注意を!
 参照リンク:著作権について
 参照リンク:著作権侵害訴訟

リツイート最高裁判例は、違法元ツイートの拡散判決!→ツイッター・ユーザではない写真家(権利者)は利用規約に束縛されない!2020年08月11日 06時24分49秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
 令和2年7月21日「最高裁判決」後、『最高裁、マトモに規約読まれてないのでは?』『勘違いしないでほしいのは、不正な画像をリツイートしたから著作権侵害、という話ではありません。』『匿名者の情報取得目的の【ネット上の当たり屋】行為を誘発しかねない』などと、違法投稿と、権利者による適正投稿を混同した、明確な事実誤認に基づく情報拡散記事が見受けられますので、今一度、皆様にご注意申し上げます。

 当ブログ及び公式サイト「縄田頼信写真家事務所」の著作権者、当該写真家・ 縄田頼信は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない、完全無欠な被害者です。

 ツイッターのユーザであれば、利用に際し、「Twitterサービス利用規約」記載の『コンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。』に同意しているため、投稿写真画像の改変やリツイートに対して意義申立が出来ません。
 対して、本件事件の一審原告(写真家)は、ツイッターのユーザではないため、「Twitterサービス利用規約」に同意しておらず、何ら束縛されることはありません。そもそも、違法元ツイート投稿の拡散である点を身逃さないでください。


          【最高裁判例】
 最高裁判例1頁『(2) 被上告人は,平成21年,本件写真の隅に「©」マーク及び自己の氏名をアルファベット表記した文字等(以下「本件氏名表示部分」という。)を付加した画像(以下「本件写真画像」という。)を自己のウェブサイトに掲載した。』

6頁『1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像として表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートにより,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなか った以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。

 もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をす る場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。』
       (ここまで最高裁判例)



 従って、最高裁の判事(裁判官)は、一般ツイッター・ユーザよりも、ツイッターのシステムを理解した上で、法と証拠に基づき判決されており、裁判官を侮辱するのはお門違いです。

 当ブログ2020年7月26日記事などでお知らせした写真リツイートに関する令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、前提条件として、ツイッター外部から違法に入手した写真画像ファイルを、Twitterに違法アップロード・投稿(ツイート)した1次侵害と、其の違法ツイートを同一人のサブアカウントを含む仲間内でリツイート拡散した2次侵害に関する、投稿者を突き止めるためのものです。
 尚、1次侵害の違法性については、1審・東京地裁判決で認められ、2審・知財高裁判決で確定しています。
 更に、リツイートに伴う2次侵害の違法性は、上記2審・知財高裁判決で同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害が認められ(同一性保持権侵害確定)、今般の最高裁判決にて、氏名表示権侵害の判例が摘示されたものです。

 令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、適正に投稿された画像リツイートの問題ではありません。
 裏どり確認を怠った事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促す共に、悪質なデマ情報拡散者へ対する、虚偽情報拡散(事実誤認)記事の訂正を促します。 また、マスコミ関係各位や論文等記述者へも、ミスリードを誘発する事の無いように、前提事実(違法元ツイートの拡散)を含めた記事を要望します。

氏名表示権
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 (省略)

 本件写真には、写真内左下に「ⒸYORINOBU NAWATA」が表示されており、すでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示しなければ、権利侵害となります。私は、公立中学校の教科書やJRフルムーンパンフレットを始め、2003年~2006年発行の国連環境計画(UNEP)小冊子(英語版・ロシア語版・フランス語版・スペイン語版)写真掲載に至るまで、他の権利者写真と混在利用される際には、当該写真の欄外左下に、写真貸し出し利用規約9項に基づき、【© Yorinobu Nawata または、 © 縄田頼信】のクレジット表示が為されています。米国などで採用されているフェアユース規定に於いても、(出所の明示)が必須要件となっています。
 法律の専門家である一部の弁護士さえ、これらの詳細を理解されていない解説記事が散見され、嘆かわしく思います。

写真「那覇空撮」無断転載の「まとめサイト」発信者情報開示命令判決!ニュース2020年08月09日 05時37分01秒

「那覇空撮」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。
 当ブログ2020年2月4日記事でお知らせした、掲載写真「那覇空撮」を、「まとめサイト」のコンテンツ画像として無断使用(写真泥棒)された事件について、プロバイダ代理人弁護士から発信者へ対して、「問題とされている記事を掲載した経緯、事情等について照会」が為され、当該「まとめサイト」発信者自身が「引用」に該当する旨の抗弁書面が回答され、プロバイダ代理人弁護士が「報告書(乙第1号証・24頁)」として裁判所へ提出(発信者が実質抗弁)した稀有な事件について、札幌地方裁判所にて審理が為され、令和2年8月6日、当該「まとめサイト」の違法認定及び発信者情報開示命令判決が下されました。ニュース情報及び多数被害者への情報提供として、皆様へお知らせ致します。



    判       決
令和2年(ワ)第6号 発信者情報開示等請求事件
原告 縄田 賴信(・・・本人訴訟)
被告 エックスサーバー株式会社(・・・代理人弁護士)

    主       文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

    事 実 及 び 理 由
第1 請求  主文同趣
第2 事件の概要等(省略)
第3 当裁判所の判断(争点部分一部抜粋)
1 認定事実
  本件サイトでは, 氏名不詳者らが, 秋田市, 三重県四日市市など複数の都市の写真などを掲載しつつ, 各都市に係る意見などを述べているが, 「東北より悲惨な地域はないぞ」, 「こんな田舎(引用注・秋田市又は東北の都市のいずれかのことを指していると読める。)でニートになったらクソ辛そう」, 「秋田は陸の孤島や絶対来るなよ」など, 全体として秋田市や東北の都市に対する批判的内容の投稿が続いている。 本件投稿は,そのような批判的意見の流れを受けて, 「すまんこれが那覇や 秋田とかワンパン」との,秋田市は那覇市に及ばない旨の投稿の後に,他の那覇市内を撮影したと思われる写真とともに本件写真を投稿するものである。本件サイトにおいては, 本件写真に関するコメントは他に投稿されていない。 また, 本件写真の出所 は本件サイトにおいて表示されていない。 (甲9)

2 判断
  被告は,本件投稿は「引用」に当たると主張するので検討する。 上記1で認定した事実によれば,本件投稿は,本件サイトにおいて,秋田市や東北の都市に対する批判的意見が複数投稿されるのに続いて,秋田市と那覇市を比較し,秋田市が那覇市と比して田舎の都市であることを示す目的で本件写真を掲載したものということができる。しかしながら,本件投稿においては,まず,その出所が明示されていない(なお,本件写真内に原告が著作権を有する旨の記載などがあり,かかる記載もそのままに本件写真が投 稿されたものであるが,このことは以下の判断を左右するものではない。)。また,本件写真に係る意見や説明は一切記載されておらず,本件写真それ自体からはいずれの都市を撮影したものかも明らかではなく,本件投稿を読んだ者をして,本件写真が,真実,那覇市の写真であるか否かすら明らかにならない形で掲載されているといえる。そして,本件投稿の内容からすれば,比較対象としてあげる那覇市の写真は,市内を撮影した写真であれば本件写真である必要はなかったものといえる。このような事実関係によれば,本件投稿において,本件写真を用いる必然性,必要性はなかったものといわざるを得ない。
 以上のことに加え,本件投稿が,原告が自己のウェブサイトに掲載した本件写真をそのまま掲載(デッドコピー )したものであることも考慮すると,本件投稿において, 本件写真が,秋田市に対する批判的意見を述べるために使用されたものだとしても,その態様において, 公正な慣行に合致し, かつ,その目的のために正当な範囲内で行われたと認めることはできないから, 本件投稿が,著作権法3 2条1項所定の引用として許容される場合に当たると認めることはできない。(以下省略)

第4 結論
   以上の次第で,原告の請求には理由があるから,これを認容することとする。
   よって, 主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第2部
      裁判官 松長一太

別紙  発信者情報目録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者その他侵害情報(本件写真)の送信に係る者(独自ドメイン・レンタルサーバ契約者を含む)の氏名又は名称
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者(独自ドメイン・レンタルサーバ契約者を含む)の住所(郵便番号を含む)
3 第1項発信者の電子メールアドレス

別紙  侵害サイト目録(省略)
別紙  写真目録(省略)

    (ここまで判決)



 本件は、通称「便所の落書き」と称される大手掲示板書き込み内容に起因した「まとめサイト」での違法写真掲載に対する発信者情報開示請求裁判の判決であり、当該侵害サイトは、2020年2月3日時点で、独自ドメイン・サイト全体の閉鎖となっています。
 情報開示を受けた後、発信者に対する損害賠償請求の実施となります。

写真盗用のgooブログ発信者・検察起訴猶予処分!ニュース2020年08月08日 06時24分55秒

毛嵐と凍った大津海岸/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
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 当ブログ2020年5月18日記事などでお知らせした【2020年送検3】掲載写真「毛嵐と凍った大津海岸」を、「gooブログ」で無断掲載した発信者について、書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されていましたが、札幌地方検察庁から、8月3日付書面にて起訴猶予処分が下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 刑事事件処分が下されまましたので、早速、内容証明郵便による損害賠償請求を、しっかり実施しました。

 写真無断使用は、著作権法罰則規定第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、厳罰に該当する犯罪です。

 匿名サイトであっても発信者の特定が為され、更に、刑事事件処分が終了した後には、新たな民事事件・損害賠償請求が実施されます。この様に、無断使用の代償は思いの外高く、民事事件ばかりか、刑事事件にも及び被疑者として記録され、一生涯の汚点(通称「前あり」)となります。  ※皆様くれぐれもご注意を!
 参照リンク:著作権について
 参照リンク:著作権侵害訴訟
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