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写真盗用のgooブログ発信者・検察起訴猶予処分!ニュース ― 2020年08月08日 06時24分55秒

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当ブログ2020年5月18日記事などでお知らせした【2020年送検3】掲載写真「毛嵐と凍った大津海岸」を、「gooブログ」で無断掲載した発信者について、書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されていましたが、札幌地方検察庁から、8月3日付書面にて起訴猶予処分が下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
刑事事件処分が下されまましたので、早速、内容証明郵便による損害賠償請求を、しっかり実施しました。
写真無断使用は、著作権法罰則規定第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、厳罰に該当する犯罪です。
匿名サイトであっても発信者の特定が為され、更に、刑事事件処分が終了した後には、新たな民事事件・損害賠償請求が実施されます。この様に、無断使用の代償は思いの外高く、民事事件ばかりか、刑事事件にも及び被疑者として記録され、一生涯の汚点(通称「前あり」)となります。 ※皆様くれぐれもご注意を!
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟
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