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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

LINEへ対する発信者情報開示命令判決2018年05月14日 02時42分25秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、2017年6月15日当ブログ記事開示認容判決に引き続き、分離していた平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件の侵害元・ライブドアブログ(侵害サイトA)などのプロバイダ・LINE 株式会社に対する発信者情報開示認容判決が、札幌地方裁判所民事第5部合議係にて平成30年4月27日に下されました。


        (以下、判決文抜粋)
1【同判決認定事実】3頁(3) 侵害サイトA1には,本件画像の写真ファイルがアップロードされている。また、侵害サイトB1には,「【シュール】ペンギン、母の日にエプロンを着てみたWWWWWW」と題する記事(侵害サイトB1①)が投稿されており,同記事には同画像ファイルへのハイパーリンクが設定されており,同記事にアクセスすると,侵害サイトA1にアップロードされた本件写真の画像ファイルが水玉模様の枠に縁取られて表示される(甲共10,11,14,15,弁論の全趣旨)。

2【当裁判所の判断】9頁(1) 本件写真は,原告が,旭山動物園で開催された「ペンギンパレード」を,背景に人工物が写り込まないようにポジションを選定した上で望遠レンズで撮影したものにデジタル加工を施した上でウェブサイト上で公表されたものであると認められ(前記前提事実(1),弁論の全趣旨),本件写真の構図等に上記で指摘した工夫がされていることからすると,本件写真は,原告の思想又は感情を創作的に表すものであって,写真の著作物(著作権法10条1項8号)に該当するものと認められる。そして,証拠(甲共2から4まで,甲共6)によれば,本件写真の著作権者は原告であって,ウェブサイト上で公表されている本件写真の画像ファイルには「ⒸYorinobu Nawata」及び「yori」の手書きサインの文字(本件署名)が埋め込まれており,著作者名が示されているものと認められる。

 (2) 証拠(甲共1,5,6,10,12,A1)によれば,侵害サイトA1①,侵害サイトA1③及び侵害サイトA2①の画像ファイルは,構図などの特徴が細部にわたって一致していることが認められるから,本件写真の複製物であるといえるところ,発信者A1及び発信者A2は,これらの画像ファイルを被告LINEが管理するサーバーに記録させることにより,本件写真の複製物を不特定多数の者に送信可能な状態に置いていると認められる。そして,本件写真が複製され,蔵置されている侵害サイトA1①,侵害サイトA1③及び侵害サイトA2①の形式や,これらのサイトにハイパーリンクが設定されている侵害サイトB1及び侵害サイトB2に投稿された記事の内容からすると,原告が本件写真を複製することや送信可能な状態に置くことについて本件各発信者らに許諾を与えたものとは認めがたいから,発信者A1及び発信者A2による行為は,原告の本件写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していることが明らかであるというべきである。
 また,前傾証拠によれば,侵害サイトA2①の画像ファイルは,本件写真の周辺を緑色で縁取る加工をしたことによって,原告の本件署名による氏名の表示を看守することが困難になっていると認められるから,発信者A2によるこれらの行為は,原告の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害していることが明らかであるというべきである。

 (3) さらに,侵害サイトB1①には侵害サイトA1にアップロードされた本件写真の画像ファイルへのハイパーリンクが,侵害サイトB2④には侵害サイトA2にアップロードされた本件写真を加工した画像ファイルへのハイパーリンクが,それぞれ設定されているところ,侵害サイトA1及び侵害サイトA2の形式及び内容からすると,侵害サイトA1及び侵害サイトA2が画像ファイルのみを公開する目的で開設されたものとは考えがたく,これら侵害サイトに蔵置された画像のURLは当該画像をアップロードした発信者A1及び発信者A2しか知り得ないと推認されることからすると,発信者A1と発信者B1,発信者A2と発信者B2は同一人であって,発信者B1及び発信者B2は,侵害サイトB1及びB2で本件写真を利用する目的のもとで,侵害サイトA1及び侵害サイトA2へ本件写真をアップロードしたものと認められる。
 そうとすれば,侵害サイトA1及び侵害サイトA2に本件写真に係る画像ファイル(ないしこれを加工した画像ファイル)をアップロードする行為と,侵害サイトB1及び侵害サイトB2に前記各画像ファイルへのハイパーリンクを設定した記事を投稿する行為は,同一の目的のために同一人が行なった発信行為であって,一体的な著作権侵害行為として捉えるべきである。したがって,発信者B1及び発信者B2が前記各画像ファイルを含む投稿記事を被告LINEが管理するサーバーに記録させることにより,本件写真の複製物を不特定多数の者に送信可能な状態に置いた行為は,発信者A1及びA2の行為と同じく,本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権を侵害していることが明らかであるというべきである。

        (-ここまで判決-)


 今後、分離した他の被告プロバイダ4社に対しても、同様に侵害サイトA1,A2に違法複製・蔵置された写真を、通称インラインリンク(画像直リンク)手法にて各侵害サイト内に取り込み表示させた侵害サイトや、侵害サイトB1若しくは侵害サイトB2経由で、侵害元(侵害サイトA1,A2)から画像を取り込み、新たな侵害サイトC乃至Hにて改変複製蔵置(同一性保持権侵害・氏名表示権侵害・公衆送信可能化)掲載(自動公衆送信)した各侵害サイトについても、順次、発信者情報開示命令判決となる見込みで、発信者の住所・氏名が判明次第、各発信者宛へ法的措置をビシバシと講じていきます。
 「まとめサイト」での無断使用では、例え自動更新プログラムを用いていたとしても免責事由とならず、無断掲載若しくは公衆送信可能化(アップロード)した時点で犯罪行為の成立・アウトで、1件平均約40万円の損害賠償請求・示談となっています。この写真の無断使用事件は、一般個人や企業、学生ツイッターサイトなど、今年示談した別件の「NAVERまとめ」を含めて、既に31件での示談成立となりました。

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