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⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光サイト)写真盗用事件ニュース令和7年3月21日罰金刑と起訴猶予・検察審査会へ

沖縄離島の宿予約!2013年05月11日 09時26分38秒

シュノーケリング・イメージ写真
 掲載写真「シュノーケリング・イメージ」は、2008年3月28日、小笠原諸島父島のジニービーチにて、水中カメラ・ニコノスで撮影した作品です。
小笠原写真撮影旅行の詳細は、お台場と船、小笠原諸島・父島のお薦め見所・観光地案内 indexをご覧下さい。

 今年初夏の撮影旅行、札幌⇄沖縄(石垣島)までの航空チケット確保に引き続き、離島の宿を全て予約しました。人気のある宿は、既に予約で一部満室があったりと、西表島、竹富島、黒島、石垣島の11泊を確保しました。
 サンゴや白砂に燦々と降り注ぐ、南の太陽の中、離島でのシュノーケリング・ツアーは、きっと良い写真作品を生み出すことでしょう!

沖縄撮影旅行では、三線のステレオ・ビデオ録音も!2013年05月12日 10時47分38秒

 今年初夏に予定している、沖縄八重山諸島への撮影旅行では、デジタル一眼レフカメラに、ステレオマイクを装着して、沖縄民謡・三線の演奏なども、ビデオ・録音を考えています。
お薦め候補は、
SONY ECM-ALST1 ステレオマイクロホン

ニコン ME-1 ステレオマイクロホン
 共に小型高性能のコンデンサ型マイクロホンですが、ソニーのタイプは、●指向主軸角90/120度切り換え式です。
詳細は、メーカー公式サイト【ECM-ALST1 | アクセサリー | ソニー
ステレオマイクロフォン ME-1 - その他 | NikonDirect - ニコンダイレクト】をご参照下さい。

沖縄旅行へ持参する曲をセレクト!2013年05月13日 17時28分45秒

沖縄旅行へ持参する曲をセレクトしています。
①やいま(八重山):ミヤギマモル
②十九の春:THE BOOM
③てぃんさぐの花:夏川りみ
④三線の花:BEGIN
⑤安里屋ユンタ:夏川りみ
⑥風になりたい:BEGIN
⑦涙そうそう:夏川りみ
⑧島人ぬ宝:BRGIN
 久し振りに沖縄民謡を聞きましたが、独特の音階が心地よく感じられます。

「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真無断使用示談成立!2013年05月14日 09時11分15秒

白色とピンク色のすずらん写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 当ブログ5月6日記事にてお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」作品を、ヤフー・ブログのプロフィール写真として無断使用について、発信者情報開示請求裁判の追加拡張請求にて、被告(ヤフー株式会社)へ「訴えの変更申立書」が送達され、ヤフーからブログ発信者へ連絡が行き、昨日、当該ブログ発信者から私(原告)宛へ直接連絡があり、請求金額満額の支払いにて、示談成立しました。

 また、 当ブログ記事4月11日にてお知らせした通り、本日午後1時25分から、札幌地方裁判所7階711号法廷にて、事件番号・平成25年(ワ)第557号発信者情報開示等請求事件・ 第1回・口頭弁論(裁判)が開催されます。被告も東京から出席するとの事で、マスコミ関係者を含めて傍聴ご希望の皆様は、7階の法廷へ直接どうぞ!
 写真無断使用(著作権泥棒)は、単純泥棒よりも罪の重い犯罪です。くれぐれも、無断使用をしない様に、ご注意下さい。詳細は【著作権について】をご参照下さい。

ヤフー・ブログ発信者情報開示請求裁判!2013年05月15日 08時49分33秒

【ヤフー・ブログAに無断使用された写真2点】
襟裳岬の日の出/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
襟裳岬の日の入り/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

【ヤフー・ブログBに無断使用された写真4点】
小樽雪明かりの路(ホワイトバランス・タングステン)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
小樽雪あかりの路(ホワイトバランス・オート)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
ハートのキャンドルライト/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
雪あかりの路『OKOVO』/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 昨日午後1時25分(被告が東京から出張・遅刻のため実質30分頃)〜、上記ヤフー・ブログA及びヤフー・ブログBの発信者情報開示等を求めた、事件番号・平成25年(ワ)第557号発信者情報開示等請求事件・ 第1回・口頭弁論が開催されました。
 被告は、代理人弁護士1名が出席、傍聴席にて被告関係者1名が来席していました。そして冒頭、本事件の著作権侵害及び発信者情報開示を認めて、イレギュラーの対応であったと述べていました。その上で、被告(ヤフー)は、発信者情報の開示に応じるが、発信者情報開示事実を公表しないでほしいと和解を要望しましが、原告(私)は、既にブログにて公開しており、それは出来ないと答弁、和解文について、詳細を決済できる被告役員と連絡がとれないとの理由で、次回6月6日弁論準備手続き(電話会議)となりました。
 私の写真を無断使用したウエブ・サイトについて、管理者宛に、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づく発信者情報開示請求を正式に行い、多数の発信者情報が開示されています。その開示情報に基づき、多くは示談成立。即ち、上記事件の様に、被告(ヤフー)は、日本国内最大手のプロバイダ事業者でありながら、発信者情報開示に関する会社のシステムが構築されておらず、正式な開示請求を黙殺した結果、今回の裁判となりました。
 被告は、正式な「発信者情報の開示」に応じないばかりか、プロバイダー責任制限法第4条1項1号の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」及び、同条項2号の「開示を受けるべき正当な理由があるとき」を、開示請求書類一式にて明確に把握できるにも拘らず、同条2項の「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」との法律に違反している。
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