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⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

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「Peing-質問箱-」発信者情報(ショートメールを含む)開示と損害賠償全部認容裁判判決ニュース2019年07月16日 07時25分49秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、「Peing-質問箱-」アカウントの発信者アバター(アイコン)盗用された事件で、令和元年6月18日、プロバイダ(ジラフ)へ対する、ショートメールアドレス(判例データベースにないため、開示命令初判決と思われる)を含む発信者情報開示及び、違法画像削除懈怠に伴う1ヶ月以内の著作権使用料3万2400円と著作者人格権侵害・慰謝料5万円の損害賠償請求全部認容判決が下記の通り下され、7月6日に確定しました。


令和元年6月18日判決言渡
平成31年(ワ)第71号 発信者情報開示等事件
口頭弁論終結日 平成31年4月23日
        判       決
札幌市●●●●●●・・・・・・・
原 告 縄田賴信
東京都●●●●●●・・・・・・・
被 告 株式会社ジラフ
          主  文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 被告は,原告に対し,8万2400円及びこれに対する平成30年10月31日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
 札幌地方裁判所民事第3部
          裁判官 猪股直子

別紙
      発 信 者 情 報 目 録
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、侵害情報(本件写真及び改変写真を含む)の流通に関与した発信者(投稿者を含む)その他侵害情報の送信に係る者の電子メールアドレス若しくはショートメールアドレス
2 IPアドレス:●●●●●●・・・・
  タイムスタンプ(作成日:●●年●●月●●日●●時●●分●●秒)
  上記保有IPアドレスとタイムスタンプに連動する接続先URL



 当該サイトの発信者(大学生)は、「2018年10月18日当ブログ記事」でもお知らせした、ツイッターでも無断使用を再三行っており(既に住所・氏名情報などを入手)、本件侵害サイト発信者情報との同定証拠等を元に、今後、既に刑事事件として正式に告訴受理されている刑事・事件処分(送検後の処分)が下された以降に、多数の侵害サイトを包括した賠償請求を予定しています。

 私は、民事・刑事・その他、様々な手法を駆使して、徹底的に無断使用者を追い詰め特定しています。逃亡行為の無断使用者には、後日、其のために要した(海外法人相手の訴訟費用加算)や遅延利息も加算請求されますので、決して逃げ得となりません。

尾岱沼・北海シマエビ漁帆掛け舟2019年07月17日 07時53分31秒

『尾岱沼・北海シマエビ漁帆掛け舟』写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「尾岱沼・北海シマエビ漁帆掛け舟」は、北海シマエビの住処となっている別海町野付半島尾岱沼浅瀬の海藻(アマモ)を傷つけない様に、風を受けてのエビ打瀬船漁を撮影した作品です。
 詳細は、『北海道・北海シマエビ(別海町野付半島尾岱沼・帆掛け舟)|縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

北海シマエビの生息姿2019年07月18日 08時37分29秒

『北海シマエビの生息姿』写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「北海シマエビの生息姿」は、緑色と白色の縞模様を有する北海シマエビの活きている魚体を撮影した作品です。
 詳細は、『北海道・北海シマエビ(別海町野付半島尾岱沼・帆掛け舟)|縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

北海シマエビの塩茹で料理2019年07月19日 06時29分58秒

『北海シマエビの塩茹で料理』写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「北海シマエビの塩茹で料理」は、活魚体(緑色と白色の縞模様を有する北海シマエビ)が、塩茹でされ真っ赤に変化した状態を撮影した作品です。
 詳細は、『北海道・北海シマエビ(別海町野付半島尾岱沼・帆掛け舟)|縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

まとめサイト発信者情報裁判・LINE上告棄却(敗訴確定ニュース)2019年07月20日 07時28分33秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 「2018年5月14日当ブログ記事」でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)の『ガールズVIPまとめ(A1・B1)』『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』」を侵害元サイトとして、無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判で分離された「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」の侵害元プロバイダ・LINE株式会社に対する発信者情報開示認容判決が平成30年4月27日に下され、その後、LINEが控訴(平成30年(ネ)第173号平成30年12月13日棄却)判決が下されたため、更にLINEが上告していましたが、令和元年6月21日付最高裁判所第二小法廷調書(決定)にて、下記の通りLINEの上告棄却及び上告不受理の決定がくだされ、一審原告勝訴が確定しました。


        調      書  (決定)
事件の表示  平成31年(オ)第497号
       平成31年(受)第601号
決 定 日  令和元年6月21日
裁 判 所  最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 野 耕 一
   裁判官 山 本 庸 幸
   裁判官 菅 野 博 之
   裁判官 三 浦   守
当事者等   上告人兼申立人  LINE株式会社
       被上告人兼相手方 縄田賴信
原判決の表示 札幌高等裁判所平成30年(ネ)第173号(平成30年12月13日判決)

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
   本件申立ての理由によれば,本件は, 民訴法318 条1 項により受理すべきものとは認められない。
     令和元年6 月2 1 日
         最高裁判所第二小法廷

        (-ここまで決定-)


 LINE控訴の審理中に、「ガールズVIPまとめ」サイトの発信者法人への損害賠償認容判決が「裁判所判例データベース」で公開され、発信社法人が特定されたため、上記侵害元サイトA1・B1(ガールズVIP)の発信者情報開示請求部分を取り下げしており、残る侵害元サイトA2(ゴッシプ速報)の発信者情報が、最高裁確定判決後も未だに開示されない状態のため、更なる追加法的措置を準備中です。判決を無視するプロバイダの横暴を、断固として許すことはできません。

 また、上記「ガールズVIPまとめサイト」の発信者法人・代表者個人・担当者個人ら3名の連帯責任被告を相手方として、東京地方裁判所「令和元年(ワ)第11774号損害賠償請求事件」を提訴しました。
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