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まとめサイト発信者情報裁判・LINE上告棄却(敗訴確定ニュース)2019年07月20日 07時28分33秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 「2018年5月14日当ブログ記事」でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)の『ガールズVIPまとめ(A1・B1)』『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』」を侵害元サイトとして、無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判で分離された「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」の侵害元プロバイダ・LINE株式会社に対する発信者情報開示認容判決が平成30年4月27日に下され、その後、LINEが控訴(平成30年(ネ)第173号平成30年12月13日棄却)判決が下されたため、更にLINEが上告していましたが、令和元年6月21日付最高裁判所第二小法廷調書(決定)にて、下記の通りLINEの上告棄却及び上告不受理の決定がくだされ、一審原告勝訴が確定しました。


        調      書  (決定)
事件の表示  平成31年(オ)第497号
       平成31年(受)第601号
決 定 日  令和元年6月21日
裁 判 所  最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 野 耕 一
   裁判官 山 本 庸 幸
   裁判官 菅 野 博 之
   裁判官 三 浦   守
当事者等   上告人兼申立人  LINE株式会社
       被上告人兼相手方 縄田賴信
原判決の表示 札幌高等裁判所平成30年(ネ)第173号(平成30年12月13日判決)

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について
   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
   本件申立ての理由によれば,本件は, 民訴法318 条1 項により受理すべきものとは認められない。
     令和元年6 月2 1 日
         最高裁判所第二小法廷

        (-ここまで決定-)


 LINE控訴の審理中に、「ガールズVIPまとめ」サイトの発信者法人への損害賠償認容判決が「裁判所判例データベース」で公開され、発信社法人が特定されたため、上記侵害元サイトA1・B1(ガールズVIP)の発信者情報開示請求部分を取り下げしており、残る侵害元サイトA2(ゴッシプ速報)の発信者情報が、最高裁確定判決後も未だに開示されない状態のため、更なる追加法的措置を準備中です。判決を無視するプロバイダの横暴を、断固として許すことはできません。

 また、上記「ガールズVIPまとめサイト」の発信者法人・代表者個人・担当者個人ら3名の連帯責任被告を相手方として、東京地方裁判所「令和元年(ワ)第11774号損害賠償請求事件」を提訴しました。

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