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五輪エンブレム「クローズの審査の場でも著作権者の許諾が必須!」2015年09月02日 09時10分45秒

 9月1日夕方に開催された、東京2020組織委員会専務理事・事務総長・武藤氏の「五輪エンブレム取り下げ記者会見」が、テレビ各社や新聞各社によってニュース報道された。

【引用・出所元(産経ニュース)】
ー ここから引用 ー
「佐野氏は、『展開図に使った写真は内部資料で、審査委員会のクローズの審査の場ではよくあることだが、公になるときには権利者への許可が要る。しかしそれを怠った』ということだった」と説明している。
ー ここまで引用 ー

 第三者の著作物無断使用については、著作権法第30条(私的使用のための複製)に限定されており、更に、著作権法第30条の3(検討の仮定における利用)でも、「著作権者の許諾を得て」と法律に明記されており、プレゼン(非公開)での著作物無断使用を是とする(違法性阻却事由)、法的根拠は皆無である。
 プロのデザイナーやオリッピック組織委員会は、非公開「プレゼン」だったら、著作物の無断使用が出来るとの誤った認識を、速やかに改めてもらいたい。

 其の上、写真に埋め込まれていた著作権者名表示を削除して無断改変使用しているため、氏名表示権(著作権法第19条)違反、同一性保持権(同法第20条)違反の著作者人格権侵害に該当し、極めて悪質である。
 著作権者がその気になれば、刑事告訴する事も可能で、本件違法行為は、著作権法第119条(罰則規定)にて、 違法行為者本人が、懲役10年以下及び1000万円以下の罰金に処せられると共に、法人についても、著作権法第124条にて、3億円以下の罰金(併科)に処せられる、強行法規違反の極めて重い犯罪行為である。関係者には、しっかり認識・反省してもらいたい。

 ちなみに、同法第30条にて、私的使用(個人または家族)のための複製が許されているのみで、学校や職場、ましてや業務のための利用は、権利者の許諾が必須である。

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