写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検
著作権法第32条(引用)条件 ― 2015年04月08日 06時46分46秒
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
法律が定めている引用の基準は、
①「公正な慣行に合致する引用である(商用やブログ等、原則不可)」
②「報道、批評、研究その他、引用の適切な目的(引用の必然性)」
③「正当な範囲内で行われるもの(引用が主では本末転倒で×)」
等々の全ての条件をクリアーしていなければならず、かつ、
【著作権法第48条(出所の明示)】も適切になされていなければ、違法性阻却事由を果たしたことにならない。
即ち、「リンクしているから」「個人的ブログだから」との理由で、写真や文章などの無断使用(複製及び公衆送信等)が免責されることはありません。皆様、十分にご注意を!
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