当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。
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写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。
※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開!
⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース
⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!
⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光サイト)写真盗用事件ニュース令和7年3月14日罰金刑と起訴猶予・検察審査会へ
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「サッポロテイネスキー場・旧ハイランドコース」写真無断使用示談 ― 2014年02月01日 06時06分11秒

昨日の札幌市内は、一昨日の暖かさと一転、気温も下がり猛吹雪に見舞われました。
2013年12月26日・当ブログ記事でお知らせした、掲載写真「サッポロテイネスキー場」を、札幌市内のホテル「楽天トラベル・スキー宿泊プラン」「BIGLOBE旅行・フォトギャラリー」等複数に無断使用した事件について、サイト管理者(電気通信設備の接続事業者・楽天トラベル)宛へ、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)」第4条1項に基づく「発信者情報開示請求」及び、著作権法第112条(差止請求権)に基づく「差止請求」を正式に行い、発信者情報が開示されたので損害賠償請求し、ホテルサイト発信者(札幌市内のホテル運営会社)が昨日賠償金支払いに応じ、示談成立となりました。
「著作権法第114条3項(損害額の推定等)」及び、オリジナルサイトの掲載写真画像にリンクされている 「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」公式サイトで提示・公開されている、「【写真貸し出し使用料金表】縄田頼信写真家事務所」「【写真貸し出し使用規定】縄田頼信写真家事務所」による、賠償義務が発生します。
民法第709条(不法行為に基づく損損害賠償)とは別に、 著作権法第114条4項及び民法第710条の慰謝料(使用料と同額・多数の判例参照)も発生し、発信者情報開示請求費用も加算され、写真無断使用の違法行為を行った発信者は、ビシバシ追求され、高い代償を払う事になりました。
詳細は、「著作権について」をご覧下さい。
トランスミッターとフラッシュ購入でコードレス多灯撮影! ― 2014年02月02日 06時48分54秒



先日、掲載写真商品「
依頼撮影の詳細は、「美術作品複写撮影料金表(縄田頼信写真家事務所・札幌)」「(肖像・ポートレート・ポートレイト・人物)パスポート用各種証明写真、依頼撮影(ヘアーモデル、オディション、コンテスト、成人式、冠婚葬祭、集合写真)料金表」をご覧下さい。
赤井川村・キロロスノーワールドスキー場・撮影! ― 2014年02月03日 04時54分32秒

昨日(2/2)は、赤井川村にあるキロロスノーワールドスキー場JAF優待デーで、早朝の晴れ間を求めて、大人7時間券3000円でキロロリゾートを滑って撮影しました。通常・ゴンドラ1回=¥1,000、長峰コースリフト乗り継ぎ2回¥1,000なので、ゴンドラで朝里頂上2回と、長峰コース頂上1回で、元が取れる計算となりお得です。
夕方、早速撮影写真をセレクト編集し、ホームページ「北海道赤井川村・キロロスノーワールドスキー場|縄田頼信写真家事務所公式サイト」を公開しました。
次回のJAF優待デーは、3/8(土)、3/9(日)です。ゴンドラやリフトでお話した皆様や、スキー場で撮影のお願いした皆様にも、北海道内の他のスキー場情報も含めて、ご参考となれば幸いです。
キヤノンEF600mm F4ISII レンズカバー(レンズコート)購入取付け! ― 2014年02月04日 05時31分48秒



先日購入した『
今週は、鶴居村に丹頂鶴の撮影を予定しており、氷点下18℃相当の最低気温にも、
参照リンク:カメラ防寒カバーと結露防止対策(真冬の北海道旅行の場合)解説
アメブロ管理者に対して最新ログインIPアドレス発信者情報開示を求めて提訴! ― 2014年02月05日 04時42分11秒

掲載写真『白金の青い池・水鏡』がアメーバブログ(略称「アメブロ」)に無断転載されたため、ブログ管理者(株式会社サイバーエージェント)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称「プロバイダー責任制限法」という。)」第4条1項に基づく発信者情報開示請求を行い、開示された発信者IPログ情報が古いため、経由プロバイダの保存期限を経過していて、発信者に辿り着けませんでした。そこで、当該ブログ記事が更新されているため、ブログ管理者が拒絶している最新の発信者情報開示を求めて、昨日、札幌地方裁判所へ提訴しました。
【請求の趣旨】
1 被告は、別紙発信者情報目録記載の発信者情報を、
原告に開示せよ。
2 訴訟費用は、全額被告の負担とする。
との判決を求める。
【別紙発信者情報目録】
1 別紙サイト目録記載の本件ブログ発信者にかかる
各ブログ記事を投稿した者の使用するアカウントに
ついてログインした際のIPアドレスのうち,本決
定が債務者に送達された日の正午時点で,もっとも
新しいもの。
2 前項のIPアドレスが割り当てられた電気通信設
備から,債務者の用いる特定電気通信設備に前項の
投稿記事が送信された年月日及び時刻。
判決・決定が出れば、判例・ニュースとなることは勿論、経由プロバイダのログ保存期間のため、発信者に辿り着く事が出来、損害賠償請求が可能となります。

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