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⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース

⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース!

⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

リツイート事件最高裁判決を受けてのツイート発信者の対応!2020年07月25日 06時04分38秒

リツイート事件最高裁判決を受けてのご連絡についてのご回答
項目 = 著作権について
メッセージ =  私はツイッター利用者です。(中記事省略)
 まさか他人のブログの画像を無断で転載し、出典元が分からないように加工してツイートしている人がいるなんて想像もできませんでした。もし、あなた様の画像を無断転載と知らずに拡散してしまったのが私である場合、私がリツイートをしてしまったとして、どのようなことになるのでしょうか?
 刑事罰や民事賠償などありえるのでしょうか? 
 出典元が分からない画像が含まれていた可能性も考え、アカウントの方削除いたしました。(以下省略)
メッセージ公開 = 公開しても良い


【ご回答】
 本件リツイート事件の発信者情報開示請求は、私設ファンクラブの2ndアカウント開設発信、同一内容の複数アカウントでの公開について、同一人が複数アカウントを保有公開しているものと推察され、開示請求した処、ツイッター社が、1ユーザー1アカウント開設の建前主張を譲らずに、争ってきたため、複数のメールアドレス開示によって、より発信者(侵害元ツイート)の特定に繋がる可能性があるので、請求したものです。これら侵害元サイト2件では、既に個人名とグループ名での発信が為されていました。
 従って、善意の第三者がリツイートした事に対して、損害賠償請求や刑事告訴などは、想定しておりませんので、ご安心ください。

参照リンク:代理人弁護士・リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所

 【類似ツイッター発信者の対応】
 今回の最高裁判決を受けて、本件写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、ツイッターのプロフィール画像に設定発信したアカウントについて、判決ニュースが全国的に流れた後、スズラン写真から縫いぐるみ(→スマホ片手に洋服)写真に差し替えが為されました。
 当人がニュース記事を目にしたか、当該アカウントが本件写真をプロフィール・イメージとして無断使用していた事を危惧した知人などからの連絡を受け、プロフィール写真変更が為されたものと思われます。
 しかし、時既に遅し、別件「平成29(ワ)33550」の無断使用アカウントとして発信者情報開示命令が出され、控訴審でツイッターと係争中であり、最高裁判決後までの長期間利用が特定されています。
 従って、この文章をご覧になった際には、お問い合わせフォームなどから、住所・氏名・アカウント名を早々にご連絡の上、示談交渉の意志を示して頂きたいと存じます。

参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】

リツイート最高裁判例(SNSでの情報発信者に対して、情報の裏付け確認義務)2020年07月24日 04時03分50秒

 昨日2020年7月23日当ブログ記事について、昨夜、私の代理人弁護士から、某テレビ番組の取材を受け、誤っている旨、指摘されたとの事で、今一度確認しました。
 現在ツイッターの画像リンクでは、左クリックで大きな画像が表示されますが、タイムラインで表示(閲覧者へ公衆送信)されている画像ではありません。
 ツイッターのタイムライン上に表示される画像を始め、このアサブロや一般ホームページ全て共通で、『2020年5月26日当ブログ記事:インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!』の、「③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。」で、実際に掲載されている画像のURL特定(証拠保存)が可能となります。

 今回の、リツイート事件最高裁判例で指摘されている元画像の確認「クリック」について、その手法は、複数存在します。
【1】 右クリック禁止の一部制限サイトを除き、一般に全てのWEBサイト共通で、右クリックでタブ表示、更に画像ファイルを単独表示させる手法があります。この場合、画像単独表示での証拠保存も可能となります。
【2】 ツイッター独自の、画像ファイル表示画面の掲載画像ファイル・リンクを左クリックして、サイズ違いの画像を、表示記事画面上に仮想的に表示(そのままでは画像URLは不明)させ、元画像のトリミングの有無を確認する事は可能です。


 令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例にて『インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。』と指摘されています。

 昨今、住所氏名・匿名を後ろ盾とする、SNSサイトでの違法投稿が横行し、社会問題と化しています。情報発信には、自ずと責任が伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害は元より、事実に反する記事の公開や、写真画像の無断使用など、目に余る違法行為の氾濫を憂いています。
 これ迄にも、原告本人訴訟で、平成29年4月28日札幌地裁「平成27(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」判決にて、ツイッター・アカウントA乃至F及びG1乃至G7、H乃至Jの15アカウントの開示命令を始め、現在別件「平成29(ワ)33550」控訴審でツイッターと係争中の無断使用アカウントなど、ツイッターでの写真無断使用の被害件数が、特に顕著となっています。

 この度の最高裁判例は、これら違法行為をSNSで拡散しているツイッター・ユーザーを始め、判例で指摘されている情報の確認作業(発信する情報内容についての適切な裏付け確認義務)が求められ、安易な違法情報拡散発信に警鐘を鳴らすと共に、この判例の及ぼす結果として、現在、SNSで被害を受けている人々の救済の一助になれば幸いです。

 ちなみに、ツイッターを始めとするSNSでの写真無断使用の民事・刑事事件詳細は、「著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】」を順次ご覧ください。

参照リンク:インターネットの注意点とマナー・賢い利用方法|プロ写真家縄田頼信プライベートサイト
参照リンク:著作権について
参照リンク:発信者情報開示請求・解説・書式|縄田頼信写真家事務所

インターネットネット匿名犯罪(誹謗中傷や写真無断使用)の証拠保存(方法・手法・対処法)!2020年05月26日 06時29分21秒

 昨今、インターネット・ウェブサイトの匿名投稿による、誹謗中傷や写真無断使用など、目に余る犯罪行為が多発し、女子プロレスラーの自殺ニュースも報道されています。SNSインターネットサイトは、不特定多数の第三者へ向けての情報発信ツールであり、プライベート(個人)使用ではありません。ウエブサイトでの情報発信に伴い、自ずと責任が生じる点を、発信者は肝に銘じて下さい。実名・住所公開では、決して行われない様な卑怯な犯罪行為者は、例え未成年者や年金生活の高齢者、無職の生活保護対象者であっても、刑事事件として立件され、其の上、多額な損害賠償責任を負う結果が待っています。
※注意
 誹謗中傷や無断使用された侵害サイト発信者の土場での反論・注意しない(エスカレートする可能性大!)。プロバイダや弁護士、警察など、此方の土場に引き込み、客観的証拠及び法律に基づく対処が重要!

参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】・・・書類送検例多数
参照リンク:ペンは剣よりも強し
参照リンク:言霊(ことだま)

 インターネッ匿名投稿による犯罪被害(誹謗中傷や写真無断使用)に遭った場合、犯罪野放しの泣き寝入りするのではなく、先ず、一番重要な客観的犯罪証拠保存を確保します。確かな証拠さえあれば、侵害差止措置を始め、違法行為者を特定して、罰することも(警察による捜査立件)、損害賠償請求(民事請求)することも、行う事が十分可能となります。

 2012年5月13日当ブログ記事サイト掲載写真を無断使用された場合の対処法! にて、証拠印刷保存の手法を公開していますが、多数の被害者のために、PDFファイルでの保存手法を公開する事にしました。

 ホームページやブログ、掲示板など、PDFファイルによる具体的犯罪証拠保存方法。
【Windows・インターネット閲覧ブラウザ・Googleクローム使用】
① 無断使用されているサイト表示状態で、右クリックし、印刷をクリックし、送信先(プリンター指定を「PDFに保存」)に変更し、任意の新規作成・侵害サイト名「フォルダー」内に保存します。
 その際、ページの『サイトタイトル・日時(ヘッダー印刷)・URL(フッター印刷)』保存されている事が重要となります。
 また、サイトのURLが長くて省略されている場合、異なるブラウザで試して見て、複数の印刷証拠保存からURLが客観的に特定出来る証拠を確保します。

② 当該サイトのブラウザ上で右クリックし、『ソースを表示』を選択クリックして、当該サイトのhtmlソースを表示させ、①と同様に、右クリックで印刷、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。

③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。 更に、当該画像ファイルその物も保存します。

④ 誹謗中傷や写真無断使用など、犯罪表示部分について、スクリーンショット(画面切り抜き)保存します。

⑤ 違法サイトにて、発信者情報が掲載されていないか、チェックし、サイト発信者のプロフィール等、参考情報があれば、①と同様に印刷PDFに保存します。

【リアクション】
⑥ 誹謗中傷サイトの場合、発信者(投稿者)に連絡可能な場合でも、直接連絡せず(匿名故に、素直に反省する態度は殆どなし、逆恨みの被害拡大もあり得る)、サイト管理(プロバイダ)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダー責任制限法」という。)」に基づく、発信者情報開示請求や差し止め削除請求を行います。
 詳細は、著作権についてのアドバイス欄などをご参照下さい。

⑦ サイト発信者が特定されている著作権侵害の場合には、発信者宛に、メール等で、画像無断使用の場合(オリジナルサイトURL)及び、無断使用掲載頁URL等を伝え、削除要請及び損害賠償請求等を行います。尚、サイトによっては、投稿者が記事ファイルを削除しても、画像ファイルが削除されずに、管理(プロバイダ)に連絡しての削除要請となる場合もあります。

【発信者情報開示請求】
⑧ サイト内下段などに、管理(プロバイダ)名や連絡先が記載されている法人であれば、発信者情報開示請求書類送付先宛てに、書類一式送付となります。

⑨ プロバイダが不明な場合、
参照リンク:aquse.jp:ウェブ調査にて、当該侵害サイトのドメインURLを入力・検索し、右クリックして「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。サイト概要の「逆引きホスト名・IPアドレス」が当該情報を発信しているサーバーとなり、正引きIPアドレス管理者が、大元の管理プロバイダとなり、プロバイダによっては、二次、三次の管理者プロバイダに又貸ししている場合もありますので、更に、表示された正引きIPアドレスでの検索と、逆引きIPアドレスでの検索を実施し、プロバイダを特定します。更に、コンテンツプロバイダが住所氏名を保有していない場合でも、IPアドレスとタイムスタンプ情報を元に、経由プロバイダに対して請求し、最終的に発信者が何処の誰か、特定して行きます。
 不安な場合、特定されたプロバイダ連絡先に、当該サイトURLの管理者か否か、問合せして見るのも、一案です。
  尚、プロバイダに対する発信者情報開示請求は、総務省令に基づく『発信者情報開示請求書』のみでは、不十分で、法的知識や実務経験が乏しい場合には、弁護士への相談をお勧めしています。
1:印鑑登録証明書 1通
2:開示請求者の保険証または運転免許証のコピー 1通
3:権利が侵害されたことを証明する書類(オリジナル写真、オリジナルサイト、無断使用サイト頁、掲載写真ファイル等)各1通
4:証拠説明書 1通
5:開示理由説明書(事実経過及び法的根拠が記されている)1通
 これらの開示請求書類一式を揃えて、プロバイダに請求すれば、通常1ヶ月程度で、プロバイダは、無断使用サイトの発信者情報開示に応じてくれます。

 国会議員を含む法令改正検討関係者の皆様へ
 侵害差止請求・発信者情報開示請求は、日本国内に本社のある管理プロバイダの場合、1週間~1ヶ月程度で措置が講じられて回答されるのに対して、ツイッターや〇〇ちゃんねるなど、海外法人に対する請求訴訟は、英語の翻訳文や米国の資格証明取得など、費用と時間が大幅に掛かっている(被害拡大の)現状があります。
 ツイッターなど、日本法人(子会社)を相手に訴訟が可能になるように法令改定される事や、ドイツの例など、請求後24時間以内の対応義務や、海外プロバイダに対する(当該アカウント登録時のショートメールアドレス(電話番号)を含み、かつ、当該アカントでログインした際の最新ログイン情報を含む)法令運用実施の改善対策が急務と考えます。

「gooブログ」で写真を無断使用した発信者を書類送検!ニュース2020年05月18日 06時19分16秒

毛嵐と凍った大津海岸/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁

【2020年送検3(Gooブログ発信者・告訴受理番号H31-9被疑者)】
 2019年11月6日当ブログ記事等でお知らせした、掲載写真「毛嵐と凍った大津海岸」作品を、自らの旅行時にジュエリーアイスが無かったので、『ネットで検索すると素敵な写真が見れます。拝借して掲載しますね。』と、「gooブログ」で無断掲載した発信者(茨城県内の年配女性)について、北海道警察による広域捜査が実施され、2020年5月15日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 昨年の6件に引き続き、今年も、刑事送検3件となりました。

 参照リンク:著作権について
 参照リンク:著作権侵害訴訟

メルカリ、アメブロ、エキサイトブログ発信者など、写真無断使用で書類送検3件(ニュース)2019年05月25日 04時47分23秒

【送検1(メルカリ発信者)】
 2019年4月4日記事等でお知らせした、「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真を、メルカリ及びインスタグラムなどで、プロフィール・アバター画像として無断使用した発信者(後志地方在住・30代女性)について、5月23日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。

【送検2(アメブロ発信者)】
 2019年4月5日記事等でお知らせした、「スズラン群落」写真を、アメブロで、コンテンツ画像として無断使用した発信者(東京在住・年配の女性)について、2019年5月23日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。

【送検3(エキサイトブログ発信者)】
ペンギンパレード・ペア」写真を盗用し、ツイッターやエキサイトブログ等のコンテンツ画像として無断改変使用した発信者(神奈川県在住の60代男性)について、広域捜査が実施され、2019年5月23日付けで書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。
 尚、ペンギンパレード・ペア写真を無断改変使用した発信者は、写真トリミング改変の著作者人格権侵害があるにも拘らず、慰謝料が発生しない等との誤った認識の神奈川県地方の弁護士により、示談交渉が決裂した時点で、刑事告訴していました。
 更に、別途・損害賠償請求民事裁判(平成30年10月Ⅰ日・第2回弁論準備手続)にて、裁判所の和解勧告で被告代理人弁護士と、30万円の和解調書作成(10月31日までの振込)となっていますが、刑事告訴取り下げ等が一切含まれていないため、上記の様に、刑事事件被疑者として書類送検されました。

 写真無断使用は、民事での損害賠償請求とは別に、懲役10年以下若しくは罰金1000万円以下の併科と、泥棒よりも厳しい犯罪となりますので、くれぐれもご注意ください。
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