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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

NTTレゾナントの裁判移送申立棄却決定(ニュース)2019年05月12日 07時17分50秒

毛嵐と凍った大津海岸/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真作品「毛嵐と凍った大津海岸」を「gooブログ」にて無断使用(改変転載を含む)されたため、プロバイダ(エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社「NTTレゾナント(通称)」)へ対する任意の発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第4条1項)兼公衆送信差止請求(プロバイダ責任制限法第3条2項及び著作権法第112条)を実施していましたが、削除措置が講じられたものの、発信者情報開示について拒絶回答されたため、慰謝料5万円の賠償請求を含む特別裁判籍適用で札幌地裁へ提訴した処、被告から「移送申立」が提出され、原告の下記【移送申立てに対する意見書】を参考に、令和元年5月7日付で移送却下の決定が下されました。
 北海道の小さな蟻が、マンモス企業(NTTレゾナント)相手に、大企業の横暴を糾弾しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。

平成31年(モ)第10090号 移送申立事件(基本事件・平成31年(ワ)第476号発信者情報開示等請求事件)
  決     定
申立人(被告) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
相手方(原告) 縄 田  賴 信
     主   文
 本件申立を却下する。

第2 当裁判所の判断(抜粋)
3 検討
(1)基本事件の主たる争点は,①発信者情報の開示請求に関し,法4 条1 項各号所定の要件を充足するかどうか,②不法行為に基づく損害賠償請求に関し,法3 条1 項及び4 条4 項所定の要件を充足するかどうか,の点にあると解される。
(2) まず,法4 条1 項に基づく発信者情報の開示請求については,基本事件の被告である申立人の普通裁判籍,すなわち申立人の本店所在地を管轄する東京地方裁判所に管轄があるというべきである。 他方,不法行為に基づく損害賠償請求については,少なくとも義務履行地である相手方の住所を管轄する当裁判所も管轄を有する。
(3) 申立人は,不法行為に基づく損害賠償請求につき,発信者情報の開示に応じ なかった申立人に重大な過失がなく,当該請求に理由がないことは明らかであるし,また,基本事件の審理は,実質的には発信者情報の開示請求についてされることになるから,尋問や検証を必要とする可能性は低く,当事者間の衡平を図るため,東京地方裁判所への移送を認める必要があると主張する。
 しかし,本件ブログに掲載された画像と,本件理由書において摘示されていた公式ウェブサイトに掲載されている写真は,いずれも相手方の氏名のローマ字読みと一致する「ⒸYorinobu Nawata」との表示がされている上に,対象物や構図の点からみても,前者が後者の複製である可能性が高いと十分に認識し得ること(甲3 ,9〜1 5 , 1 9))など,上記2において認定した事実関係のほか,現時点までに提出されている主張及び証拠に照らせば,基本事件において,不法行為に基づく損害賠償請求は明らかに理由がないとまで断ずることができない。また,電話会議による弁論準備手続等を利用できることに鑑みれば,今後の主張・立証活動において,申立人に過度な負担を課すことになるともいえない。
 したがって,当事者間の衡平を図るために,基本事件を敢えて東京地方裁判所に移送する必要があるということはできない。
第3 結論
 よって, 主文のとおり決定する。



平成31年(ワ)第476号発信者情報開示等(著作権侵害)請求事件
申立人(被告) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
相手方(原告) 縄田 賴信
 移 送 申 立 に 対 す る 意 見 書
平成31年4月17日
札幌地方裁判所 民事第3部3係 御中
原告 縄 田  賴 信
 頭書当事者間の事件について、申立人(以下「被告」という)からの平成31年4月12日付け「移送申立」に対して、相手方(以下「原告」という)は、以下の通り意見する。

第1「申立ての趣旨」に対する意見
 本件移送申立てを棄却する。
との決定を求める。

第2「申立ての理由」に対する意見
1項 に対する意見
  本訴の訴訟物は、①プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権、②不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、②につき特別裁判籍による不法行為に関する訴えが認められ(民事訴訟法第5条9項)、不法行為地(損害発生地・札幌)に管轄が認められる。
2項 に対する意見
  本件では、プロバイダ責任制限法第4条4項に規定される被告の「故意又は重大な過失がある場合」が争点であり、万国著作権者表示「ⒸYorinobu Nawata」及び手書きサイン「yori」の文字が白抜きで挿入されている本件写真のデットコピー掲載と、原告から被告宛てへの発信者情報開示請求兼公衆送信差止請求(本件写真プリント原本)を含む書類一式送達により、被告は、下記スクリーンショットの通り、被告によって非公開措置が講じられている。
<スクリーンショット省略>
  従って、権利侵害の明白性を闇雲に否定する被告主張には、整合性が欠如している。
3項 に対する意見
  被告による上記スクリーショット措置後、違法に複製蔵置された本件写真画像ファイルも削除され(被告若しくは発信者が実施)、侵害サイト①記事での侵害部分を消除編集して、再公開されている実態があり、プロバイダガイドライン基準に基づいて、権利侵害の明白性が容易に認定できる事例として列挙されている「ⒸYorinobu Nawata」署名入り写真のデットコピー掲載及びサイン消除改変掲載、写真の圧縮複製アップロード公開など、少なくとも被告による未必の故意により 発信者(権利侵害者)を庇う行為態様は、プロバイダ責任制限法規定の「故意若しくは重過失」が認められる。また、サイン消除行為は、被告が設定したプログラムによって改変されるものと推認されるため、被告自身が著作者人格権侵害の当事者であり、プロバイダ責任制限法規定の損害賠償免責要件を適用されない。
4項 に対する意見
  被告自身が認めている通り、原告の住所地を管轄とする札幌地方裁判所にも管轄権が認められるものであり、電話会議による訴訟(被告が1回も札幌地裁へ出頭する事なく終結)も可能で、特別裁判籍を敢えて否定してまで、普通裁判籍にしなければならない、正当な理由や根拠がない。
  原告撮影写真を「まとめサイト」で無断使用された「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」にて、被告8社の内、被告LINE外1社(計2社の申立人・代理人)から「移送申立書」が提出されたが、原告の【移送申立に対する意見書】を参考に、平成28年12月26日付で「平成28年(モ)第10356号移送申立て事件(基本事件・札幌地方裁判所平成28年(ワ)第2097号)の通り移送却下の決定が為されている。
  更に、アメブロでの原告撮影写真を無断使用した、経由プロバイダ「KDDI株式会社」を被告とする裁判「平成31年(ワ)第70号発信者情報開示等(著作権侵害)請求事件」も札幌地方裁判所民事第2部3係より和解勧告が為されており、その他多数のプロバイダが特別裁判籍を適用されての札幌地裁での裁判に応じており、被告は、日本国内最大手のプロバイダ通信事業者の事業に伴う裁判リスクも当然に負うことは自明であり、巨大資本による一個人相手の「移送申立」嫌がらせは、権利の乱用であり戒められるべきである。
  以上の理由により、本件移送申立は、却下される可きである。

第3(省略)
第4 小括
 原告は、札幌在住であり、原本提出責任がある。其の原告が、訴訟審理の度に、東京地裁へ赴いて審理するには、出頭旅費や時間が膨大となり、著しい均衡を欠く帰結となる。
 対して、被告には、乙号証原本提出は殆ど皆無と思われ、弁論準備手続きは電話会議でも可能であり、被告弁護士は、裁判所に出向くことなく弁護士事務所にて対応できるメリットなど電話会議にて応訴が十分可能であり、弁論終決迄、1回も札幌地裁へ赴く事無く、裁判審理を終える事も出来る。
 即ち、訴訟プロの申立人が、本人訴訟の原告を、混乱に貶めることを目的とした本件移送申立により、訴訟の遅延を招いているのは申立人自身であり、移送の必要性、法的根拠も認められない。
 よって、原告は、本件移送申立て却下の決定を裁判所に対して求める。
 また、被告態様の悪質性及び発信者の悪質性(開示不同意で示談意志なし)に鑑み、原告は被害者として、警察への被害届けを提出したので、今後、警察から被告宛てへ「捜査事項照会」が刑事事件としても為されることであろう。
                          以上



※ 被告から「移送申立書」が提出された場合、受領後・一週間以内に「移送申立に対する意見書」を裁判所へ提出(被告へは、受領書と共に直送)する必要があります。(上記「意見書」は、受領後2日目に、自ら作成・提出しています。)
 また、「移送申立の却下決定」は、受領後一週間を経過すると確定し、その後、事前に書記官との期日調整を経て、改めて口頭弁論期日指定が為されます。

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