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今年の秋は、北海道でのヒグマ出没・要注意!2018年11月01日 08時05分39秒

「北海道のヒグマ」ポストカード見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 今年の秋は、天候不純による木ノ実の不作などが影響して、札幌市内をはじめ、北海道内各地でヒグマの目撃情報が多発しています。
 ヒグマ撃退スプレー等も持たずに、キノコ採集に夢中になり、ヒグマとの遭遇は、余りにも危険です!
 詳細は【ヒグマ出没情報/札幌市】をご覧下さい。

 尚、写真のポストカード『北海道のヒグマ』は、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)1階売店や、公式サイト【北海道ポストカード・絵はがき・通信販売】等で販売しています。

「スズラン群落」アメブロでの無断使用2件発覚!2018年11月02日 08時10分57秒

「スズラン群落」写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「スズラン群落」は、2013年6月10日、札幌市南区「国営滝野すずらん丘陵公園」にて接写・ワイド撮影した作品ですが、ご覧の様に「転載厳禁」表示入りにも拘らず、アメブロでの無断使用(写真泥棒)が2件発覚し、法的措置を講じました。
 また、アメブロでは、掲載記事を削除しても、複製公開された写真画像は削除される事なく、継続公開されていますので、発信者及びアメブロ(サイバーエージェント)の対応次第では、更なる法的措置となります。
 写真の無断使用(盗用)は、著作権法第119条(罰則)規定による、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の犯罪行為ですので、例え個人ブログでの公開でも、厳重に戒められます。
 詳細は、「著作権について」をご覧ください。

「与那国島・西崎灯台」アメブロでの無断使用発覚!2018年11月03日 08時44分38秒

「与那国島・西崎灯台」写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「与那国島・西崎灯台」は、2016年7月2日、取材で訪れた日本最西端・与那国島西崎(いりざき)で、灯台の左右に水平線を入れた構図で撮影した作品ですが、ご覧の様に「転載厳禁」表示にも拘らず、アメブロでの無断使用(写真泥棒)が発覚したため、法的措置を講じました。
 アメブロでは、当該記事を非公開(削除)しても、複製公開された画像は削除される事なく、継続公開されていますので、発信者及びアメブロ(サイバーエージェント)の対応次第では、更なる法的措置を講じる予定です。

 写真の無断使用(盗用)は、著作権法第119条(罰則)規定による、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の犯罪行為ですので、例え個人ブログでの公開でも、厳重に戒められます。
 詳細は、「著作権について」をご覧ください。

「手稲山とテイネオリンピア遊園地跡」アメブロでの写真無断使用発覚!2018年11月04日 09時29分46秒

写真『手稲山とテイネオリンピア遊園地跡』転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 掲載写真「手稲山とテイネオリンピア遊園地跡」は、2017年6月9日、新調した望遠ズームレンズのテスト撮影を兼ねて、手稲前田森林公園から、手稲山・山頂のテレビアンテナ群と、テイネオリンピア遊園地跡を同一構図内に入れての、望遠撮影した作品ですが、アメブロでの無断使用(写真泥棒)が発覚したため、法的措置を講じました。
 発信者及びアメブロ(サイバーエージェント)の対応次第では、更なる法的措置を講じる予定です。

 写真の無断使用(盗用)は、著作権法第119条(罰則)規定による、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の犯罪行為ですので、例え個人ブログでの公開でも、厳重に戒められます。
 詳細は、「著作権について」をご覧ください。

著作権侵害罰則強化(罰金額など)の推移!2018年11月05日 08時42分30秒

 著作権侵害に伴う罰則規定は、社会変化に伴い、其の時代毎に、罰則強化が再三繰り返されている。
 現行法(平成18年改訂)では、著作権法第119条1項にて『著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』と規定され、かつ、法人による著作権侵害に対しても、著作権法第124条1項にて『法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、三億円以下の罰金刑』を規定している。

 昭和59年法律第46号(三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金→三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)、平成8年法律第117号(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金→三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)及び、平成16年法律第92号(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金→五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)に、平成18年法律第121号(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金→十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金と)、行為者の罰金上限引き上げが再三実施され、かつ、法人等の業務上罰金についても平成12年法律第56号(1億円以下の罰金刑・新設)及び、平成17年法律第75号(一億円以下の罰金刑→一億五千万円以下の罰金刑)、平成18年12月22日法律第121号・平成19年7月1日施行(1億5000万以下→3億円以下の罰金刑)と、相当な増額実施が再三為されている。

 尚、「漫画村」など、被害額が数十億円に及ぶ事案も発生しているため、今後も、罰金増額が望まれる状況となっている。
 この様に、著作権侵害に伴う罰則規定強化が為されているのは、それだけ、被害額も甚大となる事例が多発しているためであり、一般に示談解決する事例が多いので申告罪となっているが、悪質な事例では、権利者による刑事告訴・警察捜査(パソコン等の差し押さえ・押収)調書作成と送検(警察庁データベースへの前歴者登録・通常「前あり」)、検察への呼び出し捜査となっている事例も増大している。
 無断使用(著作物盗用)は犯罪です・ご注意を!
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権法の改正(作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき))
参考文献:著作権法の解説(三訂版・七訂版)一橋出版
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