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はてなブログでの記事無断使用者へ損害賠償支払命令判決! ― 2018年07月31日 06時56分08秒
「2016年4月17日当ブログ記事」でお知らせした防寒着具情報・寒冷地撮影の必需品|縄田頼信写真家事務所公式サイト掲載記事『カナダイエローナイフにて』を、写真ワークショップ募集の「はてなブログ」にて無断転載した、発信者へ対する損害賠償支払命令判決が、平成30年7月30日、札幌地方裁判所民事第3部にて下されました。
【無断使用された記事】
カナダイエローナイフにて
※メガネの防寒対策が不十分な方、無謀にも雪遊びに興じ軽い凍傷となった方など、自然を甘く見ると厳しいしっぺ返しに遭います。ちなみに、暖かいバンクーバーから来て、早朝の四角い太陽を撮影していたカメラマンは、肺が凍り亡くなりました。地元の子供たちも、氷点下30℃以下では、走ったりの激しい動きは行いません。高齢者の高血圧なども考慮し、十二分、ご注意して撮影に望まれますよう。氷点下30℃以下では、フェイスマスクなどを使用。マスクを通した呼吸をしないと、直接呼吸では肺を痛めて危険。
(以下、判決文抜粋)
平成29年(ワ)第986号損害賠償等請求事件
判 決
原 告 縄 田 賴 信
被 告 Y
同訴訟代理人弁護士
主 文
1 被告は,原告に対し,25万5384円及びこれに対する平成22年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(引用)について
(1) 本件記事が原告の著作物であること,被告が原告の許諾を得ずに本件記事をコピーして,本件サイトに貼り付けて投稿したことは争いがない。
そのため,著作権法3 2 条1 項の「引用」 に該当するかが問題となるところ, 本件においては,「引用」の要件として,本件サイトにおける被告の著作物と本件記事との間に主従関係が存在することが「引用」 の要件に該当するかが争われている。
この点,著作権法3 2 条1 項は,少なくとも条文上は,主従関係を要求しておらず「公正な慣行に」 おいて,引用する場合は通常,引用した著作物と引用された著作物との間に主従関係が認められることが一般的であることから導かれるものと解するから,主従関係の存在そのものを独立した要件とする必要はないといえる。
もっとも,上記のとおり,引用する場合には主従関係が認められるのが一般的であるから,そうではない場合に「引用」 といえるためには「 目的」についてより高い必要性及びそのような引用形式となったことについての合理性がある場合に限られるとするべきである。
(2) これを本件に見るに,本件サイトでは,本件記事に関する話題について被告が全く記載していない(被告が本件で主張している本件記事を紹介する趣旨であるとの記載すらない。)上,本件サイトの表題も,被告自身が認めるとおり,ナンセンスな小ネタである(乙1 5) ことからすれば,主従関係以前に,引用の定義に当てはまるのかすら疑問があるところであって,本件記事を本件サイトに掲載すべき必然性が存在しない。
(3) また,本件記事の紹介という「引用の目的」も,「報道,批評,研究その他」という形で列挙された目的に含まれるものかに疑問があるところ,本件記事及び原告HPを紹介したいというのであれば,本件記事の表題や興味を引きそうな部分を抜粋して,続きは原告HPを見るようにするなり,原告HPのリンクアドレスのみを投稿するなりもできたはずである(実際,甲1 3 によれば,本件サイトには,ホームベージへのリンクアドレスのみを投稿したものも複数存在している。)のに,本件記事全体をコピーして貼り付けていることからすれば,少なくとも「引用の目的上正当な範囲内」 とはいえないと解する。
(4) 以上検討したところによれば,争点①についての被告の主張は採用できない。
(ーここまで判決ー)
早速、被告代理人弁護士へ、遅延利息を含む35万2000円余を請求しました。
当該記事の無断使用(オリジナルサイトへのリンク有り)について、発信者(有料写真ワークショップ指導者でもある被告)は、フェアユースや紹介目的での引用に該当するなどと主張しましたが、被告自身が依頼した弁護士費用とは別に、損害賠償支払い命令判決となりました。
【無断使用された記事】
カナダイエローナイフにて
※メガネの防寒対策が不十分な方、無謀にも雪遊びに興じ軽い凍傷となった方など、自然を甘く見ると厳しいしっぺ返しに遭います。ちなみに、暖かいバンクーバーから来て、早朝の四角い太陽を撮影していたカメラマンは、肺が凍り亡くなりました。地元の子供たちも、氷点下30℃以下では、走ったりの激しい動きは行いません。高齢者の高血圧なども考慮し、十二分、ご注意して撮影に望まれますよう。氷点下30℃以下では、フェイスマスクなどを使用。マスクを通した呼吸をしないと、直接呼吸では肺を痛めて危険。
(以下、判決文抜粋)
平成29年(ワ)第986号損害賠償等請求事件
判 決
原 告 縄 田 賴 信
被 告 Y
同訴訟代理人弁護士
主 文
1 被告は,原告に対し,25万5384円及びこれに対する平成22年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(引用)について
(1) 本件記事が原告の著作物であること,被告が原告の許諾を得ずに本件記事をコピーして,本件サイトに貼り付けて投稿したことは争いがない。
そのため,著作権法3 2 条1 項の「引用」 に該当するかが問題となるところ, 本件においては,「引用」の要件として,本件サイトにおける被告の著作物と本件記事との間に主従関係が存在することが「引用」 の要件に該当するかが争われている。
この点,著作権法3 2 条1 項は,少なくとも条文上は,主従関係を要求しておらず「公正な慣行に」 おいて,引用する場合は通常,引用した著作物と引用された著作物との間に主従関係が認められることが一般的であることから導かれるものと解するから,主従関係の存在そのものを独立した要件とする必要はないといえる。
もっとも,上記のとおり,引用する場合には主従関係が認められるのが一般的であるから,そうではない場合に「引用」 といえるためには「 目的」についてより高い必要性及びそのような引用形式となったことについての合理性がある場合に限られるとするべきである。
(2) これを本件に見るに,本件サイトでは,本件記事に関する話題について被告が全く記載していない(被告が本件で主張している本件記事を紹介する趣旨であるとの記載すらない。)上,本件サイトの表題も,被告自身が認めるとおり,ナンセンスな小ネタである(乙1 5) ことからすれば,主従関係以前に,引用の定義に当てはまるのかすら疑問があるところであって,本件記事を本件サイトに掲載すべき必然性が存在しない。
(3) また,本件記事の紹介という「引用の目的」も,「報道,批評,研究その他」という形で列挙された目的に含まれるものかに疑問があるところ,本件記事及び原告HPを紹介したいというのであれば,本件記事の表題や興味を引きそうな部分を抜粋して,続きは原告HPを見るようにするなり,原告HPのリンクアドレスのみを投稿するなりもできたはずである(実際,甲1 3 によれば,本件サイトには,ホームベージへのリンクアドレスのみを投稿したものも複数存在している。)のに,本件記事全体をコピーして貼り付けていることからすれば,少なくとも「引用の目的上正当な範囲内」 とはいえないと解する。
(4) 以上検討したところによれば,争点①についての被告の主張は採用できない。
(ーここまで判決ー)
早速、被告代理人弁護士へ、遅延利息を含む35万2000円余を請求しました。
当該記事の無断使用(オリジナルサイトへのリンク有り)について、発信者(有料写真ワークショップ指導者でもある被告)は、フェアユースや紹介目的での引用に該当するなどと主張しましたが、被告自身が依頼した弁護士費用とは別に、損害賠償支払い命令判決となりました。

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