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著作権侵害差止及び発信者情報開示請求・プロバイダ提訴!2016年04月17日 08時06分24秒

 プロ写真家である私「縄田頼信」が著作した記事を、オリジナルサイトから丸写し(コピー&ペースト)し、第16類(写真、印刷物、文房具類)の登録商標『宝泉堂®』の「®」を削除し、其の上、私の氏名を「縄田�信」と改変した無断使用サイトを発見しました。

 平成28年4月7日付けで、プロバイダに対する発信者情報開示請求及び公衆送信差止請求を、札幌地裁へ提訴・受理され、書記官及び裁判官による訴状等の審査を経て、第1回口頭弁論期日が下記の通り決定しました。
平成28年(ワ)第743号 著作権侵害差止及び発信者情報開示請求事件

札幌地方裁判所 民事第3部2係
原 告 縄田 賴信
被 告 株式会社○○○
第1回口頭弁論期日 平成28年5月17日10:30(札幌地裁7階法廷)
※マスコミ関係者を含めて、傍聴ご希望の皆様は、直接法廷へどうぞ!
 プロ写真家は、写真や記事等の著作権使用料を生活の糧としています。従って、著作物無断使用を発見した場合、断固とした対応を講じています。

 著作物の無断使用は、著作権法(以下、単に「法」という)第21条(複製権)違反、法第23条(公衆送信権等)違反の著作権侵害に該当し、法第19条(氏名表示権)違反の著作者人格権侵害に該当します。
 更に、刑事事件としても、法第119条(罰則規定)により、10年以下の懲役及び一千万円以下の罰金併科の重い犯罪となると共に、民事でも使用料+慰謝料+開示費用+差止費用+遅延利息+裁判費用等が加算され、違法な発信者は、高額な損害賠償を負担する事となります。

 また、『宝泉堂®』は、特許庁に正式に登録されている商標登録第4576114号(第16類・写真、印刷物、文房具類など)のため、同類商品役務での無断使用は、商標法第37条(侵害とみなす行為)に該当し、損害賠償や差止請求に要する費用追加負担等となります。
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