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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

ペンギンパレード・ペア写真無断使用・2件示談成立!2016年03月02日 06時58分58秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 当ブログ2016年1月29日記事でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、ツイッターのプロフィール写真として無断使用した関東地方の大学生について、大学へ連絡して発信者を特定、著作者人格権侵害・慰謝料10万円を含めて、請求全額の支払を受けましたので、示談成立となりました。

 また、当ブログ2015年12月15日記事にてお知らせした「はてなブログ」での、ペンギンパレード・ペア写真無断使用について、裁判所の和解勧告及び「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称「プロバイダ責任制限法」)」に基づき、最新ログイン情報を含む発信者情報の開示を受け、侵害者へ連絡し、著作者人格権(氏名表示権違反,同一性保持権違反,出所明示義務違反)侵害・慰謝料10万円、著作権侵害差止&発信者情報開示請求裁判費用10万円、公式サイト公開写真使用料金表に基づく正規使用料金等の、請求全額の支払を受け示談成立となりました。

 プロ写真家は、写真や記事等の著作権使用料を生活の糧としています。従って、著作物無断使用を発見した場合、著作権法(以下単に「法」という)違反で、断固とした対応を講じています。
 「写真貸し出し料金表」及び、「写真貸し出し使用規定」並びに、判例・示談例等に基づく、正規使用料金に著作者人格権侵害の慰謝料が加算され、不法行為日翌日起算の法定利息(年利五分)なども加算請求されます。
 著作物のウエブサイト無断使用は、複製権(法第21条)違反、公衆送信権等(法第23条)違反の著作権侵害に該当するのは勿論、氏名表示権(法第19条)違反、同一性保持権(法第20条)違反、出所明示義務(法第48条)違反の著作者人格権侵害にも該当します。

 更に、示談提示に応じず悪質な場合、被害者の意思で刑事告訴され、警察による捜査・送検と、罰則規定・法第119条にて、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金及び併科の犯罪です。
 皆様くれぐれも気を付けて!
参照リンク:著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説
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