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被告グーグル日本法人に対する裁判拡張請求!2015年10月27日 08時05分55秒

北海道ラワン蕗(ふき)収穫写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 2015年7月7日当ブログ記事にてお知らせした、掲載写真『北海道ラワン蕗(ふき)収穫』を、私のサイトから無断盗用し、写真上に黄色のアヒル画像を上乗せ改変合成して、YouTubeのオカリナ・ビデオ映像及び改変写真ファイルとしての写真無断使用裁判に於いて、公衆送信差止及び損害賠償(満額)の支払い命令判決後も、被告による任意の支払が無いため、債権差押命令申立を行い、被告の預金口座・差押え強制執行による、一部債権の回収を行いました。
 其の結果、一部回収に伴う元本縮減、無断使用期間延長に伴う賠償額拡張、改変写真の公衆送信差止(削除)完全履行のため、米国グーグル本社との併合審理を求めて追加提訴した費用の加算請求拡張について、10月13日付「訴えの変更申立書」を提出し、昨日開催された弁論準備手続きで、陳述及び甲号証原本取り調べがなされました。米国グーグル本社宛の送達は、外務省ルートによるもので、担当裁判官も同一なため、被告グーグル日本法人の代理人弁護士は、盛んに証人尋問などを気にして「ビビって」いました。
 次回弁論準備手続き期日は、12月8日です。

【著作権法第112条(差止請求権)】
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

【著作権法第47条の6(後段但し書き)】
 ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知ったときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行ってはならない。
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