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アメブロ発信者の写真無断使用でKDDIへ対する発信者情報開示認容判決!2019年08月13日 07時06分57秒

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
写真転載厳禁
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、「アメブロ」発信者(占い師)の営業PRコンテンツとして盗用された事件で、令和元年7月26日、ISP事業者(KDDI)へ対する、発信者情報開示認容判決が下されました。


令和元年7月26日判決言渡
平成31年(ワ)第70号 発信者情報開示等事件
口頭弁論終結日 平成31年4月23日
        判       決
札幌市●●●●●●・・・・・・・
原 告 縄田賴信
東京都●●●●●●・・・・・・・
被 告 KDDI株式会社
          主  文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載1ないし3の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
(判決理由・省略)
 札幌地方裁判所民事第2部
          裁判官 向井宣人

別紙
      発 信 者 情 報 目 録
1 別紙投稿情報目録記載のIPアドレス,タイムスタンプなどの利用者(投稿者情報を含む)に係る者の氏名又は名称
2 前項の投稿情報に係る者の住所(郵便番号を含む)
3 第1項の投稿情報に係る者が登録・保有する電子メールアドレス

(以下、住所・氏名不明な場合の予備的請求)
4 侵害情報を経由送信した際の接続IPアドレスとタイムスタンプ及びポート番号
5 第4項の侵害情報の係る携帯電話端末又はPHS端末からの接続サービス利用符号
6 第4項の侵害情報の送信に係るSIMカード識別番号
          (ここまで判決)



 当該サイト(アメブロ)発信者は、法人専属電話占い師の営業集客PRとして無断使用しており、既に、警察で正式に告訴受理されている刑事・事件処分(送検後の処分)が下された以降に、賠償請求を予定しています。

 インターネットでの無断使用を行った場合、速やかに違法複製物を削除すると共に、素直に発信者情報開示に同意して、示談交渉する意志が示された場合、ある程度の金額で民事終結しますが、プロバイダからの意見聴取に対して、開示拒絶回答を行って示談意志が示されない場合、断固とした法的措置を講じています。従って、プロバイダから権利侵害による発信者情報開示の意見を求められた場合、開示同意せずに、開示不同意と回答した場合、其の責任追求は、刑事事件まで波及することを、侵害者や関係者は肝に銘じるべきです。

 写真著作物無断使用(写真泥棒)は、公衆送信権等・著作権法第23条違反となり、罰則著作権法第119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定されています。
 無断使用(著作物盗用)は、無断使用した時点で犯罪成立ですのでご注意を!

 刑事事件の被害届けも毎年・数件提出し、警察の捜査・書類作成のご苦労を肌で感じているだけに、刑事告訴が正式受理された事件(今年も既に7件受理)では、告訴取り下げを伴う示談交渉には一切応じていません。即ち、決して逃げ得とならないばかりか、刑事告訴受理された発信者は、警察で絞られ送検(前歴者データベースへの登録)され、更に、札幌地方検察庁への出頭要請(関東・関西地方からの交通費も自腹負担)で更に絞られる事になります。
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