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インラインリンクによる権利侵害認定判決の影響!2018年06月22日 16時24分24秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、プロバイダ毎に分離した裁判は、以下の通り判決されました。
◎ 平成29年6月14日判決 2017年6月15日当記事(ネットオウル,エックスサーバー)
◎ 平成30年4月27日判決 2018年5月14日当記事(LINE関係)
◎ 平成30年5月18日判決 2018年5月23日当記事(Rebyc)
◎ 平成30年6月1日判決 2018年6月7日当記事(さくらインターネット)
◎ 平成30年6月15日判決 2018年6月16日当記事(GMO関係)
 ①違法複製蔵置画像のインラインリンク掲載を著作権侵害幇助と認定し、更に、②ドメイン・ネームサーバー管理者へ対しても通信を媒介する通信事業者と認定された、最新の発信者情報開示認容判決(ITに詳しい裁判官を含む合議係による判断)が下されました。

 尚、インラインリンクの一種である、ツイッター・リツイート事件についての平成30年4月25日判決は、多方面に影響があるため、当ブログ2018年5月22日記事解説とは別に、骨董通り法律事務所の岡本健太郎弁護士による法律解説記事【ITmedia NEWS > 「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」知財...】など、司法関係者による説明もなされています。

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