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GMO関係「まとめサイト」26件発信者情報開示判決! ― 2018年06月16日 05時38分38秒
私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、2017年6月15日当ブログ記事判決(ネットオウル,エックスサーバー)及び、2018年5月14日当ブログ記事判決(LINE)及び、2018年5月23日当ブログ記事判決(Rebyc)及び、2018年6月7日当ブログ記事判決(さくらインターネット)に引き続き、分離していたGMOインターネット株式会社及びGMOペパボ株式会社に対する(計26件の「まとめサイト」についての)発信者情報開示認容判決が、札幌地方裁判所民事第5部合議係にて平成30年6月15日に下されました。
尚、係争中に、訴外にて26件とは別の一部サイトについて発信者情報が特定出来たため、それらサイトについての取り下げを実施しています。
☆ドメイン・ネームサーバー管理者への発信者情報開示認容!
☆違法複製蔵置画像のインラインリンク掲載を著作権侵害幇助と発信者情報開示認容!
(以下、判決文抜粋)
平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件
判 決
原 告 縄 田 賴 信
被 告 GMOインターネット株式会社
被 告 GMOペパボ株式会社
主 文
1 被告GMOインターネットは,原告に対し,別紙発信者情報目録1記載の発信者情報を開示せよ。
2 被告GMOペパボ、は,原告に対し,別紙発信者情報目録2記載の発信者情報を開示せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告と被告GMOインターネットとの聞においてはこれを10分し,その7を被告GMOインターネットの負担とし,その余を原告の負担とし,原告と被告GMOベパボ、との聞においてはこれを5分し,その4を被告GMOペパボの負担とし,その余を原告の負担とする。
第3 当裁判所の判断
2 争点(2)( 被告らが,侵害サイトF 及び侵害サイトGの特定電気通信役務提供者に該当するか)について
(1) 被告GMOインターネットが侵害サイトF3について,被告GMOペパボ、が侵害サイトG1から侵害サイトG17まで及び侵害サイトG19から侵害サイトG21 までについて,いずれも特定電気通信役務提供者に該当することは,当事者間に争いがない。
これに対し,被告らは,侵害サイトF2 ,同F5 ,同F6 ,同F7 ,同G18及び同G22については,各侵害サイトにおいて利用されているドメインを提供しているにすぎず,特定電気通信役務提供者に該当しないと主張するため,以下,項を改めて検討する。
(2) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア 被告GMOインターネットは侵害サイトF2 ,同F5 ,同F6及び同F7について, 被告GMOペパボは侵害サイトG18及び同G22について,それぞれ前記各侵害サイトに係るドメインを付与し,ネームサーバーを管理している(甲F11 ,甲F1 2 ,甲F2 8 ,甲F29 ,甲F4 9 ,甲F50 ,甲F5 4 , 甲F5 5 ,甲G98 ,甲G120 ,甲G121 ,弁論の全趣旨) 。
イ ドメインとは, IPアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別するために割り当てられる番号のこと。)を覚えやすいものとするために,各IPアドレスに対応して付与される文字列のことであり,ウェブページのURLにも含まれるものである。特定のURLで表されるウェブページにアクセスする場合,接続元のコンピューターは,ネームサーバーに対し,接続先のコンビューターのIPアドレスを問い合わせる。問合せを受けたネームサーバーは,接続元のコンビューターのドメインをIPアドレスに変換した上で,これを接続元のコンビューターに教示する。そして,接続元のコンビューターが,開示を受けたIPアドレスをもとに,同アドレスが示すサーバーへのアクセスを行うことで,ウェブページが接続元のコンビューター上に表示される。(弁論の全趣旨)
(3) プロパイダ責任制限法2条は「特定電気通信役務提供者」とは,特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいい(3号),「 特定電気通信設備」 とは,特定電気通信の用に供される電気通信設備をいい(2号),「 特定電気通信」とは,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいう(1号)旨規定する。上記の各規定の文理に照らすならば,最終的に不特定の者によって受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する電気通信を電気通信設備を用いて媒介する者は,同条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に含まれると解するのが相当である(最高裁平成22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁参照)。
そして,特定のURLで表されるウェブページにアクセスするためには,接続元のコンビューターがネームサーバーに対して問合せを行い,URLに含まれるドメインに対応するIPアドレスの教示を受けなければならないことが認められる(前記(2)イ)ところ,このことは,発信者が特定のウェブサイトのURLを指定し,同サイトに画像や記事等をアップロードする場合も同様であって,ネームサーバーへのIPアドレスの問合せとこれに対する教示は,インターネット上に開設されたウェブサイトに画像等のデータをアップロードするための前提として必要不可欠な過程であると認められる。また,インターネット上に開設されたウェブサイトに画像等のデータがアップロードされると,極めて例外的な場合を除いて,同データは不特定の者が受信することのできる状態となることは公知の事実である。
そうすると,ネームサーバーへのIPアドレスの問合せとこれに対する教示に係る電気通信は,発信者が特定のURLを指定して画像等のデータをアップロードし,同データを不特定の者が受信することのできる状態に置くために必要不可欠なものであって,最終的に不特定の者に受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する電気通信であるということができる。したがって,ネームサーバーを管理する者も,プロパイダ責任制限法2条2号に規定する「特定電気通信設備」を用いて他人の通信を媒介する者であるということができるから,同条3号に規定する「特定電気通信役務提供者」に該当するというべきである。
(4) 被告らは「特定電気通信役務提供者」について上記のような解釈を行うことは,表現の自由プライパシー通信の秘密などの憲法上の重要な権利と他人の権利侵害との相克関係を調整するために定められたプロパイダ責任制限法の趣旨を没却する旨主張する。
しかし,プロバイダ責任制限法4条の趣旨は,特定電気通信(同法2条1号)による情報の流通には,これにより他人の権利の侵害が容易に行われ,その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し,匠名で情報の発信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという,他の情報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライパシー,表現の自由,通信の秘密に配慮、した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解される。そして,前記認定のとおり,本件のようなインターネットを通じた情報の発信は,ネームサーバーへのIPアドレスの問合せとこれに対する教示を経て行われることが通常であることにかんがみると,ネームサーバーを管理しているプロパイダが「特定電気通信役務提供者」に該当せず,プロバイダ責任制限法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当しないと解することは同条の趣旨を没却することになるというべきである。したがってネームサーバーを管理しているプロバイダが「特定電気通信役務提供者」 に該当する旨の解釈がプロバイダ責任制限法の趣旨を没却するという被告らの主張は採用できない。
(5) しかるところ,被告GMOインターネットが侵害サイトF2 ,同F5 ,同F6及び同F7について,被告GMOベパボが侵害サイトG18及び同G22について,それぞれネームサーバーを管理していると認められる(前記(2)ア)から,被告らは,上記各侵害サイトの特定電気通信役務提供者に該当するというべきである。
3 争点(3) (権利侵害の明白性の有無)について
(1) 認定事実(各侵害サイトの著作権及び著作者人格権の侵害態様について)
別紙「侵害態様一覧」の「証拠」欄記載の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,各侵害サイトによる著作権及び著作者人格権の侵害態様については,同別紙「当裁判所の判断」欄における「侵害態様」欄及び「元画像」 欄記載のとおりであると認められる。その理由は,以下のとおりである。
ア 「侵害態様」欄に「複製」 ,「 複製(画像) 」 との記載がある侵害サイトについて(複製型)各「証拠」欄記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,上記各侵害サイトにおいて表示される画像ファイルを画像A又は画像Bと比較対照すると,上記各侵害サイトの画像ファイルは,画像A又は画像B(その内訳は,各「元画像」欄記載のとおりである。)を縮小した上,指定の大きさにトリミング(画像の上下左右を切り取り,指定した大きさに変更すること。)したものであると認められる。
そして,「侵害態様」欄に「複製(画像)」 との記載がある各侵害サイトについては,各「証拠」欄記載の証拠によれば,前記各サイトの各発信者が,画像A又は画像Bをトリミングした各画像を複製し,複製したデータをサーバー上にアップロードすることによってこれを不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたものと認められる。
他方「侵害態様」欄に「複製」との記載がある侵害サイトである侵害サイトG2 ①については,証拠(甲共24 ,甲G17 から甲G19 まで)及び弁論の全趣旨によれば,同サイトに係る発信者は,同サイト上に侵害サイトG2 ②の画像を表示させるようなHTML コード( i m g 要素src属性)を入力してアップロードし,同サイト内に画像Aを複製した画像である侵害サイトG2 ②を表示させ,これを不特定多数の者が閲覧することができる状態に置いたものと認められる。この認定事実は,すなわち,侵害サイトG2 ①に係る発信者が,侵害サイトG2 ②のURL へリンクを設定し,侵害サイトG2 ①の閲覧者の端末上にこれを表示させていることを示すものであるが,証拠(甲G 1 7 ,甲G 1 9))及び弁論の全趣旨によれば,侵害サイトG2 ①と侵害サイトG2 ②は共通のサーバー内に蔵置されたものであること,侵害サイトG2 ①がいわゆる「まとめサイト」であって,サイトを開設し,これに記事を投稿する者以外の第三者が画像等のデータをアップロードすることは通常想定されないことが認められることからすると,侵害サイトG2 ①に係る発信者と侵害サイトG2 ②に係る発信者は同一であり,同発信者は,侵害サイトG2 ①の投稿記事においてこれを利用する目的で画像Aを複製して侵害サイトG2 ②にアップロードし, 侵害サイトG2 ①にリンクを設定したものと認められる。そうすると,画像Aを複製しこれをサーバー内に蔵置する行為と,同画像のURL に対するリンクを含む記事を投稿しこれをサーバー内に蔵置する行為は,一体的な複製として捉えるべきである(後述するインラインリンク設定型は,画像を蔵置した発信者とリンクを設定した発信者が異なるから,これについての説示があてはまるものではない。) 。なお,各「証拠」欄記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば「侵害態様」欄に「複製」との記載があるその他の各侵害サイトについても,侵害サイトG2 ①と同様である。
イ 「侵害態様」 欄に「インラインリンク」との記載がある侵害サイトについて(インラインリンク設定型)
上記各侵害サイトに「元画像」欄記載の画像ファイル(画像A又は画像B)に対するURL へのインラインリンクが設定されていると認められることは,前記前提事実(3) のとおりである。
(2) 複製型の各侵害サイトについて
前記認定事実アのとおり,複製型の各侵害サイトに係る発信者らは,画像A又は画像Bを縮小又はトリミングした画像並びにこれを含む記事を,各侵害サイト上にアップロードしているものと認められる。
そして,画像Aが本件写真を複製したものであること,画像Bが本件写真の周囲を緑色の枠で、縁取ったものであることは前記前提事実(2) のとおりであることからすれば,画像A 又は画像B を縮小又はトリミングした上記各侵害サイトの画像も,本件写真に依拠し,これを有形的に再製したものといえる。
したがって,上記各発信者が上記各侵害サイトに画像A 又は画像B を縮小又はトリミングした画像並びにこれを含む記事をそれぞれアップロードした行為により,少なくとも原告の本件写真に関する著作権(複製権)が侵害されていることは明らかである。
(3) インラインリンク設定型の各侵害サイトについて
イ 他方で,前記前提事実(2)及び弁論の全趣旨によれば,発信者A又は発信者Bは,本件写真の著作権者たる原告の許諾なく,本件写真を画像A又は画像Bとして複製し,これらの画像をインターネット上にアップロードすることで,不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたことが認められるから,発信者A又は発信者Bには,本件写真の複製権侵害及び公衆送信権侵害が明らかに認められるというべきである。
そして,インラインリンク設定行為を行った発信者らは,インラインリンク設定行為によって,閲覧者の何らの作為を要することなく,自身のブログ記事に画像A又は画像Bを表示させ,侵害サイトA又は侵害サイトBを閲覧した者だけでなく,インラインリンク設定型に係る各侵害サイトを閲覧した者も画像A又は画像Bを閲覧することができるような状態を作り上げ,不特定多数の者が画像A又は画像Bにアクセスしてこれを閲覧することを容易にしたものと評価することができる。そうとすれば,インラインリンク設定行為を行った発信者らは,少なくとも発信者A又は発信者Bによる公衆送信権侵害を幇助しているといえ,発信者A又は発信者Bとともに本件写真に関する原告の著作権を侵害していることは明らかであると いうべきである。
ウ 以上によれば,インラインリンク設定型の各侵害サイトについても,同侵害サイトに係る発信者らによって原告の本件写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されていることは明らかであるというべきである。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は別紙発信者情報目録1及び別紙発信者情報目録2記載の情報の開示を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第5 部
裁判長裁判官 岡 山 忠 広
裁判官 牧 野 一 成
裁判官吉田豊は,差し支えのため署名押印することができない。
(ーここまで判決ー)
ライブドアブログ・サーバー内(侵害サイトA1「本件判決では画像A」)及び(侵害サイトA2「本件判決では画像B」)違法複製蔵置された画像を、通称インラインリンク(画像直リンク・エンベデットリンク)の手法にて、侵害サイトF(GMOインターネット関係の「まとめサイト」複数)及びG(GMOペパボ関係の「まとめサイト」複数)にて、自動プログラムを用いて掲載(インラインリンク掲載や新たな複製掲載)した事案について、それぞれ不法行為責任を肯定した判決となりました。
更に、海外のコンテンツサーバーを利用していても、ドメイン・ネームサーバー管理者へ対しての、発信者情報開示認容(発信者住所氏名一発特定)の新たな途が拓けましたので、同様な権利侵害で困っている皆様に、有用な判例となる事でしょう!
即ち、違法サイト画像を用いたインラインリンク掲載の「まとめサイト」も含めて、違法判示されましたので、同様の権利侵害者への警鐘となる事でしょう!
追伸
参照リンク:リツイートでの改変写真掲載が違法との知財高裁判決!・・・アクセス多数
参照リンク:さくらインターネット「まとめサイト」インラインリンクに著作権侵害幇助の判決!
参照リンク:著作権侵害訴訟
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