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写真無断使用でヤフーが刑事告訴される(ニュース) ― 2018年05月29日 14時07分28秒

掲載写真「赤いトラクターと羊蹄山(蝦夷富士)」が、Yahoo! Japanの外出掲示板にて、2016年10月23日投稿記事に無断で複製アップロード、(写真:アフロ)と同業他社名が付された状態で、多数の広告掲載と共に無断使用されたため(2017年12月2日発見)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダー責任制限法(略称「プロ責法」)という。)」4条1項に基づく発信者情報開示請求及び著作権法第112条に基づく差し止め請求を、「書類送付書,発信者情報開示請求書 兼 公衆送信差止請求書,開示理由書,証拠説明書,同証拠書類(甲号証),印鑑証明書,保険証の写し」などの書類一式を添付して、正式にヤフー株式会社へ送付申告しました(同月5日送達)。
しかし、一向に違法写真が削除されずに継続公開され、侵害申告フォームからの要請も無視され、削除されることもなく、ヤフーからの連絡が一切なく、ヤフーは違法写真を継続掲載して自らが広告収益を不当に得ているため、投稿者(著作権侵害責任)及びヤフー株式会社(著作権侵害幇助責任)などによる刑事告訴(被害届け)を行い、警察の広域捜査を経て、本日、告訴状正式受理扱い・受理番号取得となりましたので、マスコミを含む皆様にお知らせ致します。
一般のプロバイダは、プロ責法4条2項「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」との法律を遵守して、発信者への意見聴取を実施します。
更に、写真丸写し状態の違法コピーであれば、 プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン18頁の『②情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている』場合、著作権侵害の判断が可能となるケースに該当するとして、プロバイダの責任にて削除措置が講じられます。
しかし、ヤフー株式会社の場合、投稿者への意見聴取する事なく、削除に応じず、権利侵害・違法状態を継続しているため、この度、刑事事件となりました。今後、正式捜査を経て送検されることになりました。
(告 訴 状 抜 粋)
第1 告訴事実
1 被告訴人らは、別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、告訴人からの権利侵害通告後も、別紙写真目録記載の告訴人が撮影し著作権を有する写真(以下「本件写真」という。)の発信を行っている、コンテンツ・プロバイダ(被告訴人2)及び、住所・氏名不詳の投稿者(被告訴人1)らである。
2 被告訴人1(投稿者)は、別紙オリジナルサイト目録記載の告訴人サイトに掲載されていた「転載厳禁」写真内表示が為されている本件写真を、インターネット回線及びコンピュターを用いて、複製編集した。
これは罪名・著作権法第21条(複製権)違反で、罰条・著作権法第119条第1項に該当すると思料される。
3 被告訴人1(投稿者)は、平成28年10月23日投稿の別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、本件写真を、告訴人に無断で万人が閲覧可能(公衆送信可能化)とし、インターネット送信(自動公衆送信)した。
これは、罪名・著作権法第23条(公衆送信権等)違反で、罰条・著作権法第119条第1項に該当すると思料される。
4 被告訴人2(サイト管理者)は、平成29年12月4日付(12月5日送達)告訴人からの権利侵害通知書面一式にて、本件権利侵害を掌握しながら、其の後も、別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、本件写真を告訴人に無断で、「写真:アフロ」との写真貸し出し同業他社名を表示して、万人が閲覧可能(公衆送信可能化)とし、その際、収益目的の多数の広告掲載と共に、インターネット送信(自動公衆送信)を継続している。
これは、罪名・著作権法第23条(公衆送信権等)違反で、罰条・著作権法第124条第1項の、広告掲載収益を得ている実質的な権利侵害主体者若しくは幇助者(刑法61条,民法719条2項)に該当すると思料される。
5 告訴人と被告訴人らは、侵害サイトでのインターネット送信に関して、一切の交渉や契約事項はなかった。
被告訴人らは、以上のとおり被疑事実があり、被告訴人らの厳重な処罰を求めるため告訴する。
(陳 述 書 抜 粋)
第7 刑事罰被害感情
1 被告訴人ヤフーは、上記の通り、プロバイダ責任制限法第4条規定の「発信者情報開示」に応じないばかりか、本件侵害サイトの権利侵害を把握しているにも拘わらず、投稿者への照会及び本件写真の削除(送信防止措置)を「故意」に怠り、自らの利益優先行為によって、本件写真無断使用が継続されている。
2 これらの行為は、プロバイダ責任制限法及び著作権法の趣旨に反し、インターネット社会に於ける公の秩序を著しく害する行為であり、日本を代表するプロバイダとしての責任を放棄したものであり、更に、告訴人の著作財産権を、権利者からの権利侵害申告後も、自らの利益を得る目的で、侵害防止措置を講じることなく、「写真:アフロ」と同業他者名を表示して無断継続使用しており、極めて悪質であるため、被害感情を著しく増大させている。
3 告訴人は、写真使用料金(著作財産権)が生活の収入基盤であり、被告訴人らの行為は、告訴人の生活の糧を奪う盗用違法行為其の物であり、権利侵害通告後も、本件写真を無断使用してのPR広告営業収益を不当に得ている被告訴人らに対して、厳重な処罰を求めるものである。
上記刑事事件とは別に、明日・平成30年5月30日午前10時00分、札幌地方裁判所7階法廷にて、「平成30年(ワ)第543号発信者情報開示等(著作権侵害)請求事件」被告ヤフー株式会社の第1回口頭弁論期日があります。
傍聴希望者は、直接7階法廷へどうぞ!
尚、本日時点でも違法掲載が継続していますが、ヤフーの侵害サイト閲覧者が増えることは、ヤフーの広告収益増に直結しますので、リンクなどは、敢えて行いません。
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