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LINEの裁判移送申立棄却決定ニュース2016年12月29日 07時34分17秒

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 当ブログ11月23日記事等でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト」写真として無断使用している42件の匿名サイト(プロバイダ8社)について、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め被告8社を一斉に提訴した「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」にて、被告8社の内、被告LINE外1社(計2社の申立人・代理人)から「移送申立書」が提出されましたが、原告の下記【移送申立に対する意見書】を参考に、平成28年12月26日付で下記の通り移送却下の決定が出されました。

平成28年(モ)第10356号 移送申立て事件(基本事件・札幌地方裁判所平成28年(ワ)第2097号)
申立人 LINE株式会社・外1社
相手方 縄 田  賴 信
  決   定
  主   文
1 本件申立をいずれも却下する。
2 申立費用は申立人らの負担とする。


平成28年(ワ)第2097号 発信者情報開示等請求事件
原告 縄 田 賴 信
被告 LINE株式会社 外7名
移送申立に対する意見書
平成28年12月9日
札幌地方裁判所 民事第5部1係 御中
原告 縄 田  賴 信  印
頭書当事者間の事件について、被告LINE・外1社(以下「申立人ら」という)からの平成28年12月6日付け「移送申立書」に対して、原告は、以下の通り意見する。

第1「申立ての趣旨」に対する意見
本件移送申立てを棄却する。
との決定を求める。

第2「申立ての理由」に対する意見
1「管轄違いによる移送」に対する意見
(1)「形式的な管轄所在」に対する意見
  本訴の訴訟物は、①プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権、②不法行為に基づく著作権侵害差止請求権であるが、②につき特別裁判籍による不法行為に関する訴えが認められ(民事訴訟法第5条9項)、不法行為地(損害発生地・札幌)に管轄が認められる。よって、原告の住所地を管轄とする札幌地方裁判所にも管轄権が認められるものである。
  更に、請求の併合(民事訴訟法第136条)の裁判籍は、「一の訴えで数個の請求をする場合には、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。(民事訴訟法第7条)」及び、同法第38条前段「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。」に該当し、本件被告8社は、共に札幌地方裁判所にて併合請求管轄権が認められる。
  其の上、原告甲号証原本提出はあるが、被告ら(乙号証)の原本提出は殆どないと思われ、かつ、弁論準備手続きは、電話会議(分離裁判)等でも可能である。
  また、本件被告8社の内、移送申立をしたのは、申立人らのみであり、他の被告らは、管轄権について争っていない。
(2)「管轄選択権の濫用」に対する意見
  原告が撮影した本件写真を、本件侵害サイトに於いて無断改変使用している侵害サイト発信者及び其の連絡先が一切不明であるため、上記(1)民事訴訟法規定の特別裁判籍の定めに従って、併合請求提訴したものである。更に、本件提訴では、申立人らが指摘する信義則に反する様な損害賠償請求は併合されていない。
  其の上、多数の本件侵害サイトに於ける権利侵害元は、申立人らの侵害サイトA,Bである。したがって、管轄選択権の濫用(民事訴訟法第16条1項)には、一切該当しない。
  また、被告LINEへ対する発信者情報開示請求及び公衆送信差止請求の別訴「平成26年(ワ)第895号発信者情報開示等請求事件」札幌地方裁判所民事第3部3係では、移送申立を行わず、発信者情報開示や訴訟費用支払の認容判決が確定している。この時の「札幌地方裁判所民事第3部3係」のデータをコピー&ペーストして、本件訴訟係属「民事5部1係」と、誤記したものと推認される。
(3)「小括」に対する意見
  従って、申立人らの移送申立理由には、法的根拠及び実務的理由が無く、本件移送申立ては、棄却される可きである。
2「遅滞を避ける等のための移送」に対する意見
(1)「訴訟の著しい遅滞を避ける必要がある」に対する意見
  民事訴訟法第6条の2(意匠権等に関する訴えの管轄)では、『意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。』
 一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)と定められており、
 民事訴訟法第6条
 一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
  と定められているため、札幌地方裁判所も第一審裁判所の管轄権を有する。
  よって、本件著作権侵害及び著作者人格権侵害に伴う、公衆送信差止請求及び発信者情報開示請求訴訟の第一審裁判所としての審議が、法律上も札幌地方裁判所にて可能である。
  更に、原告撮影写真の無断使用に関する、公衆送信差止及び発信者情報開請求事件は、札幌地方裁判所に於いて多数、審理され、判決や和解となった事例は、裁判所に顕著である。更に、写真無断使用に対する裁判は、特許権程の複雑な案件では無く、弁論準備手続きは、電話会議(分離裁判)等でも十分可能である。
  また、本件では、侵害元サイト(侵害サイトA,B)のプロバイダである申立人ら(被告2社)のみを分離・移送した場合、本件審理に及ぼす弊害が大きくなり、更に、分離移送に伴う訴訟遅滞も生じるため、正当な理由とならない。
(2)「当事者間の均衡を図る必要がある」に対する意見
  原告は、札幌在住であり、原本提出責任がある。其の原告が、訴訟審理の度に、東京地裁へ赴いて審理するには、出頭旅費や時間が膨大となり、著しい均衡を欠く帰結となる。
  対して、申立人らには、乙号証原本提出は殆ど皆無と思われ、弁論準備手続きは電話会議でも可能であり、被告弁護士は、裁判所に出向くことなく弁護士事務所にて対応できるメリットなど電話会議にて応訴が十分可能であり、弁論終決迄、1回も札幌地裁へ赴く事無く、裁判審理を終える事も出来る。
  即ち、訴訟プロの申立人らが、本人訴訟の原告を、混乱に貶めることを目的とした本件移送申立により、訴訟の遅延を招いているのは申立人自身であり、移送の必要性、法的根拠も認められない。
3「結論」に対する意見
 以上の理由により、本件移送申立は、却下される可きである。

第3 本件訴訟係属に伴い、一部侵害サイト発信者による謝罪連絡あり
(省略)
以上

本人裁判でプロバイダと対する皆様のご参考となります様に!
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