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★内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検

ブログ記事無断使用事件(著作物性を争う裁判)2015年11月11日 08時26分49秒

【著作物性の判例】
 裁判所判例データベース(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=13818)(東京地裁判決平成7年12月18日知裁集27巻4号787頁「ラストメッセージIN最終号事件」)にて、著作物性要件の創作性について、「ある著作が著作物と認められるためには、それが思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要であり・・・誰が著作しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠き著作物と認められない」と述べ、下記文章について「執筆者の個性がそれなりに反映されている」ことを根拠として、著作物性を認めた判例文章(別紙1赤枠記事の様な短文について)が公開されている。
 更に、東京地方裁判所民事第40部1係(知的財産部)「平成27年(ヨ)仮処分命令申立事件」に於いても、下記、原告(私のオリジナル)文章についての開示決定がなされて、発信者情報の開示に至っている。
【美瑛川・白金温泉地区の防災工事副産物として出現した通称『青い池』。
『しらひげの滝』温泉街の上流・硫黄沢川(源流・十勝岳)から硫黄を含む湯が流れ込んでいるため、
乳白色に水は染まっている。周囲の緑や青空が映る、立ち枯れ樹林の独特なマイナー池。】

 当ブログ2015年10月3日記事にてお知らせした、「ヤフー・ブログ」「ヤフー・知恵袋」での記事無断使用について、昨日(11月10日)午前10時から札幌地方裁判所712号法廷にて、第1回口頭弁論が開催されました。
 原告の訴状陳述、証拠原本取り調べ、被告代理人(東京の弁護士)が出席しての答弁書を陳述して、次回〜弁論準備手続(電話会議)となりました。
 被告ヤフー株式会社は、今迄は、著作権について尊重する姿勢でしたが、今般は、著作権を軽視する姿勢に転じています。
 『オリジナルサイト(赤間硯の歴史と特徴)』内の一部記事を抜粋、コピー&ペーストして、記事の上下を差し替え改変した下記・侵害記事Aをヤフーブログ発信者の自己著作物として、出所元も明示せず無断使用した事件です。
【侵害記事A】
『赤間硯の原石は、輝緑凝灰岩に属する赤間石で、山口県宇部市の北部(楠町・2004年11月1日廃地合併)万倉岩滝(まぐら・いわたき)の奥地で採掘される。
伝統工芸品の多くが後継者不足となっている様に、赤間硯も例外では無い。現在では万倉3軒・下関1軒を有するまでに減少している。採掘する期間は無収入で、多くの手間や費用が掛かる割りには収入が少なく、景気に左右される美術工芸品故、後継者が育ちづらい。
 昭和52年、旧・通産省時代に、伝統工芸品・伝統工芸士として国から認定された。この伝統工芸品認定に先立ち昭和51年、赤間硯生産協同組合は発足した。
硯の伝統工芸品認定は、山口県の赤間硯と、宮城県の雄勝硯の2件のみである。 』

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