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最高裁判所民事訴訟費用等に関する規則2015年02月03日 06時23分38秒

 判決確定後、裁判費用について「訴訟費用額確定処分申立」を行いますが、旅費に関する取り決めの詳細は、民事訴訟費用等に関する法律に明示されている、最高裁判所が定める額等が『民事訴訟費用等に関する規則・PDFファイル』に、規則の詳細が記されています。
 ちなみに、札幌在住の私が東京の裁判所へ赴く場合、『キョリ測(ベータ) 地図をクリックして距離を測定|外部リンク参照(Mapoin)』にて、札幌簡易裁判所から東京簡易裁判所までの直線距離832kmを算出し、
300km迄×@50円=1万5000円
(832−300)×@40円=2万1800円
1万5000円+2万1800円=3万6280円が基準交通費となります。

 また、外国法人を相手方とした場合の翻訳料の額についても、第三条にて規定されており、
【第三条 法第二条第八号の翻訳料の額は、外国語を日本語に翻訳したものについては訳文を記載した四百字詰め用紙一枚につき千六百円、日本語を外国語に翻訳したものについては原文を記載した四百字詰め用紙一枚につき三千円、その他のものについては訳文を記載した用紙一枚につき裁判所が相当と認める額とする。】
 実費全額には及びませんが、相当な金額請求が可能となっています。
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