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訴訟費用額確定処分は、直送書類費用請求が認められなくなった。 ― 2015年01月24日 08時53分53秒
訴訟費用額を計算する際、昨年秋まで認められていた直送書類郵送料に関して、最高裁判決「裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面」「平成26年(許)第19号 訴訟費用額確定処分異議申立て却下決定に対する抗 告棄却決定に対する許可抗告事件 平成26年11月27日 第一小法廷決定 判例全文」によって、以降、認められなくなりました。
従って、今後の裁判で相手方に書面を郵送する場合は、裁判所への予納郵券を用いて郵送すれば、訴訟費用に算入されます。
今回の「訴訟費用額確定処分申立書」添付の別紙計算書を公開しますので、本人訴訟の皆様のご参考にどうぞ!
別紙
計 算 書
合計4万9,864円
【内訳】
1. 訴え提起手数料(民事訴訟費用等に関する法律2条1号)訴額175万8000円分 14,000円
2. 法人資格証明書交付手数料(¥600)及び取得費用(¥160)
(同法2条7号) 760円
3. 訴状・準備書面及び書証写しの作成及び提出費用(同法2条6号)
準備書面等8通
書証写し56通
小計 3,500円
4. 書類送達費用(訴状副本,口頭弁論期日呼出状,準備書面)=3,960円
小計 3,960円
5. 原告本人出頭日当(¥3,950×6回=¥23,700)及び旅費(¥300×6回=¥1,800) (同法2条4号) 25,500円
6. 判決正本送達費用(上記4.に包括)
(以上の小計) (47,720円)
7. 双方に対する訴訟費用確定処分正本送達費用(同法2条2号) 2,144円
合計 49,864円
以上のうち、案分計算による被告負担分(49,864×10/11) 4万5,330円
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