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小沢氏裁判「5割を超える確度で」の指定弁護士控訴は問題! ― 2012年05月10日 13時04分30秒
検察官は、起訴をするか否かを判断する基準として、勝訴見込みが100%では起訴せず、多様な裁判官に対応出来る150%以上の確実な有罪立証・証拠が確保できる時のみ、起訴(控訴)している。起訴して無罪となれば、無罪被告人から、国家賠償責任を問われる可能性もあり、無罪判決もある種の判例となるからである。
読売新聞ニュース『小沢氏裁判「高裁説得できる」強気の指定弁護士』によると、指定弁護士3人は、記者会見にて「控訴審では5割を超える相当の確度で逆転できる」との発言を繰り返しており、100%にも満たない有罪確度で控訴を行っている。刑事裁判は民事裁判と異なり、有罪と無罪では、天と地程の差があり、無罪の可能性を想定してにも拘わらず、控訴することは、倫理的にも許されることではない。
従って、今回の指定弁護士の控訴は、指定弁護士の刑事裁判として、後に禍根を残す問題となる。
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